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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W2129
管理番号 1394157 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-07-27 
確定日 2023-02-07 
事件の表示 商願2021−94057拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第21類、第29類、第30類、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年7月13日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年12月7日付けで拒絶理由の通知、同4年1月12日付けで意見書の提出、同年5月16日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年7月27日に本件拒絶査定不服審判が請求され、同日受付で手続補正書が提出された。
本願商標の指定商品及び指定役務は、当審における上記の手続補正書により、第21類「鍋類,食器類」及び第29類「油揚げ,凍り豆腐,豆乳,豆腐,納豆」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第6026670号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものだから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲(本願商標)





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審決日 2023-01-23 
出願番号 2021094057 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W2129)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 小田 昌子
阿曾 裕樹
商標の称呼 バンライ、マン、ビイ 
代理人 弁理士法人クスノキ特許事務所 
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