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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W10
管理番号 1394254 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2023-02-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-01-20 
確定日 2023-02-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第6465270号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6465270号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第6465270号商標(以下「本件商標」という。)は、「EASYFEET」の文字を標準文字で表してなり、令和3年1月15日に登録出願、第10類「医療用の履物用土踏まず芯,扁平足用サポーター,整形外科用靴底,整形外科用ベルト,医療用マスク,鈎,関節用包帯(整形外科用のもの),腹帯,医療用空気クッション,医療用身体訓練装置,吸角ガラス,歯科用歯の防護具,医療用紫外線ランプ,哺乳瓶,性的なおもちゃ,月経用カップ,医療用温度計,治療用発光ダイオード(LED)マスク」を指定商品として、同年10月15日に登録査定、同年11月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は、申立人の販売に係る商品「整形外科用靴のインソール(中敷き)」に使用して周知著名であると主張する「EASYFEET」の欧文字よりなる商標(以下「使用商標」という。)である。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)申立人及び使用商標について
申立人は、「整形外科用靴のインソール(中敷き)」等について使用する「EASYFEET」の商標の米国等における商標権者であり、その関連会社によって、現在、日本及び米国等の世界の主要国で使用している(甲1、甲3)。
「EASYFEET」ブランドの設立は2018年9月であり、同年より商品の販売を開始している。「EASYFEET」商標を付した商品は、米国、カナダなどを中心に急速に販売を拡大し、米国一国でも過去3年間で総計60万件の販売があり(甲2)、米国の成人人口の約2.8%が「EASYFEET」のインソールを使用している又は使用したことがあるという計算になる。
同時に、「EASYFEET」ブランドは、他の国、すなわち、カナダ、メキシコ、オーストラリア、シンガポール、そして、日本、イギリスにおいて、活発に発展している。
そして、2019年以降、米国を皮切りに世界の主要国において商標登録出願をし、一部の国では既に登録を受けている(甲4、甲5)。
日本においても、2021年に「Easyfeet」の文字からなる商標(標準文字)を第10類及び第25類に登録出願している。
また、米国では、申立人の「EASYFEET」デザインについて、2019年8月を最初の公表日として、著作権登録もしている(甲6)。
上記販売網の拡大とともに、「EASYFEET」の商品については、米国及び販売先国において、インターネット・ウェブサイトやSNSを中心に、グーグル、アマゾン、インスタグラム、フェイスブック等の主要なネットワークを通じて継続的に広告活動がされている。例えばアマゾンでは、米国一国で6億回の広告、グーグル検索エンジンでは188万回の広告を掲載している。また、商品の販売にあたっては、計25名の著名人の協力を得ながら、多くの国において宣伝を行っている。
日本においても、主要な通販事業者のサイトを中心に商品の宣伝・広告及び販売がされている(甲7〜甲9)。
このような活動を経て、「EASYFEET」の商標は、遅くとも2020年には、日本及び米国等の主要国の需要者において、広く認識されるに至っている。
一方、「EASYFEET」のブランドが国際的に有名になっていくとともに、不正な競業者による模倣品が現れるようになってきた。彼らは、申立人及び関連企業の商標や製品の外観を利用して不正な利益を得ている。申立人は「アマゾン・ブランド・レジストリ」などと協力して、これらの侵害者を排除するよう戦ってきている。
その中で、継続的に申立人の商標・商品を不法にコピーして新製品のカタログや売り申込をしているのが、中国の企業である「ShenZhen YouHong Electronic Co.L.t.d(深▲せん▼市▲優▼▲鴻▼▲電▼子有限公司)」であり、その会社の共有名義人(33%出資者)が、本件商標の出願人・商標権者である(甲10〜甲13)。
ここで、通販事業者のアマゾンが設置している「アマゾン・ブランド・レジストリ」の手続きに関するもの(甲10)について説明すると、まず、甲第10号証の1では、申立人のビジネス・パートナーであるアンナ・ニキティナが、アマゾン通販サイトで発見した「男女用足底筋膜炎アーチサポートインソール(アサイン番号:B08QZHQZZ4)」を2021年9月23日に1個注文したことが、上記の中国企業である「ShenZhen YouHong Electronic Co.L.t.d」発行の支払明細書で確認できる。注文番号は「249−42201944−887264」である。次に、甲第10号証の2は、申立人がアマゾン・ストアに送った申告の詳細であり、上記注文番号に係る商品は、申立人の著作権を侵害するものであるから当該販売者の排除を求める旨の要請に対し、それが認められた旨が9月27日付けで記載されている。アサイン番号は上記と同じで、商標は「EASYFEET」である。甲第10号証の3は、9月28日付けのアマゾンから申立人宛てのメールであり、申立てが受理され、当該申告に係る通販サイトの記載が変更又は削除されたこと(本件については、著作権侵害に係る投稿写真が削除されたこと)、当該出品者は、申告の取下げがあった場合には再度出品できるようになる旨記載されている。
甲第11号証及び甲第12号証も事案は甲第10号証と同様であり、出品者も上記と同じ「ShenZhen YouHong Electronic Co.L.t.d」である。このような事案は枚挙に暇がなく、申立人及びその関係者は、常時、アマゾン通販サイトを監視し、申立人の権利を侵害する商品の出品を排除することに腐心している。
(2)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、「整形外科用靴のインソール(中敷き)」等について日本及び外国の需要者の間に広く認識されている申立人の使用商標と同一又は類似する商標であり、「整形外科用靴のインソール(中敷き)」と類似する商品(医療用の履物用土踏まず芯,扁平足用サポーター,整形外科用靴底,整形外科用ベルト,鈎,腹帯,医療用空気クッション,医療用身体訓練装置,吸角ガラス,歯科用歯の防護具,医療用紫外線ランプ,性的なおもちゃ,医療用温度計,治療用発光ダイオード(LED)マスク)について使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号について
申立人の使用商標は、日本及び日本と人的・経済的交流の盛んな米国、イギリス、メキシコ、カナダ、シンガポール、オーストラリア等の需要者に広く認識されているものである。
本件商標の指定商品中「医療用マスク,関節用包帯(整形外科用のもの),哺乳瓶,月経用カップ」は、いずれも医療用・整形外科用に係る商品であり、申立人の使用商標に係る「整形外科用インソール(中敷き)」等とは、流通経路や需要者が共通する場合も多いといえる。
そうすると、本件商標を当該商品に使用するときは、これが他人である申立人の業務に係る商品であるかのごとく出所の混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第19号について
申立人の使用商標は、我が国及び海外主要国の米国、欧州、メキシコ、カナダ、シンガポール、オーストラリア等において「整形外科用インソール(靴底)」等の商品に使用され、商標登録又は商標登録出願され、その結果、これらの国の需要者に広く認識されているものである。そして、本件商標は、申立人の使用商標と同一又は類似する商標である。
本件商標の出願人・商標権者は、申立人の商標及び著作権を侵害する中国企業の「ShenZhen YouHong Electronic Co.L.t.d(深▲せん▼市▲優▼▲鴻▼▲電▼子有限公司)」の経営者である。同者は、申立人の使用商標が米国等において周知となり、商品の販路を外国にも拡張しつつあった頃、当時まだ日本へは商標登録出願されていなかったことを奇貨として、申立人の日本への出願に先立つことわずか1か月前に、先取り的に、本件商標の登録出願を行い、登録を得たものである。そして、頻繁に、申立人の権利を侵害する商品画像を我が国内の大手通販サイトに掲載し、「EASYFEET」の名声に便乗して不正な利益を得ている。さらには、同者は、今般の本件商標の登録を根拠に日本の「アマゾン・ブランド・レジストリ」に働きかけ、同通販サイトにおける申立人の協力者による商品の販売を阻害している。
このような本件商標権者の行為は、日本国内又は外国において需要者に広く認識されている他人の商標と同一又は類似の商標を不正の目的をもって使用するものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(5)商標法第4条第1項第7号について
本件商標の出願人・商標権者の本件出願に係る経緯は、上記のとおりであるから、その出願の経緯には、社会的相当性を欠くものがあり、その登録を認めることは商標法の予定する秩序に反するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

4 当審の判断
(1)使用商標「EASYFEET」の周知性について
ア 申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、次の事実を認めることができる。
(ア)申立人は、アンナ・ニキティナとの間で、2021年1月1日に再販売契約書を締結し、同日から2023年12月31日までの3年間、米国において、「EASYFEET」商品のフランチャイズビジネスを運営すること及び申立人の専有商標を当該フランチャイズビジネスに使用することについての非排他的権利及びライセンスを与えている(甲1)。
(イ)申立人は、「EASYFEET」ブランドの設立は2018年9月で、同年より「EASYFEET」商標を付した商品の販売を開始しており、当該商品は、米国、カナダなどを中心に急速に販売を拡大し、米国一国でも過去3年間で総計60万件の販売がある旨主張しているが、当該事実を証拠(甲2、甲3)から確認することはできない。米国フロリダ州のヘルスケア企業EASYFEET社が、インターネット上(英語サイト)で使用商標を付したインソールを販売していることはうかがえるが、申立人との関係は確認できない(甲3)。
(ウ)WIPO Global Brand Databaseによれば、申立人は、「EASYFEET」の文字からなる商標及びそれに類似する商標を我が国(2021年10月12日出願(第25類))、米国(2019年10月9日出願(第10類)及び2022年2月1日出願(第25類))、カナダ(2020年7月23日出願(第10類))、EU(2020年11月18日出願(第10類))、メキシコ(2021年1月13日出願(第10類))及びオーストラリア(2021年9月21日出願(第10類))において、出願又は登録しているものと認められる(甲4)。また、申立人は、「Easyfeet」の文字からなる商標を英国で登録(2021年8月27日登録(第10類))しているものと認められる(甲5)。
(エ)アマゾン等の通販サイトにおいて、使用商標を付したインソールが、我が国で販売されていることがうかがえる(甲7、甲8)。
(オ)「偏平足におすすめなインソール15選/足への衝撃を軽減する人気商品を解説」と題するウェブサイトにおいて、「EASYFEET」が10番目に掲載されている(甲9)。
イ 以上によれば、使用商標が、靴のインソール(中敷き)(以下「申立人商品」という。)に使用され、我が国において販売されていることはうかがえるが、申立人又はその関連会社が申立人商品を販売している事実を確認することはできない。また、申立人商品の我が国又は外国における売上高、販売量などの販売実績及び広告宣伝の期間・規模・頻度等など、使用商標の周知・著名性を数量的に判断し得る具体的な証拠は何ら提出されていない。
したがって、申立人が提出した証拠からは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、使用商標が、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国又は外国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第10号該当性について
本号は、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」と規定されている。
上記(1)のとおり、使用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものである。
したがって、本件商標が使用商標と同一又は類似するものであるとしても、商標法第4条第1項第10号を適用するための要件を欠くものであるから、本件商標は、同号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 使用商標の周知性
上記(1)のとおり、使用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものである。
イ 本件商標と使用商標の類似性
本件商標は、「EASYFEET」の文字を標準文字で表してなり、使用商標は、「EASYFEET」の欧文字を横書きしてなるところ、外観において文字のつづりを共通にし、また、構成文字に相応して共に「イージーフィート」の称呼を生じ、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は類似の商標である。
したがって、本件商標と使用商標の類似性の程度は高いものである。
ウ 本件商標の指定商品と申立人商品の関連性、需要者の共通性について
本件商標の指定商品には、「医療用の履物用土踏まず芯,扁平足用サポーター,整形外科用靴底」など、申立人商品と類似する商品が含まれているから、本件商標の指定商品と申立人商品とは、一部で関連性が高く、需要者も一部で共通する。
エ 出所の混同のおそれについて
上記アないしウを総合して判断するに、本件商標と使用商標は、類似性の程度が高く、本件商標の指定商品と申立人商品は一部で関連性が高く、需要も共通にする場合があるが、なにより使用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているとは認められないものである。
そうすると、本件商標は、本件商標権者がこれを指定商品について使用しても、取引者、需要者が、使用商標を連想又は想起することはないから、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標について、商品の出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号該当性について
本件商標と使用商標とは類似の商標であるとしても、使用商標は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国の需要者の間に広く認識されていたということはできないものである。
また、本件商標権者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的をもって本件商標を出願し、登録を受けたと認めるに足る具体的事実を証拠から見いだすこともできないから、本件商標は、不正の目的をもって使用するものと認めることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(5)商標法第4条第1項第7号該当性について
同号の規定は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は商標登録をすることができないとしているところ、同号は、商標自体の性質に着目したものとなっていること、商標法の目的に反すると考えられる商標の登録については、同法第4条第1項各号に個別に不登録事由が定められていること、商標法においては、商標選択の自由を前提として最先の出願人に登録を認める先願主義の原則が採用されていることを考慮するならば、商標自体に公序良俗違反のない商標が商標法第4条第1項第7号に該当するのは、その登録出願の経緯に著しく社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に限られるものというべきである。(平成14年(行ケ)第616号)。
申立人は、その出願の経緯には、社会的相当性を欠くものがあり、その登録を認めることは商標法の予定する秩序に反するものである旨主張している。
しかしながら、上記(1)のとおり、使用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表すものとして需要者の間で広く認識されていたものと認められないものであるから、本件商標が、使用商標の持つ顧客吸引力(名声・信用・評判)にただ乗りフリーライド)することや、信用・名声・顧客吸引力等を毀損(希釈化)するなどの不正の目的をもって使用するものであると認めることもできないものである。
そして、申立人が提出した証拠からは、本件商標の出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠く等の事実は見当たらず、本件商標をその指定商品について使用することが、社会の一般道徳観念に反し、商取引の秩序を乱すものともいえず、その他、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標であると認めるに足りる証拠の提出はない。
さらに、本件商標は、その構成自体が、非道徳的、きょう激、卑わい、差別的又は他人に不快な印象を与えるようなものではなく、その構成自体がそのようなものではなくとも、それを指定商品に使用することが社会公共の利益に反し社会の一般的道徳観念に反するものともいえない。
してみると、本件商標は、その登録を維持することが商標法の予定する秩序に反し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標に該当するとまではいえないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものとはいえない。
(6)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第10号、同項第15号及び同項第19号に違反して登録されたものではなく、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲

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異議決定日 2023-01-20 
出願番号 2021004147 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (W10)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 小松 里美
特許庁審判官 小林 裕子
森山 啓
登録日 2021-11-02 
登録番号 6465270 
権利者 曾 韵桐
商標の称呼 イージーフィート、イージー 
代理人 弁理士法人坂本国際特許商標事務所 
代理人 藤井 健一 
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