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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W354245
管理番号 1394152 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-06-06 
確定日 2023-01-23 
事件の表示 商願2021−35269拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年3月24日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年11月2日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月17日に意見書が提出されたが、同4年5月11日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和4年6月6日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における令和3年12月17日付けの手続補正書及び当審における同4年6月6日付けの手続補正書により、最終的に、第35類「弁護士・司法書士・税理士・行政書士の専門家の斡旋・紹介」、第42類「電子計算機用プログラムの提供」及び第45類「相続手続に関する情報の提供及びコンサルティング」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5510346号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲 本願商標(色彩については原本参照。)



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審決日 2023-01-11 
出願番号 2021035269 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W354245)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 茂木 祐輔
馬場 秀敏
商標の称呼 タスキ 
代理人 津留 寛樹 

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