• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W14182535
管理番号 1394255 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2023-02-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-01-28 
確定日 2023-01-13 
異議申立件数
事件の表示 登録第6467688号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6467688号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6467688号商標(以下「本件商標」という。)は、「KITSUNE & CO」の文字を標準文字で表してなり、令和3年2月18日に登録出願、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月4日に登録査定され、同年11月8日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立ての理由において引用する登録商標は以下の1及び2であり(以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 国際登録第1180179号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、2015年11月12日に国際商標登録出願(事後指定)、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成28年7月1日に設定登録されたものである。
2 国際登録第1519713号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、2019年7月11日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2020年1月6日に国際商標登録出願、第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、令和4年1月7日に設定登録されたものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第7号、同項第11号、同項第15号、同項第19号及び同法第8条第1項に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第79号証を提出した。
なお、申立人が提出した証拠を表示する場合は、以下、「甲○号証」を「甲○」のように省略して記載する場合がある。
1 引用商標の周知性について
(1)申立人の歴史について
申立人は、被服の製造販売等を行うフランスに所在する企業である。
申立人は、著名な音楽グループ「Daft Punk」のマネージャーであったジルダ・ロアエックと、建築家の黒木理也とによって、2002年にパリにて設立され、当初は、「KITSUNE(キツネ)」というブランドで事業を展開していた。
2002年には音楽レーベルを立ち上げ、ファッション及び音楽の領域において事業を行っていた。当初はスウェットを手掛けており、フランスの著名ファッションブランド「A.P.C.(アー・ペー・セー)」の店舗で取り扱われるようになったことをきっかけとして一躍注目を集めた。
2005年には、アパレルブランドとしてコレクションをパリで発表し、2008年に、パリにおいて初の直営店となる路面店をオープンした。
2011年より、ファッションブランドと音楽レーベルの活動を分け、ブランド名を「MAISON KITSUNE(メゾン キツネ)」(「E」の文字にはアクサンテギュ記号が付されている。以下、「MAISON KITSUNE」及び「KITSUNE」の場合に同じ。)へと変更した。
2012年には、アメリカのニューヨークで直営店をオープンし、アメリカでの展開に本格的に着手した。
2013年には、我が国にも進出し、同年2月14日に、東京の南青山に我が国初となるフラッグシップショップ2店を同時にオープンし、同年2月に、株式会社ジュンと合弁会社「メゾン キツネ ジャパン」を設立した。
2013年において、従来手掛けていたファッションや音楽だけでなく、「Cafe Kitsune(カフェ キツネ)」(「e」の2文字にはいずれもアクサンテギュ記号が付されている。以下同じ。)として飲食業界にも進出し、東京とパリに店舗を展開した(甲3)。
(2)申立人の事業について
申立人の事業は大きく3つに分類することができるが、申立人のハウスマークは「MAISON KITSUNE」である。
1つ目の事業は、アパレル事業であり、メンズ及びレディース両方のファッション関連商品を製造販売している。当該事業は、主に「MAISON KITSUNE」のブランドの下で行われている。申立人は、我が国及び外国において、本件商標の登録出願前からファッション関連商品を販売しており、我が国において現時点でスウェット、シャツ等のウェア商品、バッグ、スニーカー等のアクセサリー商品を販売している(甲4〜甲7)。
申立人自身のウェブサイトでは、世界中から購入することが可能であり、外国においても同様の製品を販売している(甲8〜甲10)。
2つ目の事業は、飲食業であり、2013年より「Cafe Kitsune」のブランドの下で展開している。我が国及び外国において、コーヒーの提供を主としたカフェを営業しており(甲11)、コップなどの種々のグッズも販売している(甲12)。
3つ目の事業は、音楽事業であり、主に「KITSUNE MUSIQUE(キツネミュジック)」(7文字目の「E」の文字にはアクサンテギュ記号が付されている。以下同じ。)のブランドの下で展開しており、我が国及び外国において、CD等の録音媒体の販売や音楽イベントの企画を行っている(甲13、甲14)。
(3)申立人の事業規模について
申立人は、申立人自身のウェブサイト(オンラインストア)に加えて、直営店の実店舗を、本件商標の登録出願前である2020年12月5日時点では、全世界で38店舗を有し、我が国においては、アパレル商品を扱う「MAISON KITSUNE」ブランドの店舗を、東京に3店、京都に2店、大阪に1店、主に飲食を提供する「Cafe Kitsune」ブランドの店舗を、東京に2店、京都に1店、岡山に1店有していた(甲15)。
現時点では、全世界で58店舗を有し、我が国において、「MAISON KITSUNE」ブランドの店舗を、東京に3店、京都に2店、大阪に2店、「Cafe Kitsune」ブランドの店舗を、東京に2店、京都に1店、岡山に1店有している(甲16)。
また、これら直営店の他にも、申立人の商品(主にファッション関連商品)を扱う店舗は、本件商標の登録出願前から全国に存在していた(甲17、甲18)。
これらの証拠に示すように、申立人の商品は、中小規模のセレクトショップから、伊勢丹、西武百貨店、高島屋、阪急百貨店といった大規模デパートまで多種多様な店舗において取り扱われており、これらの店舗のうちの幾つかは、実店舗だけでなく、そのオンライン上でも申立人の商品を取り扱っている。
さらに、「BUYMA」や「ZOZOTOWN」といった種々のブランドのアパレル商品を販売するオンラインサイトにおいても、申立人の商品は、本件商標の登録出願前から販売されていた(甲19、甲20)。
申立人は、いわゆるホールディングカンパニー(持株会社)であり、申立人の主要子会社である「KITSUNE FRANCE(キツネフランス)」の売上高は、本件商標の登録出願前の2020年3月締めでは、約3,500万ユーロ(1ユーロ139円として約49億円)、2021年3月締めでは、約4,300万ユーロ(同約60億円)となっている(甲79)。
これらの事実から、申立人の商品は、本件商標の登録出願前から、国内外において大規模に販売されており、申立人のハウスマーク「MAISON KITSUNE」は多くの需要者に認識されていたと考えられる。
(4)申立人についての広告宣伝等
申立人は、主にそのファッション関連商品について、本件商標の登録出願前から我が国において、新聞、雑誌、ウェブサイト及びSNSアカウントなど様々な多数の媒体において宣伝広告又は紹介されている(甲21、甲22)。
また、申立人の商品は、我が国以外の国においても本件商標の登録出願前から、雑誌、オンライン媒体、テレビ番組など様々な多数の媒体において宣伝広告又は紹介され、著名人にも着用され(甲23)、申立人は、本件商標の登録出願前から、各種メディアにおいて取材を受けている(甲24〜甲28)。
申立人は、東京の代官山や原宿エリア等において、ポスター広告等の宣伝広告を行っている(甲29〜甲31)。
これらの事実から、申立人は、本件商標の登録出願前から、国内外において宣伝広告又は紹介されており、申立人のハウスマーク「MAISON KITSUNE」は多くの需要者に認識されていた。
(5)申立人が有する商標ポートフォリオ
申立人は、我が国において8件の商標を有しており、これらはいずれも、本件商標の登録出願時までに登録出願又は商標登録されているものである。申立人のハウスマーク「MAISON KITSUNE」は、申立人のみが登録しており、他社による登録は存在しない(甲32、甲33)。
また、申立人は、我が国以外の多数の国においても、多くの商標出願又は登録を有している。これらの商標には、ハウスマークである「MAISON KITSUNE」だけでなく、「KITSUNE」の文字を含む他の商標やキツネの図形の商標も含まれ、その多くが本件商標の登録出願時までに登録出願又は商標登録されている(甲34)。
これらの事実から、申立人のハウスマーク「MAISON KITSUNE」は、専ら申立人によって商標登録されていることが分かる。
(6)検索エンジンでの検索結果
インターネット検索エンジン「Google」において、本件商標の登録出願時までに絞って、「MAISON KITSUNE」、「メゾンキツネ」を検索すると、全ての検索結果が申立人に言及するものである(甲35〜甲37)。
また、同様に「KITSUNE」、「KITSUNE 服」、「キツネ 服」、「KITSUNE ファッション」及び「キツネ ファッション」を検索したところ、いずれも上位の検索結果のほとんどが申立人に言及するものであった(甲38〜甲43)。
これらの事実から、申立人のハウスマークである「MAISON KITSUNE」及びその表記違いである「MAISON KITSUNE」並びに「メゾンキツネ」は、専ら申立人によって使用されており、申立人のみに結び付いている商標であることが分かる。
さらに、申立人は、特にファッション分野では、「KITSUNE」又は「キツネ」の商標とほぼ独占的に結び付いていることが理解できる。
(7)ソーシャルネットワークサービス
申立人は、「Instagram」において、公式のアカウントを有しており、2022年3月16日時点でのフォロワー数は67.9万人である(甲44)。
また、「Twitter」においても、公式のアカウントを有しており、2022年3月16日時点でのフォロワー数は5.3万人である(甲45)。
これらのフォロワー数は、最近急激に伸びたものではなく、本件商標の登録出願時においても同程度の数字であった。
このことから、申立人、ひいてはそのハウスマークである「MAISON KITSUNE」は、本件商標の登録出願前から、多くの需要者に認識されていたことが理解できる。
(8)他ブランドとのコラボレーション
申立人は、本件商標の登録出願前から、「シュウウエムラ」及び「ゴールドウイン」など様々な国内外の有名ブランドとコラボレーションを行っている(甲46〜甲50)。
このように多くの有名なブランドとコラボレーションを行っていることから、申立人、又は申立人のハウスマークである「MAISON KITSUNE」は、本件商標の登録出願前から、コラボレーション相手のブランドの需要者に知られる機会が多く、種々の多くの需要者に認識されていた。
(9)著名人による使用
申立人の商品は、本件商標の登録出願前から、国内外の多くの著名人にも使用されており、我が国においては、俳優やミュージシャンなど多くの有名人に愛用されている(甲51〜甲56)。また、ドラマにおいても使用され、例えば、2021年1月放送のテレビドラマに出演した女優が申立人の商品を使用していた(甲57)。
海外においては、ラッパー、NBAのバスケットボールプレイヤー等が申立人の商品を愛用している(甲23、甲51)。
このように、影響力のある多くの著名人から使用されているため、本件商標の登録出願前から、テレビやSNSなどの各種メディアを通じて、申立人、申立人の商品又は申立人のハウスマークである「MAISON KITSUNE」を認識する機会は多かったといえる。
(10)引用商標の周知性について
以上の事実から、申立人のハウスマークである引用商標「MAISON KITSUNE」は、申立人の業務に係るファッション関連商品を表示するものとして、本件商標の登録出願前から、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたことは明らかである。
また、店舗数が増加していること等から分かるように、本件商標の登録出願以降も申立人の事業は拡大しているため、本件商標の査定時においても、引用商標は、申立人の業務に係るファッション関連商品を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていた。
2 商標の類否について
(1)本件商標
本件商標は、欧文字「KITSUNE & CO」を標準的な書体で書してなる商標である。
本件商標のうち、「& CO」の部分は、「& COMPANY」の略であり、「会社」を意味(甲58)し、元々は、人名を会社名に含む場合に用いられ(例えば、人名「Jones」の場合、「Jones & Co.」となる。)、「& CO」は、人名を含む会社名であることを示すものである(甲58)。
「& CO」を使用した商標は多数存在しており、我が国において知られているものとしては、例えば、ジュエリー等を製造販売する「Tiffany & Co.」(甲59)、ジーンズ等を製造販売する「Levi Strauss & Co.」(甲60)、シャンパンを製造販売する「HEIDSIECK & CO.MONOPOLE」(甲61)が挙げられる。
また、「& CO」は、「株式会社」のように会社名であることを示すのみであり、商標の一部として慣用されているため、商標は「& CO」の部分を省略して使用されることが多い。
例えば、「Tiffany & Co.」の場合、「Tiffany」のみをインターネット検索サイト「Google」で検索すると、上位結果全てが「Tiffany & Co.」に言及している(甲62)。
また、「Tiffany」の音訳である「ティファニー」をブログサイトで検索してみると、ほぼ全ての投稿者が「Tiffany & Co.」のことを「ティファニー」と称している(甲63)。
このように、「Tiffany & Co.」は、「& Co.」の部分を省略して、「Tiffany」又は「ティファニー」のように単独で表されることが通常である。
「Levi Strauss & Co.」の場合も同様に「Levi’s」又は「リーバイス」のように単独で表されることが通常であると理解できる(甲64、甲65)。
「HEIDSIECK & CO.MONOPOLE」の場合、このブランドの製品を正式に販売する業者ですら、「エドシック・モノポール」と称している(甲66)。
これらの事実から、「& CO」を含む商標の場合、「& CO」を省いて使用されるという取引の実情が存在することが理解できる。
このように、「& CO」は、単に会社名であることを示すものであり、また、そのような意味として慣用されており、かつ、省略されるという取引の実情が存在するため、自他商品等の識別力を有しない文字である。また、「KITSUNE」の部分は、自他商品等の識別力がないか又は弱いといった事情はない。
よって、本件商標では、「KITSUNE」と「& CO」とが分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえず、「KITSUNE」の文字のみを要部として、商標の類否を判断することが許されるというべきである。
ここで、本件商標の要部である「KITSUNE」からは、ローマ字読みで「キツネ」の称呼、及び動物の「狐」の観念が自然と生じる。
(2)引用商標
引用商標は、いずれも欧文字「Maison Kitsune」を標準的な書体で書してなる商標であるところ、「Maison」は、「家」、「会社」、「商店」等を意味するフランス語の単語で、特に、フランス発の企業においては、ブランド名であることを明示するために、商標の一部において使用されることが多く、この場合は、「ブランド」と同定義で用いられる。
例えば、このようなブランド名を有するものとしては、アパレルブランドの「Maison Margiela」や食品ブランドの「Maison Kayser」が挙げられる。
よって、特にファッション業界では、知名度が高かったり、人気のブランドのことをビッグブランドやトップブランドという代わりに、ビッグメゾンやトップメゾンということがある(甲68)。
また、「Maison」又はその音訳である「メゾン」から始まる登録出願済み商標一覧(甲69)から分かるように、「Maison」又は「メゾン」は、ブランド名を表す単語として、フランス企業だけでなく国内企業によっても多く採択されており、我が国において慣用されている。
さらに、「Maison」の語は、単に「ブランド」といった程度の意味合いしか有しないため、省略されることも多い。
上述したように、「KITSUNE」の文字を単独で検索した場合、申立人に関連する検索結果が得られ、「Maison」の部分を省いた「KITSUNE」の語が申立人と強く結びついている。
また、アパレルブランドの「Maison Margiela」の場合、「Margiela」のみをインターネット検索サイト「Google」で検索すると、上位結果全てが「Maison Margiela」に言及している(甲70)。
さらに、「Margiela」の音訳である「マルジェラ」をブログサイトで検索してみると、ほぼ全ての投稿者が「Maison Margiela」のことを「マルジェラ」と称している(甲71)。
このように、「Maison Margiela」は、「Maison」の部分を省略して、「Margiela」又は「マルジェラ」単独で表されることが通常であると理解できる。
上記のように、「Maison」は、単にブランド名であることを示すものであり、そのような意味として慣用されている文字であり、かつ、省略されるという取引の実情が存在するため、自他商品等識別力を有しない文字である。
また、「Kitsune」の文字は、自他商品等の識別力がないか又は弱いといった事情はない。
よって、引用商標では、「Maison」と「Kitsune」とが分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえず、「Kitsune」の文字のみを要部として、商標の類否を判断することが許されるというべきである。
ここで、引用商標における「Kitsune」からは、フランス語読みした場合でも、「キツネ」の称呼が生じるものであり、たとえ需要者がフランス語を解さないとしても、ローマ字読みで「キツネ」の称呼が生じる。また、「Kitsune」からは、動物の「狐」の観念が自然と生じる。
(3)商標の類否
本件商標全体と引用商標とは、全体において構成文字の相違があるものの、本件商標の要部「KITSUNE」と、引用商標の要部「Kitsune」とは、実質的に同一のつづりを有し、似通った外観的印象を与える。
本件商標の要部「KITSUNE」と、引用商標の要部「Kitsune」とは、共通の称呼「キツネ」及び共通の観念「狐」を有する。
このように、本件商標と引用商標とは、要部において、似通った外観を有し、共通の称呼及び観念を有する。本件商標及び引用商標がその外観、称呼又は観念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察すると、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合に引用商標と出所混同のおそれがあることは明らかである。
したがって、本件商標は、引用商標と類似する商標である。
3 商品役務の類否について
本件商標の指定商品及び指定役務の一部と引用商標の指定商品及び指定役務の一部とは、類似群を共通に有し、互いに同一又は類似と考える。
4 商標法第4条第1項第11号について
引用商標1は、本件商標よりも先に登録出願され、先に商標登録された。上述したように、本件商標は引用商標1と類似し、本件商標の指定商品及び指定役務の一部は、引用商標1の指定商品と同一又は類似である。
また、本件商標の権利者(以下「本件商標権者」という。)は、申立人とは全く関係のない者であり、申立人は、本件商標権者との関係において、他人である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
5 商標法第4条第1項第15号について
(1)本件商標と引用商標との類似性の程度
本件商標は、引用商標に類似する商標である。
仮に類否判断において、本件商標から「& CO」及び引用商標から「Maison」が捨象されないとしても、本件商標の構成中の「& CO」及び引用商標の「Maison」が有する意味、それらが慣用されている事実、及びそれらが省略されている取引の実情を考慮すると、本件商標では「& CO」が「KITSUNE」よりも、引用商標では「Maison」が「Kitsune」よりも自他商品等識別力が弱いことは明らかである。
したがって、仮に本件商標が引用商標と類似しないとしても、相対的に自他商品等識別力が高い「KITSUNE」及び「Kitsune」の部分が実質的に同一であるため、両商標の類似性の程度は高いと考える。
(2)引用商標の周知度
引用商標は、ファッション関連商品に関して、本件商標の登録出願時及び査定時において、我が国及び外国の取引者及び需要者の間に広く認識されているものである。
(3)引用商標が造語であるか及びハウスマークであるか
引用商標は、申立人が創造した造語であり、かつ、ハウスマークである。
(4)申立人の多角経営の可能性
申立人は、ファッション事業を主軸とはしているが、多角経営に意欲的である。
当初より、ファッション事業のみでなく、音楽に関する事業も行っており、ブランド設立時から多角経営を行い、「Cafe Kitsune」のブランドの下で飲食業界にも進出した。
したがって、申立人による多角経営は実際に行われており、かつ、さらなる多角経営の可能性も高いといえる。
(5)商品間又は商品と役務間の関連性及び商品等の需要者の共通性
本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標が周知となっている商品とは、類似するもの又は原材料、品質、用途、販売場所、需要者の範囲等が一致する等関連性が高いものである。
(6)その他取引の実情
申立人は、特にファッション分野では、「KITSUNE」又は「キツネ」の商標とほぼ独占的に結び付いていることが理解できる。
また、申立人は、従来より、製造販売する商品に狐のアイコンを付しており、狐のアイコンには様々なバリエーションがある(甲11、甲77)。このように、狐のアイコンは、申立人のブランドを象徴するものとなっている。
さらに、申立人は、飲食業については「Cafe Kitsune」、音楽事業については「KITSUNE MUSIQUE」というブランドを立ち上げていることから分かるように、関連ブランドを立ち上げる際には、「Kitsune」と、識別力がないか又は弱い語を組み合わせる方式を取っている。
このように、「KITSUNE」又は「キツネ」の商標及び狐のアイコンが申立人と強く結びついており、かつ、申立人が「Kitsune」の語を軸としてブランド展開している事実を考慮すると、「Kitsune」と実質的に同一である「KITSUNE」と識別力がないか又は弱い語とから成る商標は、申立人による関連ブランド又は関連会社であると誤解される可能性が高い。
加えて、ファッション関連の商品の場合、百貨店やセレクトショップにおいて、種々のブランドの商品が一つの場所で販売されることが一般的である。ファッション関連の商品は一つ一つのサイズが比較的小さいため、同じ棚やハンガーラックに多くのブランドの商品が陳列されることも多く、ファッション関連の商品を販売するオンラインサイトにおいても、種々のブランドの商品が一括して取り扱われており、1つのページに様々なブランドの商品が密集して表示されることも多い(甲78)。
このような事情から、需要者の一つ一つの商品及びブランドに対する注意力は散漫になり、ブランドの誤認が生じやすくなっていると考える。
(7)出所の混同について
以上を総合的に考慮すると、本件商標をその指定商品若しくは指定役務に使用すると、申立人の業務に係る商品であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがあり、又は、申立人と経済的若しくは組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがあることは明らかである。
例えば、需要者が商品を申立人に関連するものと思い購入すると、申立人には何らの金銭的利益は生じない一方、本件商標権者は、申立人が蓄積した信用に基づき金銭的利益を得ることになる。また、当該商品は、申立人に何らの関係のない者による商品であるため、本来購入すべきでなかったものであり、購入者にとっても金銭的不利益が生じる。このような事態はまさに、信用及び需要者の保護という法目的を掲げる商標法が防ごうとしている事態である。本件商標の登録を維持することは、商標法の法目的に反し、到底許されるべきではない。
(8)小括
以上のとおり、本件商標は、仮に商標法第4条第1項第11号に該当しない場合でも、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であり、同項第15号に該当する。
6 商標法第4条第1項第7号について
本件商標は、引用商標に類似するか、又は少なくとも申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標である。
引用商標は、申立人による造語であり、引用商標の「Kitsune」の文字は引用商標の要部である。申立人は、「Cafe Kitsune」のように、関連ブランドを立ち上げる際に、この要部と識別力がないか又は弱い語とを組み合わせている。
そして、本件商標は、この要部と実質同一である「KITSUNE」に、識別力がないか又は弱い「& CO」を結合してなるものである。
また、本件商標の指定商品及び指定役務の多くは、引用商標が周知となっているファッション関連商品と同一、類似、又は関連性が高いものである。
これらの事実を考慮すると、本件商標があたかも申立人の関連ブランドであるかのように需要者に思わせて、引用商標に化体した信用、名声、及び顧客吸引力を利用して不正の利益を得る目的で使用するものであることは、疑いようもない。
また、品質又は質の劣化した商品又は役務を提供することにより、引用商標に化体した信用、名声、及び顧客吸引力を毀損させるおそれもある。
このように、本件商標は、不正の利益を得る目的又は申立人に損害を加える目的で使用をするものである。
また、本件商標の登録出願及び商標登録に関して、本件商標権者は、申立人から何らの許可も得ていない。
したがって、本件商標の登録出願の経緯に社会的妥当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないため、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
7 商標法第4条第1項第19号について
引用商標は、申立人の業務に係るファッション関連商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び査定時において、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されている商標であり、本件商標は、引用商標に類似する商標である。
上記6で述べたとおり、本件商標は、不正の利益を得る目的又は申立人に損害を加える目的で使用をするものである。
よって、本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されている引用商標と類似の商標であって、不正の目的をもつて使用をするものである。
したがって、本件商標は、仮に商標法第4条第1項第11号、同項15号又は同項7号に該当しない場合でも、同項第19号に該当する。
8 商標法第8条第1項について
引用商標2は、本件商標よりも先に登録出願され、本件商標は引用商標2に類似し、本件商標の指定商品及び指定役務の一部は、引用商標2の指定役務と同一又は類似である。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に該当する。

第4 当審の判断
1 引用商標の周知性について
(1)申立人の主張及び同人から提出された証拠によれば、以下のとおりである。
申立人(以下、グループ会社などを含めて「申立人等」という場合がある。)は、2002年にフランス国パリで設立され、当初は「KITSUNE(キツネ))」というブランドで事業を展開し、2011年よりブランド名を「MAISON KITSUNE(メゾン キツネ)」に変更したこと(甲3)、申立人は、アパレル事業に主に「MAISON KITSUNE」、飲食業に「Cafe Kitsune」、音楽事業に主に「KITSUNE MUSIQUE(キツネミュジック)」のブランドで事業を展開していること(甲4〜甲13)、「MAISON KITSUNE」(大文字と小文字の異なるものも含む。以下同じ。)を使用した申立人等の商品(被服、バッグ、スニーカーなど。以下「申立人等商品」という。)は、2011年からパリで、2012年からニューヨークで、2013年から我が国で販売等されたこと(甲3、甲51)、申立人等商品を販売する申立人等の店舗は、2020年12月時点で、「MAISON KITSUNE」と「Cafe Kitsune」の店舗を合わせて、全世界では37店舗程度存在し、うち我が国では東京、京都、大阪に計9店舗存在すること(甲15、甲16)、申立人等商品は、上記店舗のほかに我が国の百貨店、セレクトショップ等が約40店舗存在し、オンラインストアなどでも販売されていること(甲18〜甲20)が確認できる。
また、国内外の新聞、雑誌、ウェブサイト、ソーシャルメディアなどにおいて、「MAISON KITSUNE(メゾン キツネ)」のブランドの下、申立人等商品が紹介されたこと、東京の代官山(2018年)及び原宿(2021年)において、「MAISON KITSUNE」又は狐と思われるイラストを使用したポスター広告(原宿において合計120枚)が行われたこと(甲21〜甲31)が確認できる。
さらに、申立人は、Instagram(フォロワー数、67.9万人)やTwitter(フォロワー数、5.3万人)において公式のアカウントを有していること(甲44、甲45)、申立人は、国内外のブランドとコラボレーションを行っていること(甲46〜甲50)、申立人等商品は、国内外の著名人にも着用されている(甲51〜甲57)ことが確認できる。
(2)しかしながら、申立人等商品を販売する国内外の申立人の直営店舗数は9店舗、及び申立人等商品を扱う百貨店、セレクトショップ等の店舗数は約40店舗にすぎず、決して多数とはいえない。
また、申立人又は申立人等商品が、雑誌、新聞やウェブサイト等において、宣伝広告又は紹介されていることは認められるものの、対象の需要者層やどの程度の需要者が、かかる宣伝広告又は紹介に触れたのかは明らかでない。
さらに、東京の代官山及び原宿においてポスター広告を行ったとしても、ポスター広告の枚数は120枚にすぎず、多いとはいえない上、これらの宣伝広告は特定の地域において短期間に実施されたにすぎず、全国的な規模でポスター広告を実施した事実は確認することができず、Instagram等のSNSにおける広告宣伝についても、それらの広告宣伝を視聴する主な需要者は、ファッションに興味を示す若年層が中心と考えられることから、幅広い需要者を対象に宣伝広告が行われたとはいえない。
加えて、申立人等商品の我が国又は外国における周知性の度合いを客観的に判断し得る証拠、例えば、申立人等商品の販売数量、売上高、市場占有率などの販売実績、広告宣伝費等は申立人の提出した証拠によっては、確認できない。
なお、申立人は、同人の主要子会社である「KITSUNE FRANCE(キツネフランス)」の売上高が2020年3月締めで約3,500万ユーロ、2021年3月締めで約4,300万ユーロである旨主張し、その証拠(甲79)を提出しているが、かかる売上高は認め得るとしても、それがどのような商標を使用した商品の売上高であるのかを確認することができないことから、申立人等商品の売上高と認めることはできない。
以上よりすれば、申立人等商品に使用されている商標「MAISON KITSUNE(メゾン キツネ)」は、本件商標の登録出願時及び査定時において、申立人等の業務に係る商品(被服など)を表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項該当性について
(1)本件商標
本件商標は、上記1のとおり「KITSUNE & CO」の文字を標準文字で表してなるところ、「KITSUNE」、「&」及び「CO」の文字との間にそれぞれ1文字程度のスペースがあるものの、同書、同大で一体的にまとまりよく表されているものである。
また、本件商標は、その構成中の「KITSUNE」の文字が、他の文字と比較して、外観上強く支配的な印象を与えると判断するべき特別な事情は見いだせない。
そして、本件商標の構成文字に相応して生じる「キツネアンドシーオー」の称呼は無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本件商標の構成中の「& CO」の文字が「会社」を意味するものとして使用される場合があるとしても、本件商標のかかる構成においては、本件商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「& CO」の文字を捨象し、「KITSUNE」の文字のみに着目すると判断し得る特別な事情はなく、本件商標は、構成全体をもって一体のものと把握するとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「キツネアンドシーオー」の称呼を生じ、「KITSUNE & CO」の欧文字は、辞書等に載録がないから、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2及び別掲3のとおり、「Maison Kitsune」の欧文字よりなるところ、「Maison」と「Kitsune」の文字との間に1文字程度のスペースがあるものの、同じ書体で一体的にまとまりよく表されているものである。
そして、本件商標に相応して生じる「メゾンキツネ」の称呼は無理なく一連に称呼し得るものである。
また、引用商標は、その構成中の「KITSUNE」の文字が、他の文字と比較して、外観上強く支配的な印象を与えると判断するべき特別な事情は見いだせない。
そうすると、引用商標の構成中の「Maison」の文字が「家、会社」を意味するフランス語であるとしても、引用商標のかかる構成においては、引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「Maison」の文字を捨象し、「Kitsune」の文字のみに着目すると判断し得る特別な事情はなく、引用商標は、構成全体をもって一体のものと把握するとみるのが相当である。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「メゾンキツネ」の称呼を生じ、「Maison Kitsune」の欧文字は、辞書等に載録がないから、特定の観念は生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標とを比較すると、両者は「KITSUNE(Kitsune)の文字を共通にするとしても、「& CO」及び「Maison」の文字の差異を有するものであり、その構成文字が明らかに相違するものであるから、両者の外観は明確に区別できるものである。
また、称呼においては、本件商標から生じる「キツネアンドシーオー」と引用商標から生じる「メゾンキツネ」の称呼とは、「アンドシーオー」及び「メゾン」の音の有無という明らかな差異を有し、その音構成及び構成音数が相違することから、両者は明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、両商標は共に特定の観念を生じないものであるから比較することができない。
したがって、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれがないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)小括
以上のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品及び指定役務が同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
上記1のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び査定時において、申立人等の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、上記2のとおり、本件商標と引用商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
そうすると、本件商標は、引用商標の独創性の程度や本件商標の指定商品及び指定役務と申立人等商品との関連性の程度などを考慮しても、商標権者がこれをその指定商品及び指定役務について使用しても、それに接する取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起し、他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であると誤認し、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第7号及び同項第19号該当性について
上記1のとおり、引用商標は、申立人等の業務に係る商品を表示するものとして我が国及び外国における需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、上記2のとおり、本件商標と引用商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであり、さらに上記3のとおり、本件商標は、引用商標を連想又は想起させるものでもない。
そして、本件商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるものではないことは明らかであり、さらに、社会の一般的道徳観念に反するものなど、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものというべき証拠も見当たらない。
さらに、本件商標の登録出願時及び査定時において、本件商標権者が引用商標にフリーライドするなど不正の目的をもって本件商標を使用するものであると認めるに足りる証拠は見いだせない。
そうすると、申立人提出に係る証拠からは、本件商標権者が引用商標に化体した信用、名声、顧客吸引力を利用して不正の利益を得る目的、引用商標に化体した信用、名声、顧客吸引力を毀損させるなど申立人に損害を与える目的その他の不正の目的をもって使用をするものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同項第19号に該当しない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第11号、同項第15号、同項第19号及び同法第8条第1項に該当するものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲
別掲1(本件商標の指定商品及び指定役務)

第14類「身飾品,貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,貴金属製靴飾り,時計」
第18類「かばん,財布,小銭入れ,名刺入れ,定期券入れ,かばん類,袋物,かばん金具,がま口口金,蹄鉄,レザークロス,皮革,皮革製包装用容器,ペット用被服類,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」
第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」
第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,自動販売機の貸与」

別掲2(引用商標1)

別掲3(引用商標2)


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
異議決定日 2022-12-27 
出願番号 2021019427 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (W14182535)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 杉本 克治
小田 昌子
登録日 2021-11-08 
登録番号 6467688 
権利者 株式会社LAUGH
商標の称呼 キツネアンドカンパニー、キツネアンドコー、キツネアンドシイオオ、キツネカンパニー、キツネコー、キツネシイオオ、キツネ 
代理人 弁理士法人白浜国際特許商標事務所 
代理人 小暮 理恵子 
代理人 行田 朋弘 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ