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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W41
管理番号 1394230 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2022-09-01 
確定日 2023-01-23 
事件の表示 上記当事者間の登録第5946662号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5946662号商標の指定商品及び指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,通信教育による知識の教授,教育研修,通信教育に関する情報の提供,読書術に関する知識の教授,読書術に関する家庭学習の方法に関する知識の教授,能力検定試験の企画・運営・実施,資格の認定・資格の付与,教育方法の指導・助言,自己改善の方法に関する講座の運営及び開催,論理的思考方法講座に於ける知識の教授,対人問題解決能力開発に関する指導及び助言,スピーチ・プレゼンテーションに関する知識の教授,セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・研究会の企画・手配・運営・開催及びこれらに関する情報の提供,インターネットを利用したセミナー・シンポジウム・講演会の企画・手配・運営・開催及びこれらに関する情報の提供,セミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会に関する会員制によるインターネットを利用した情報の提供,教育方法に関するセミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・研究会の企画・手配・運営・開催及びこれらに関する情報の提供,財務会計業務及びビジネス一般業務に関するセミナーの企画・手配・運営・開催及びこれらに関する情報の提供,論理的思考方法に関するセミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会・研究会の企画・手配・運営・開催及びこれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),人・企業又は地域間の交流会の企画・運営及び開催,人・企業又は地域間の交流会の企画・運営及び開催に関する指導及び助言,イベントの企画・手配・運営・開催及びこれらに関する情報の提供(商品の販売促進又は役務の提供促進に関するものを除く。),電子出版物の提供,ニューズレター形式の電子出版物の提供,電子メール通信を利用した電子出版物の提供及びそれに関する情報の提供,書籍及び電子出版物の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・DVD・CD−ROM・スライドの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)又はこれらに関する情報の提供,会員制による教育・娯楽の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5946662号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-11-30 
結審通知日 2022-12-02 
審決日 2022-12-15 
出願番号 2016083788 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (W41)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 清川 恵子
馬場 秀敏
登録日 2017-05-12 
登録番号 5946662 
商標の称呼 プロアクション 

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