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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1395426 
総通号数 15 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-09-12 
確定日 2023-03-16 
事件の表示 商願2022− 6107拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和4年1月21日に出願されたものであって、同年5月19日付けの拒絶理由の通知に対し、同年6月3日に意見書が提出されたが、同年8月30日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年9月12日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。

2 本願商標
本願商標は、「T’s」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における上記1の手続補正により、第3類「ヘアートリートメント,ヘアーコンディショナー,ヘアージェル,ヘアースプレー,ヘアートニック,ヘアームース,ヘアーライトナー(毛髪の色を明るくするための化粧品),ヘアーラッカー,ヘアコンディショニング用オイル,ヘアスタイリング剤,ヘアカラー,ヘアーリンス,ヘアケア用オイルバス,ヘアケア用ローション(化粧用のもの),ヘアパック,ヘアバルサム,ヘアマスカラ,ヘアワックス,ポマード,毛髪用トリートメント剤,びん付け油,育毛料,整髪剤,脱毛剤,毛髪脱色剤,頭髪用化粧品,美容液,しわを取り除く皮膚の手入れ用剤,しわ防止用クリーム,化粧品,ヘアシャンプー,髪洗い粉,化粧せっけん,せっけん類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,ヘアピース用接着剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、登録第5636769号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2023-03-06 
出願番号 2022006107 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 飯田 亜紀
小俣 克巳
商標の称呼 テイズ、テイエス、ティーズ 
代理人 佐藤 俊司 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 阪田 至彦 
代理人 田中 克郎 

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