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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W44
管理番号 1395369 
総通号数 15 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-04-22 
確定日 2023-02-21 
事件の表示 商願2021−26873拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「東京育毛」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載の役務を指定役務として、令和3年3月8日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年12月13日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年1月17日付けで意見書が提出されたが、同月27日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年4月22日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、当審における同5年1月17日付けの手続補正書により、第44類「健康診断,医療用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「東京育毛」を標準文字で表してなるところ、その構成中の「東京」は地名であり、「育毛」は「毛根に働きかけて、毛髪の発毛をうながすこと。」を意味し、全体として「東京において行われる育毛」程度を認識させるものであるから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、東京において行われる育毛に関する役務であることを理解するにとどまり、本願商標は、単に役務の質・特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、本願商標は、これを補正後の指定役務について使用をしても、役務の質を表示するものとはいえないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

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審決日 2023-02-09 
出願番号 2021026873 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W44)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 馬場 秀敏
茂木 祐輔
商標の称呼 トーキョーイクモー 
代理人 野中 剛 

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