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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W1825
管理番号 1395379 
総通号数 15 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-05-12 
確定日 2023-02-28 
事件の表示 商願2021− 26936拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,レザークロス,皮革,皮革製包装用容器,ペット用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」及び第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、令和3年3月8日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年8月2日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月7日に意見書が提出されたが、同4年2月10日付けで拒絶査定がされたものであり、これに対して、同年5月12日付けで拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「JAPAN」の欧文字、「BLUE」の欧文字、「JEANS」の欧文字及び極めて簡単かつありふれた標章と認められる青塗りの略長方形の図形を4段に表してなるところ、その構成中の「JAPAN」の欧文字は、「日本」を表す英語であり、「BLUE JEANS」の欧文字は、「藍染めのジーンパンツ」を意味する語であるから、本願商標は、構成全体として「日本製の藍染めのジーンパンツ」を理解させるにとどまる。したがって、本願商標は、これをその指定商品中「日本製の藍染めのジーンパンツ」に使用したときは、需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識できないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、「日本製の藍染めのジーンパンツ」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「JAPAN」の欧文字、「BLUE」の欧文字、「JEANS」の欧文字を3段に横書きし、それらの下に、右下隅のみを角丸にした青色横長略長方形(以下「右下隅丸図形」という。)を配してなるところ、右下隅丸図形は、○、□、△等の簡単な図形とはいえず、背景図や構成文字を強調するような目的で使用される図形の一類型とは直ちにはいえない。
そうすると、本願商標の構成中の右下隅丸図形は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」に該当するものではなく、本願商標の構成文字「JAPAN」、「BLUE」及び「JEANS」を左側に縦直線に揃え、4段にまとまりよく一体的に配された構成全体としてみた場合、本願商標は、自他商品識別標識としての機能を十分に有していると判断するのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲(本願商標。色彩は原本参照。)


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)
特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2023-02-10 
出願番号 2021026936 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W1825)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 杉本 克治
小田 昌子
商標の称呼 ジャパンブルージーンズ、ジャパンブルー、ブルージーンズ 
代理人 弁理士法人森特許事務所 

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