• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09394243
管理番号 1395429 
総通号数 15 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-12-26 
確定日 2023-03-17 
事件の表示 商願2022−24205拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年3月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年8月1日付け:拒絶理由通知書
令和4年9月2日付け:意見書
令和4年11月1日付け:拒絶査定
令和4年12月26日付け:審判請求書

2 本願商標
本願商標は、「Prism Japan」の欧文字と「プリズム ジャパン」の片仮名とを上下二段に書してなり、第9類、第39類、第42類及び第43類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。

3 引用商標
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5756840号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「PRISM」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成25年5月27日
優先権主張:2012年(平成24年)11月28日 アメリカ合衆国
設定登録日:平成27年4月10日
指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第5853581号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成27年6月15日
設定登録日:平成28年5月27日
指定商品 :第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第5856814号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「PRISM」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成27年6月15日
設定登録日:平成28年6月10日
指定商品及び指定役務:第16類、第36類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(4)登録第6001866号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「PRISM」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成28年12月20日
設定登録日:平成29年12月8日
指定役務 :第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
以下、引用商標1ないし引用商標4をまとめて「引用商標」という。

4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、「PRISM」(「プリズム」)の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似のものを含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断
本願商標は、「Prism Japan」の欧文字と「プリズム ジャパン」の片仮名とを上下二段に書してなるところ、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを表したものと容易に理解されるものである。
そして、本願商標を構成する各段の文字は、同じ書体によって外観上まとまりよく一体に表されており、「Prism」(「プリズム」)と「Japan」(「ジャパン」)の各文字の間に、1文字分の空白を含むものの、構成中の「Prism」(「プリズム」)の文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。
また、その構成全体から生じる「プリズムジャパン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「Japan」(「ジャパン」)の文字部分が、「日本」を意味する英単語を表記したものと理解されるとしても、本願商標のかかる構成及び称呼等においては、殊更に、その構成中の「Japan」(「ジャパン」)の文字部分を捨象して「Prism」(「プリズム」)の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標について、その構成中の「Prism」(「プリズム」)の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
別掲1 本願の指定商品及び指定役務
第9類「コンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,スマートフォン,携帯情報端末,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」
第39類「企画旅行の実施及びこれに関する情報の提供,旅行者の案内及びこれに関する情報の提供,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ及びこれらに関する情報の提供,道路情報の提供,自動車の運転の代行及びこれに関する情報の提供,駐車場の提供及びこれに関する情報の提供,駐車場の予約の代行及びこれに関する情報の提供,有料道路の提供及びこれに関する情報の提供,自動車の貸与及びこれに関する情報の提供,カーシェアリング用自動車の貸与及びこれに関する情報の提供,電気自動車の貸与及びこれに関する情報の提供,レンタカーの予約の代行・取次ぎ及びこれらに関する情報の提供,自転車の貸与及びこれに関する情報の提供,鉄道による輸送及びこれに関する情報の提供,車両による輸送及びこれに関する情報の提供,船舶による輸送及びこれに関する情報の提供,航空機による輸送及びこれに関する情報の提供」
第42類「オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,コンピュータソフトウェア問題のトラブルシューティング(技術支援),コンピュータシステムの遠隔監視」
第43類「宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育及びこれに関する情報の提供,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)及びこれに関する情報の提供,会議室の貸与及びこれに関する情報の提供,展示施設の貸与及びこれに関する情報の提供」

別掲2 引用商標2(色彩は原本参照。)



(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2023-03-07 
出願番号 2022024205 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09394243)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 旦 克昌
特許庁審判官 馬場 秀敏
山根 まり子
商標の称呼 プリズムジャパン、プリズム 
代理人 土生 真之 
代理人 井出 麻衣子 
代理人 中村 仁 
代理人 高櫻 淳一 
代理人 大塚 啓生 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ