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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W4244
管理番号 1394266 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2023-02-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-07-28 
確定日 2023-02-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第6558940号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6558940号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6558940号商標(以下「本件商標」という。)は、「GENESC」の文字を標準文字で表してなり、令和3年5月11日に登録出願され、第42類「人体から採取した検体を用いた試験・検査及びこれに関する情報の提供,遺伝子の試験・検査又は研究及びこれらに関する情報の提供」及び第44類「医療を目的とした遺伝子分析検査・遺伝子増幅検査による病原性微生物・ウイルスのスクリーニング検査」を指定役務として、同4年4月18日に登録査定、同年5月20日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由において、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとして、引用する登録商標は次の2件の商標であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第6375534号商標(以下「引用商標1」という。)は、「GeneSoC」の文字を標準文字で表してなり、令和2年4月20日に登録出願、第1類、第5類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同3年4月9日に設定登録されたものである。
2 登録第5828780号商標(以下「引用商標2」という。)は、「GeneSoC」の文字を標準文字で表してなり、平成26年7月14日に登録出願、第9類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同28年2月26日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1項によって取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号に該当する点について
(1)本件商標は、標準文字で「GENESC」と表してなり、その称呼については造語であるため、定まった読み方はなく、本件商標に接する取引者・需要者は既知の単語からその読み方を類推する。本件商標の語頭には指定役務に関連する英単語「GENE」が含まれているから、まず「ジーン」の読み方を認識し、続く「SC」については「エスシー」の読み方か、造語的に「スク」の読み方を認識するともいえる。そのため、本件商標からは「ジーンエスシー」又は「ジーンスク」の称呼が生じるといえる。
観念については、本件商標は造語であるため、特定の親念は認識されない。
(2)引用商標1は、標準文字で「GeneSoC」と表してなり、その文字に照応して「ジーンソク」の称呼が自然に生じ、また後述する通り引用商標1は申立人の周知のブランドであることから「ジーンソック」の称呼も生じる。そして、造語として認識されるかもしくは「申立人の周知のブランドであるジーンソック」の観念が生じる。
(3)本件商標と引用商標1とを対比すると、外観上、その特徴は極めて酷似しており、引用商標1の欧文字7文字のうち、「o」を除く6文字を共通にしており、かつ、差異となる「o」の文字が比較的目立ちにくい中間に位置することから、外観上近似した印象を与え、類似性は極めて高いといえる。
また、称呼についても、本件商標からは「ジーンスク」の称呼が生じる可能性があるところ、引用商標1から自然に生じる「ジーンソク」の称呼とは「ス」と「ソ」の差異があるが、両語は子音を共通にする類似する音であり、かつ差異音は称呼上聴別し難い中間音に位置するため、両称呼は、語調語感が近似し称呼上相紛らわしいといえる。また、引用商標1の実際上の称呼「ジーンソック」についても、本件商標とは「ス」と「ソ」との差異に加え、促音の有無に違いはあるが、子音を共通にすることは変わらず、促音も聴別し難い中間音に位置するため、同様に語調語感が近似し称呼上相紛らわしいといえる。
さらに、観念については、いずれも造語であるため比較できない。
これらを総合的に勘案し、時と場所を異にして指定役務の需要者が通常有する注意力を基準として判断すれば、本件商標と引用商標1は相紛れるおそれの高い類似の商標である。
(4)本件商標の指定役務は、引用商標1に係る指定商品及び指定役務中、第42類「化学に関する試験・検査又は研究,医療のための試験・検査又は研究,医薬品の試験・検査又は研究,カビ・菌類・細菌・ウィルスの試験・検査又は研究, 遺伝子に関する試験・検査または研究,カビ・菌類・細菌・ウィルスの試験・検査又は研究に関する情報の提供,遺伝子の試験・検査または研究に関する情報の提供」及び第44類「医療情報の提供,カビ・菌類・細菌・ウィルスを原因とする疾患・症状及びこれらの治療に関する情報の提供,遺伝子疾患及びその治療法に関する情報の提供」と同一又は類似する役務である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
2 商標法第4条第1項第15号に該当する点について
(1)申立人について
申立人は、長年医薬品の開発・販売等を行っている我が国の大手医薬品会社の一つであり、2001年頃より「迅速」、「小型化」を目指した新規PCR技術の研究を開始した国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)の研究を受け継いだ産総研発ベンチャーである株式会社ジェイタスから、当該事業を承継している(甲4)。
(2)引用商標2について
引用商標2は、上記第2の2とおりであるところ、引用商標2からは、その文字に照応して「ジーンソク」、または「ジーンソック」の称呼が生じ、造語として認識されるかもしくは「申立人の周知のブランドであるジーンソック」の観念が生じる。
(3)引用商標を使用した製品について
申立人は、2019年11月から引用商標を使用したマイクロ流路型遺伝子定量装置(以下「申立人の商品」という場合がある。)を研究用機器として販売を開始し(甲5)、2021年11月からは更に、一般医療機器として小型化した遺伝子解析装置の販売を開始している。引用商標を使用したこれらの装置は、昨今のコロナ禍もあり研究用に止まらず、医療現場でも幅広く使用されている。
(4)引用商標を使用した申立人の商品は、例えば、2020年2月25日付のNHKニュースにおいて、迅速なコロナウイルスの検出が可能な機器として紹介されている(甲6)。
(5)その他にも多くのメディアで取り上げられている。
ア 2020年2月26日付の日テレNEWSにおいて、政府がコロナウイルス検出のための検査機器として、申立人の商品の導入を予定していることが取り上げられている(甲7)。
イ 2020年3月19日付の日経クロステックでは、申立人が申立人の商品を用いて、新型コロナウイルス検査の実証実験を開始することを発表したことを取り上げられている(甲8)。
ウ 2020年3月26日付の株式市場新聞では、申立人の株価が急伸した要因として、申立人の商品が挙げられている(甲9)。
上記報道に関連して、2020年3月31日付の経済産業省のニュースリリースにおいて、申立人の商品は、「迅速ウィルス検出機器」として全国の医療機関に導入されたことが報告されている(甲10)。
これに関して、同日付のテレ東NEWSにおいて申立人の商品は、「新型コロナウィルスを素早く検出する検査機器」として報道されている(甲11)。
(6)申立人の商品用検出薬について
2020年3月31日付日本経済新聞のウェブサイトにおいて「ジーンソック」という新型PCR装置に使う専用試薬の発売について、同年4月24日付のミクスOnlineにおいて、同製品を利用する新型コロナウイルス検出薬「SARS−CoV−2 GeneSoCER 杏林」の発売について報道されている(甲12、13)。
(7)また、少なくとも2020年2月26日から3月1日までの全国放送の各ニュースでも取り上げられ(甲14)、これらのニュース番組は、いずれも世帯視聴率5〜10%程度、それぞれ200万人〜400万人程度は視聴されている。
(8)その他
ア 令和2年5月13日に開催された、第201回国会経済産業委員会 第9号及び同5月28日に開催された、第201回国会 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号において、申立人の商品が全国の医療機関に導入されたことについて、引用商標の名称を具体的に挙げた上で議題に挙げられている。
イ 新型コロナウイルスに対する日本政府の取り組みの一部として医療分野の研究開発等を支援している、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の令和2年度の理事長記者説明会資料(第1回及び第3回)においても、新型コロナウイルス感染症対策に係るAMED支援による成果の例として、「GeneSoC(ジーンソック)」の開発が挙げられている(甲15)。
ウ 東海大学のウェブサイトにおいても、2020年4月24日付で、AMEDと協力して申立人の商品「GeneSoC(ジーンソック)」を用いた実証試験をおこなったことを報告している(甲16)。
エ このように商標「GeneSoC」は、同商標を使用した申立人の商品が、日本政府による新型コロナウイルス対策に利用されたこともあり、2020年以降多くの報道で取り扱われ、その結果、申立人の製品を使用する研究者や医療関係者のみならず多くの一般消費者に知られているといえる。
したがって、商標「GeneSoC」は申立人の業務に係る検査機器及びこれを用いた検査に関する出所識別標識として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において周知であり、その周知性の程度は高いものである。
(9)むすび
申立人の商標「GeneSoC」と本件商標が類似することは前述した通りであり、申立人と何ら関係のない商標権者等が本件商標をその指定役務について使用すれば、申立人の業務に係る役務と混同され、その出所につき誤認されるおそれがあることは明白である。
また、仮に、本件商標と申立人の商標「GeneSoC」が類似するとまではいえないとしても、本件商標に係る指定役務が、申立人の商品と密接な関連性をもつことは明らかであるため、申立人と何ら関係のない商標権者等が本件商標を係る指定役務について使用するときは、あたかも申立人の商品を使用した役務であると、取引者、需要者に誤信されるおそれが多分に存するものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものである。

第4 当審の判断
1 引用商標2の周知性について
申立人は、引用商標2の周知性について主張しているところ、同人の提出に係る甲各号証及び主張によれば、以下のとおりである。
(1)申立人について
申立人は、医薬品の開発・販売等を行っている我が国の医薬品会社の一つであり、2001年頃より新規PCR技術の研究を開始した国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)の研究を受け継いだ株式会社ジェイタスから、当該事業を承継している(甲4)。
(2)申立人の商品について
申立人は、2019年11月から引用商標2を使用したマイクロ流路型遺伝子定量装置(申立人の商品)を研究用機器として販売を開始し(甲5)、申立人の商品には引用商標が使用されていて、昨今のコロナ禍もあり研究用に止まらず、医療現場でも使用されている。
(3)申立人の商品等の紹介
ア 申立人の商品は、2020年2月25日付のNHKニュース、同月26日付の日テレNEWS、同年3月19日付の日経クロステック、同月26日付の株式市場新聞のウェブサイト(甲6〜甲9)において、紹介された。
イ 2020年3月31日付の経済産業省のニュースリリース(甲10)において、「杏林製薬株式会社」の文字とともに申立人の商品「GeneSoC」が紹介され、「検査態勢が整備されている16カ所の医療機関に対して、GeneSoCを配備しました。」との記載がある。
ウ 2020年3月31日付のテレ東NEWSのウェブサイトにおいて、「ジーンソック」が紹介されている(甲11)。
エ 2020年3月31日付日本経済新聞のウェブサイトに「ジーンソック」に使う専用試薬の発売、同年4月24日付のミクスOnlineのウェブサイトに「杏林製薬」及び「新型コロナウイルス検出薬「SARS−CoV−2 GeneSoCER 杏林」の記載がある(甲12、甲13)。
オ 「GeneSoc」及び「ジーンソック」が、2020年2月26日から3月1日までの全国放送の各ニュースでも取り上げられた(甲14)。
カ 東海大学のウェブサイトにおいて、2020年4月24日付で、東海大学医学部の准教授が申立人の商品「GeneSoC」の「実証試験に協力」との記載がある(甲16)。
(4)ア 上記(1)及び(2)によれば、申立人は、医薬品会社であり、新規PCR技術の研究に関する事業を産総研とともに行い、2019年11月から引用商標を使用した申立人の商品の販売を開始(甲5)していることが認められる。
イ 上記(3)によれば、ウェブサイトやテレビニュース、新聞記事等において、申立人の商品が紹介されていることが認められるものの、2020年2月から4月のわずか3か月間に20回程度であり、決して多いとはいえない。そして、これらの紹介によって一般需要者にどの程度認識されるに至ったかはうかがい知ることはできない。なお、上記(3)オの各ニュースで申立人の商品が取り挙げられたのは、14回程のことであるが、番組内でどれくらいの時間を割いて紹介されたか不明である上、これらのニュース番組の視聴率(世帯視聴率5〜10%程度、それぞれ200万人〜400万人程度は視聴されている(申立人主張))については、視聴率そのものの客観的な裏付けはなく、申立人の商品が紹介された時間帯の視聴率の事実を証明する証拠も見いだせない。
ウ さらに、申立人の商品が本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国における需要者、取引者の間で広く知られていた事実を、具体的かつ、客観的に評価するための証拠(例えば、販売数量、販売金額、市場占有率、広告宣伝の媒体、広告内容・期間・回数・地域・金額など)が何ら提出されていないから、申立人の商品に使用されている引用商標2の周知性を具体的かつ、客観的な事実に基づいて確認することはできない。
そうすると、提出された証拠においては、引用商標2の周知性を認めるには不十分といわざるを得ないものであり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標2が申立人の業務に係る商品(申立人の商品)を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、上記第1のとおり、「GENESC」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、いずれも同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表されて、外観上まとまりよく一体的に看取されるものであり、また、当該文字は、辞書等に掲載がなく、直ちに何らかの意味合いを理解させるものでもないから、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるものである。
そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、英語「general(一般の)」、「gene(遺伝子)」、「risk(危険)」「disc(ディスク)」の英語の読みに倣って、「ジェネスク」、「ジーンスク」の称呼が生じるものとみるのが相当である。
(2)引用商標1
引用商標1は、上記第2の1のとおり、「GeneSoC」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、いずれも同じ書体、同じ大きさで、等間隔で表されて、外観上まとまりよく一体的に看取されるものであり、また、当該文字は、辞書等に掲載はなく、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるものである。
そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、英語「general(一般の)」、「gene(遺伝子)」、「sock(靴下)」の英語の読みに倣って、「ジェネソック」、「ジーンソック」の称呼が生じるものとみるのが相当である。
(3)本件商標と引用商標1との類否
本件商標と引用商標1は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観について、本件商標と引用商標1とを比較すると、両者は、6文字目における「o」の文字の有無の差異及び6文字と7文字という構成文字数において相違する上、本件商標が全て大文字の欧文字からなるのに対し、引用商標1は「G」「S」「C」のみが大文字による欧文字からなる点において相違するから、これらの相違が両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえず、相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。
次に、称呼においては、引用商標1から生じる「ジェネソック」「ジーンソック」の称呼は「ソ」に促音を伴うことから「ソ」の音が強く印象に残り、本件商標から生じる「ジェネスク」「ジーンソク」の称呼とは、語調、語感、音構成及び音数の差異から明らかに相違し、聞き誤るおそれはないから、両者は明瞭に聴別できるものである。
そして、観念においては、本件商標も引用商標1も、特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標1とは、観念において比較できないとしても、外観、称呼において相紛れるおそれがないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というのが相当である。
(4)小括
以上のとおり、本件商標の指定役務と引用商標1の指定役務が同一又は類似であるとしても、本件商標は、引用商標1とは、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標2の周知性について
引用商標2は、上記1(4)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の商品を表すものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないものである。
(2)本件商標と引用商標2の類似性の程度について
本件商標と引用商標1とは、上記2(3)のとおり、非類似の商標であって、上記第2のとおり、引用商標2は引用商標1と同一の構成文字よりなるものであるから、本件商標と引用商標2も非類似の商標である。
そうすると、本件商標と引用商標2とは、別異の商標というべきものである。
(3)出所の混同のおそれについて
引用商標2は、上記1(4)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の商品を表すものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないものであり、また、上記(2)のとおり、本件商標と引用商標2とは、別異の商標というべきものである。
そうすると、本件商標は、その商標権者が、これをその指定役務について使用しても、取引者、需要者が引用商標2を連想又は想起することはなく、その役務が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生ずるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも該当するものではなく、その登録は、同法第4条第1項の規定に違反してされたものとはいえないものであり、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
異議決定日 2023-01-26 
出願番号 2021063258 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W4244)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 大森 友子
清川 恵子
登録日 2022-05-20 
登録番号 6558940 
権利者 池内興業合同会社
商標の称呼 ジェネスク、ゲネスク 
代理人 鈴木 亜美 
代理人 和田 光子 
代理人 保崎 明弘 
代理人 竹山 尚治 
代理人 水野 勝文 

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