ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W18 |
---|---|
管理番号 | 1395409 |
総通号数 | 15 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-03-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-07-04 |
確定日 | 2023-02-27 |
事件の表示 | 商願2019−43650拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第18類「ベビーキャリー」を指定商品として、平成31年3月27日に登録出願されたものである。 原審では、令和2年2月17日付けで拒絶理由の通知、同年5月18日付け及び同年7月23日付けで意見書並びに同4年3月16日付けで上申書の提出、同月28日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年7月4日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5977857号商標(以下「引用商標」という。)は、「CONY」の文字を標準文字で表してなり、平成28年10月16日に登録出願、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」及び第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,皮革」を指定商品として、同29年9月8日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、ペンギンらしき動物の上半身を描いてなる図形と、その下に「Konny」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の欧文字部分は、辞書等に掲載された成語ではない。 また、本願商標の構成中の図形部分は、ペンギンらしき動物の上半身を描いてなるものの、具体的な称呼及び観念は生じない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「コニー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、「CONY」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「アナウサギ。ウサギの毛皮。」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)ではあるものの、我が国で親しまれた外来語ではない。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「コニー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標は、外観においては、図形部分の有無のほかに、構成文字のつづりが5文字構成中の2文字(語頭の「K」と「C」の差違、4文字目の「n」の有無)が相違するから、互いに異なる語を表してなると容易に理解でき、判別は容易である。また、称呼においては、共通する称呼「コニー」が生じる。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、両商標は、観念において比較できないものの、外観において判別は容易だから、称呼を共通にするとしても、これらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品に使用するときであっても、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2023-02-13 |
出願番号 | 2019043650 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W18)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
矢澤 一幸 |
特許庁審判官 |
阿曾 裕樹 小田 昌子 |
商標の称呼 | コニー |
代理人 | 朝倉 美知 |
代理人 | 前田 大輔 |
代理人 | 伊藤 孝太郎 |
代理人 | 中村 知公 |
代理人 | 小西 富雅 |