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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 293035
管理番号 1395522 
総通号数 15 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2023-03-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-08-24 
確定日 2023-02-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第6575939号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6575939号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6575939号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、令和3年12月7日に登録出願、第29類、第30類及び第35類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同4年5月18日に登録査定、同年6月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は、以下の4件(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4753395号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成15年7月31日登録出願、第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て,通信販売用カタログ雑誌」及び第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同16年3月5日に設定登録されたものである。
(2)登録第4791433号商標は(以下「引用商標2」という。)、別掲4のとおりの構成よりなり、平成16年1月5日登録出願、第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て,通信販売用カタログ雑誌」、第30類「菓子及びパン」及び第35類「通信販売カタログによる広告,商品の通信販売に関する情報の提供,通信販売用カタログによる商品の販売に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同年7月30日に設定登録されたものである。
(3)登録第5135076号商標は(以下「引用商標3」という。)、「パクとモグ」の文字を書してなり、平成19年6月7日登録出願、第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年5月16日に設定登録されたものである。
(4)登録第5135077号商標は(以下「引用商標4」という。)、別掲5のとおりの構成よりなり、平成19年6月7日登録出願、第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年5月16日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)」、第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと」及び第35類「全指定役務」(以下「申立てに係る商品及び役務」という。)について、商標法第3条第1項柱書の要件を満たさず、同法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第26号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第3条第1項柱書の要件を満たしているかについて
本件商標の商標権者は、令和4年3月4日付け回答書(甲4)において、商標権の侵害事実を否認し、「依頼者も菓子やパンは取り扱っていませんし、現時点においてその予定はありません。」と述べている。よって、本件商標は、商品「菓子及びパン」を含む商品及びそれに関連する役務、すなわち、第29類の「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)及び第30類の「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン」並びに第35類の「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を「小売等役務」という。)について、商標法第3条第1項柱書の要件を満たしていないことが明らかである。仮に本件商標の商標権者が、取消理由の解消のため、今後、「菓子及びパン並びにそれらの小売等役務」について本件商標を使用する意思がある旨を述べ、事業計画書等を作成したとしても、かかる行為は禁反言の法理(エストッペル)に反し、許されるべきではない。
(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について
本件商標は、上段に少し図案化された「PAKUMOGU」の欧文字ロゴを表記し、その下段に「子どもたちのおすみつきミールキット」というキャッチコピーを書してなる商標であるところ、本件商標中の「子どもたちのおすみつきミールキット」というキャッチコピーの自他商品識別力は乏しいため、本件商標の要部は「PAKUMOGU」の欧文字部分であると解される。そこで、本件商標と引用商標を対比した場合、本件商標の要部から自然に生ずる「パクモグ」の称呼と、引用商標から生ずる「パクトモグ」の称呼は、僅か1音の相違であり、また一般に中間音の差異は取引者及び需要者の記憶に残り難いため、重視されないから、称呼上、相紛らわしい商標である。
また、本件商標の要部である「PAKUMOGU」の欧文字及び引用商標は、いずれも「ばくばく」「もぐもぐ」と「物を食べるさま」を想起、連想させる商標であり、観念上も紛らわしい商標である。
さらに、外観については、本件商標の商標権者と申立人の使用例を確認するだけでも、我が国の商取引において図案化されたロゴのみが使用されることはほとんどないということが明らかである。したがって、かかる取引の実情を考慮した場合、本件商標と引用商標の外観上の相違を殊更重視すべきではない。
以上より、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において互いに類似する商標であり、また、本件商標に係る指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
申立人は、2003年12月から「パクとモグ」と名付けたオンラインショップにて菓子の小売等役務を提供しており、同オンラインショップや実店舗において引用商標を長期にわたり使用している(甲18の1〜甲18の3)。引用商標が使用されている同オンラインショップの販売実績等は、「パクとモグ」オンラインショップの菓子の売上高約184億円(累計)、同オンラインショップの菓子の販売数量約1,800万個(累計)、同オンラインショップの会員登録数約71万2千人(累計)、「パクとモグ」の商品カタログ頒布数約210万冊(2016年8月以降の累計)、「パクとモグ」オンラインショップの広告宣伝費約1,600万円(2021年5月以降の累計)及び引用商標の使用期間約19年間であり長期にわたる。なお、「パクとモグ」の商品カタログ頒布数は、集計を開始した2016年8月以降の累計であり、2003年から2016年7月までの頒布実績を含めれば、より大量のカタログを頒布している。また、同オンラインショップの広告宣伝費についても、2021年5月以降の累計になる。「パクとモグ」オンラインショップで販売されている商品には、我が国の周知・著名商標として認定されている「東京ばな奈」(甲25)も含まれており、かかる周知著名な商品が当該オンラインショップ及び引用商標の周知著名性を高めている。さらに、申立人は、「東京ばな奈」とネスレ日本株式会社の「キットカット」のコラボレーション商品(商品名:東京ばな奈キットカットで「見いつけたっ」)については、発売前から多くの話題を呼び、2017年11月15日から2018年1月9日まで東京駅一番街で先行販売したところ、連日行列ができるほど好評を博し、1店舗のみの取り扱いにもかかわらず2018年1月3日時点で累計販売個数200万個を達成した。かかる人気商品についてもオンライン販売の要望が多数寄せられ、2018年1月10日より「パクとモグ」オンラインショップでの販売を開始した(甲26)。さらに、日本マーケティングリサーチ機構が2021年1月に実施したインターネット調査において「パクとモグ」オンラインショップが「ギフトにぴったりな菓子通販NO.1」に選ばれた(甲23「b」)。
したがって、本件商標と引用商標1ないし4の称呼及び観念の共通性に加えて、かかる引用商標の周知著名性も併せて考慮すれば、本件商標と引用商標を付した商品・役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第16号の該当性について
本件商標構成中「ミールキット」の語は、我が国において「定時の食事用の食材、調味料及びレシピのセット」ほどの意味合いで一般に使用されており、「ミールキット」の語を含む本件商標が「定時の食事用の食材、調味料」以外の飲食料品及びそれらの小売等役務に使用された場合、取引者及び需要者の品質等の誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書の要件を満たしているかについて
商標法第3条第1項柱書における「自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標」とは、少なくとも登録査定時において、現に自己の業務に係る商品又は役務に使用している商標、あるいは、将来、自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思のある商標と解される(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10019号、平成24年5月31日判決言渡)。
そうすると、本件商標権者が、本件商標の登録査定時において、本件商標を申立てに係る商品及び役務について現に使用していなくとも、将来においてその使用をする意思があれば、本件商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するといえるところ、確かに、本件商標権者は、令和4年3月4日付け回答書(甲4)において、「依頼者も菓子やパンは取り扱っていませんし、現時点においてその予定はありません。」との記載が見受けられる。
しかしながら、当該記載のみをもって、本件商標権者が、本件商標の登録査定時において、将来、申立てに係る商品及び役務に本件商標を使用する意思を有していたことを否定することはできないものであり、本件商標権者が将来にわたり、本件商標を申立てに係る商品及び役務に使用する意思がないということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとはいえない。
(2)引用商標の周知性について
ア 申立人提出の甲各号証によれば、申立人は、申立人が運営する「パクとモグ」と名付けたオンラインショップ(以下「申立人オンラインショップ」という。)にて菓子の小売等役務を提供しており、申立人オンラインショップのウェブサイトにおいては引用商標が使用されていること(甲18)、東京駅一番街には、「パクとモグテラス」と称する店舗があること(甲19)、申立人オンラインショップは、日本マーケティングリサーチ機構が2021年1月に実施したインターネット調査において「ギフトにぴったりな菓子通販No.1」に選ばれたこと(甲23)、日刊工業新聞のウェブサイトにおいて、「東京ばな奈」と「キットカット」とのコラボレーション商品が申立人オンラインショップにおいて販売が開始される旨の記事が掲載されたこと(甲26)がそれぞれ認められる。
イ 上記アで認定した事実によれば、申立人が運営する申立人オンラインショップは、菓子の小売等役務を提供しており、インターネット調査で「ギフトにぴったりな菓子通販NO.1」となったり、日刊工業新聞に記事が掲載されたことから、需要者の間に一定程度知られていることがうかがえ、そのウェブサイトに使用されている引用商標についても、需要者の間に一定程度知られていることがうかがえる。
しかしながら、これ以外にメディア等への露出が認められず、広告宣伝方法も不明であることに加えて、申立人が申立人の主張の中で提示する売上高や販売数量等については、これらを客観的に裏付ける証拠等の提出はない。
そうすると、引用商標は、本件商標の登録出願時及び査定時において、申立人の業務に係る菓子の小売等役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないと判断するのが相当である。
(3)商標法第4条第1項第11号の該当性について
ア 本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、「PAKUMOGU」の欧文字を多彩な色彩により肉太で表してなり(4文字目の「U」及び7文字目の「G」以外の各文字には、植物のへたと思しき図形が装飾されている)、その下段に小さく「子どもたちのおすみつきミールキット」の文字を上下二段に書してなるものであり、「PAKUMOGU」文字部分より、「パクモグ」の称呼を生じるものであり、当該文字は、辞書等に掲載されていない造語であって、特定の観念は生じないものである。
したがって、本件商標は、「パクモグ」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものである。
イ 引用商標
引用商標1及び引用商標4は、別掲3及び別掲5の構成よりなるところ、かかる構成においては、やや図案化の程度が進んでいるとはいえ、「PAQtoMOG」の欧文字を表したものと認識し得るものであり、「パクトモグ」の称呼を生じるものであり、当該文字は、辞書等に掲載されていない造語であって、特定の観念は生じないものである。
一方、引用商標2は、別掲4の構成からなり、「パクとモグ」の文字部分から「パクトモグ」の称呼を生じるものであり、当該文字は、辞書等に掲載されていない造語であって、特定の観念は生じないものである。
また、引用商標3は、「パクとモグ」の文字からなり、「パクトモグ」の称呼が生じるものであり、当該文字は、辞書等に掲載されていない造語であって、特定の観念は生じないものである。
したがって、引用商標からは、「パクトモグ」の称呼が生じるものであり、特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標は、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成よりなるところ、全体の外観においては、その構成文字や構成態様の相違、色彩の相違において著しい差異を有することから、明確に区別できるものである。
そして、本件商標から生じる「パクモグ」の称呼と引用商標から生じる「パクトモグ」の称呼とは、中間にして「ト」の音の有無に相違を有するが、共に短い音構成にあって、当該音の有無は、称呼全体に与える影響は大きく、全体の語調、語感が異なるため、互いに紛れるおそれはない。
さらに、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
そして、他に本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
エ 本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について
本件商標の指定商品及び指定役務中、申立てに係る商品及び役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務である。
オ 小括
以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両商標の指定商品及び指定役務が同一又は類似であるとしても、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえない。
(4)商標法第4条第1項第15号の該当性について
上記(2)のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る菓子の小売等役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。
また、本件商標は、上記(3)のとおり、引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、その類似性の程度は低い。
そうすると、本件商標は、商標権者がこれを申立てに係る商品及び役務について使用しても、取引者、需要者をして引用商標等を連想又は想起させることはなく、その商品又は役務が他人(申立人)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が他人の業務に係る商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものといえない。
(5)商標法第4条第1項第16号の該当性について
申立人は、「ミールキット」の語は、我が国において「定時の食事用の食材、調味料及びレシピのセット」ほどの意味合いで一般に使用されており、「ミールキット」の語を含む本件商標が「定時の食事用の食材、調味料」以外の飲食料品及びそれらの小売等役務に使用された場合、取引者及び需要者の品質等の誤認を生ずるおそれがある旨主張する。
しかしながら、「ミールキット」の語が「定時の食事用の食材、調味料及びレシピのセット」ほどの意味合いを有するとしても、別掲1のとおり、デザイン化された「PAKUMOGU」の欧文字と、同書、同大、等間隔で表された「子どもたちのおすみつきミールキット」の文字とを上下二段に表した構成からなる本件商標にあっては、これに接する取引者、需要者が、殊更その構成中の「ミールキット」の文字部分を捉えて、商品の品質又は役務の質を表したものと認識するというべき事情は見いだせない。
そうすると、本件商標は、これを申立てに係る商品及び役務に使用されたとしても、商品の品質や役務の質について誤認を生ずるおそれはない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第16号に違反してされたものといえない。
(6)まとめ
以上のとおり、本件商標は、申立てに係る商品及び役務について、商標法第3条第1項柱書、同法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第16号に違反して登録されたものではなく、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標) 色彩については原本参照


別掲2(本件商標の指定商品及び指定役務)
第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」及び第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

別掲3(引用商標1)

別掲4(引用商標2) 色彩については原本参照

別掲5(引用商標4)


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
異議決定日 2023-02-09 
出願番号 2021152426 
審決分類 T 1 652・ 18- Y (293035)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 大橋 良成
山田 啓之
登録日 2022-06-22 
登録番号 6575939 
権利者 ワタミ株式会社
商標の称呼 パクモグ、コドモタチノオスミツキミールキット 
代理人 桐山 大 
代理人 駒崎 健 
代理人 安彦 元 

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