• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W40
管理番号 1394158 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-08-01 
確定日 2023-01-27 
事件の表示 商願2019−140295拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「ADDWORKS」の文字を標準文字で表してなり、第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年11月1日に登録出願されたものである。
原審では、令和2年10月27日付けで拒絶理由の通知、同3年1月29日付けで意見書の提出、同4年5月2日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年8月1日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同日受付で手続補正書が提出された。
本願商標の指定役務は、当審における上記の手続補正書により、第40類「素材となる金属を積層・付加することで様々な形状を作り出す加工(付加製造)に関する助言,素材となる金属を積層・付加することで様々な形状を作り出す加工(付加製造)に関する技術的助言(材料選択に関するものを含む。),素材となる金属を積層・付加することで様々な形状を作り出す加工(付加製造),素材となる金属を積層・付加することで様々な形状を作り出す加工(付加製造)に関する技術的助言(生産プロセスの構築・調整を含む。)」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、国際登録第1448143号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものだから、商標法第4条第1項第11号に該当する。本願商標の指定役務は、その内容及び範囲が明確ではなく、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとはいえないから、本願は商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲は明確になり、政令で定める商品及び役務の区分に従うものとなったから、本願は商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備する。
また、当該補正の結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になったから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標の指定役務が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備せず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2023-01-17 
出願番号 2019140295 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W40)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 小田 昌子
阿曾 裕樹
商標の称呼 アドワークス、アッドワークス 
代理人 達野 大輔 
代理人 竹中 陽輔 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ