• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W43
管理番号 1395356 
総通号数 15 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-24 
確定日 2023-03-20 
事件の表示 商願2021−61405拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年5月20日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 7月21日付け:拒絶理由通知書
令和3年 9月 2日受付:意見書
令和3年12月21日付け:拒絶査定
令和4年 3月24日受付:審判請求書

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「天ぷらとワイン 小島」の文字(「と」の文字は赤色を背景に白抜き文字で表されており、かつ、「小島」の文字は他の文字よりも大きく書されている。)及びそのローマ字表記である「TENPURA&WINE KOJIMA」の文字を上下二段書きで表し、両文字列の中間に横線を書した態様からなるものであるが、本願商標は、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で表してなるものにすぎない。そして、本願商標構成中の「天ぷら」「ワイン」「小島」の語義からすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、当該役務が「小島という姓氏の者による天ぷら及びワインの提供」であることを想起し、単に役務の質を簡潔に表した語句として認識するにとどまるというのが相当である。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「天ぷらとワイン 小島」の文字(「と」の文字は赤色の円形を背景に白抜き文字で表されており、かつ、「小島」の文字は他の文字よりも大きく書されている。)及びそのローマ字表記と認められる「TENPURA & WINE KOJIMA」の文字を上下二段書きで表し、両文字列の中間に横線を配した構成よりなるものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中の「天ぷら」及び「TENPURA」の文字が料理の一種を、「ワイン」及び「WINE」の文字が酒の一種を、「小島」及び「KOJIMA」の文字が氏の一つをそれぞれ意味し、かつ、「飲食物の提供」においては、提供する飲食物名と自己の氏とを一連に表して屋号とすることが一般に行われているとしても、別掲のとおりの構成からなる本願商標にあっては、その構成全体の特徴からして、これに接する需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、別掲のとおりの構成からなる本願商標が、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというべき事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願商標(色彩は原本参照。)


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2023-03-06 
出願番号 2021061405 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W43)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大橋 良成
特許庁審判官 山田 啓之
浦崎 直之
商標の称呼 テンプラトワインコジマテンプラアンドワインコジマ、テンプラトワインコジマ、テンプラトワイン、コジマ、テンプラアンドワインコジマ、テンプラワインコジマ 
代理人 加藤 光宏 
代理人 中村 博太郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ