ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09 |
---|---|
管理番号 | 1394150 |
総通号数 | 14 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-05-30 |
確定日 | 2023-01-27 |
事件の表示 | 商願2021− 28450拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年3月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年11月30日付け:拒絶理由通知書 令和4年1月11日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年3月29日付け :拒絶査定 令和4年5月30日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Skywalker」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、別掲のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第6467481号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定商品(補正後) 第9類「移動体通信基地局用通信機器,携帯電話機及びその部品及び附属品,携帯情報端末及びその部品及び附属品,スマートフォン及びその部品及び附属品,身体装着式携帯情報端末及びその部品及び附属品,電気通信機械器具並びにその部品及び附属品,充電器用ケーブル,通信ケーブル,USBケーブル,バッテリー,バッテリー充電器,太陽電池,電池,バッテリーチャージャー,電線及びケーブル,ルーター,USBアダプター,イヤホン,キーボード,電子メモリ(電子計算機用記憶装置),携帯情報端末用充電器,携帯電話用充電器,充電器,ネットワークカメラ,SIMカード,SIMカード・携帯電話・スマートフォンの自動貸出機,電子計算機,電子応用機械器具及びその部品(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子計算機用プログラム」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2023-01-13 |
出願番号 | 2021028450 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W09)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
藤村 浩二 鈴木 雅也 |
商標の称呼 | スカイウオーカー |
代理人 | 奥山 尚一 |
代理人 | 小川 護晃 |
代理人 | 高橋 菜穂恵 |
代理人 | 有原 幸一 |