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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 登録しない W09
管理番号 1394149 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-05-25 
確定日 2023-01-23 
事件の表示 商願2021− 20209拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「小室哲哉」の文字を標準文字で表してなり、第9類「インターネット又は移動体電話通信を利用して受信し及び保存することができる音楽・音声ファイル」を指定商品として、令和3年2月19日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年11月29日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年1月8日及び同月12日に意見書が提出されたが、同年2月25日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年5月25日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
1 商標法第4条第1項第8号について
本願商標は、「小室哲哉」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、音楽家、音楽プロデューサー等として著名な「小室哲哉」氏を表す文字と同一であり、他人の氏名からなる商標に該当する。そして、出願人が本願商標について商標登録を受けることに関して、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号について
本願商標は、「小室哲哉」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、音楽家、音楽プロデューサー等として著名な「小室哲哉」氏を表す文字と同一のものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、その商品があたかも同氏の業務に係る商品であるかのように、あるいは同氏と、組織的、経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第8号該当性について
本願商標は、上記第1のとおり、「小室哲哉」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、別掲1のとおり、音楽家、音楽プロデューサー等である「小室哲哉」氏を表す文字と同一のものであるから、本願商標は、他人の氏名を含む商標に該当するものである。
そして、請求人が本願商標について登録を受けることに関して、同氏が承諾する旨の書面等、承諾の存在を具体的に示す証拠の提出はないことから、本願商標を登録することについて、同氏の承諾を得ているものと認めることはできない。
したがって、本願商標は、他人の氏名を含む商標であり、かつ、その他人の承諾を得ているものとは認められないから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
本願商標は、上記第1のとおり、「小室哲哉」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、別掲2のとおり、音楽家、音楽プロデューサー等である「小室哲哉」氏の氏名として、本願商標の登録出願の時点において、本願の指定商品の需要者の間に広く認識されていたというべきであり、その周知著名性は、現在においても継続しているというのが相当である。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、その商品があたかも同氏の業務に係る商品であるかのように、あるいは同氏と、組織的、経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 請求人の主張について
(1)請求人は、請求人が「小室哲哉」との名称を考えた旨主張する。
しかしながら、「小室哲哉」は、別掲1のとおり、音楽家、音楽プロデューサー等として映画イベントへの参加や記者会見を行うなど、実在する人物の氏名であるから、商標法第4条第1項第8号に規定する「他人の氏名」に該当するものである。
(2)請求人は、商標を申請することを口頭にて権利関係者に約束しており、かつ、同意されている旨主張する。
しかしながら、上記1のとおり、請求人が本願商標について登録を受けることに関して、小室哲哉氏が承諾する旨の書面等、承諾の存在を具体的に示す証拠の提出はなく、本願商標を登録することについて、同氏の承諾を得ているものと認めることはできない。
(3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
4 結論
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第8号及び同項第15号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 「小室哲哉」氏に関する情報について
(下線は、当合議体が付加。)
1 「コトバンク」のウェブサイトにおいて、「小室哲哉(読み)こむろてつや」の見出しの下、「デジタル版 日本人名大辞典+Plus「小室哲哉」の解説」の項に、「小室哲哉 こむろ−てつや 1958− 昭和後期−平成時代のミュージシャン,プロデューサー。…昭和58年ロックバンドTM NETWORK(TMN)を結成し,62年「Get Wild」がヒット。平成6年TMNの活動を終了,trf(TRF),篠原涼子,安室(あむろ)奈美恵らのプロデュースに専念する。7年自身の新ユニットglobeをデビューさせ,10年「wanna Be A Dreammaker」で日本レコード大賞。」の記載がある。
https://kotobank.jp/word/小室哲哉-1076015
2 「人物辞典ONLINE.」のウェブサイトにおいて、「小室哲哉(TM NETWORK)」の見出しの下、「小室哲哉(こむろてつや)さんの情報です。…職業 ミュージシャン 作曲家 作詞家 グループ TM NETWORK globe」の記載がある。
https://jimbutsu.jitenon.jp/jimbutsu/p2604.php
3 「goo人名辞典」のウェブサイトにおいて、「小室哲哉とは」の見出しの下、「小室哲哉の解説 −SOCKETS人物データベース」の項に、「こむろてつや【小室哲哉】 TM NETWORKのキーボーディストであり、作曲家・編曲家・作詞家・音楽プロデューサーとして活躍。1994年のTMN終了前後から1999年の間に多数の作詞、作曲、編曲と音楽プロデュースを兼任して行い、数々のミリオンセラーやヒット曲を打ち立て、小室ブームという社会現象を起こした。…別表記 T.KOMURO Tetsuya_Komuro TETSUYA KOMURO TETSUYA ”TK” KOMURO」の記載がある。
https://dictionary.goo.ne.jp/word/person/小室哲哉/#person-110010243
4 「有名人データベース PASONICA JPN」のウェブサイトにおいて、「小室哲哉」の見出しの下、「■小室哲哉(こむろ てつや)□肩書き 音楽プロデューサー ミュージシャン 作曲家 □所属グループ TM NETWORK(TMN) globe □本名 小室哲哉」の記載がある。
https://www.pasonica.com/小室哲哉/
5 「日刊スポーツ(2018年1月20日)」において、「小室電撃引退 決断の真相」の見出しの下、「音楽プロデューサー小室哲哉(59)が19日、都内で会見を開き、引退を表明した。」及び「小室哲哉(こむろ・てつや)本名同じ。…83年TM NETWORK結成。94年に一時解散後、globeを結成。プロデューサーとして安室奈美恵、篠原涼子、華原朋美らを手掛け「小室ファミリー」と呼ばれた。95年から4年連続レコード大賞受賞。…CD総売り上げ枚数は1億7000万枚以上。」の記載がある。
6 「日刊スポーツ(2020年9月13日)」において、「映画朝が来る 小室哲哉氏1年ぶり公の場」の見出しの下、「18年1月に引退を表明、今年7月に乃木坂46のシングル「Route 246」の作曲・編曲を手掛け復帰した音楽プロデューサー小室哲哉氏(61=写真)が12日、都内で映画「朝が来る」(河瀬直美監督、10月23日公開)のイベントに出席した。公の場は、昨年8月に福島県でイベントに出席して以来1年1カ月ぶり。河瀬直美監督、写真家レスリー・キー氏とステージに登場し「18年1月に無謀にも引退宣言してしまった。おこがましいかなと思ったけど、音楽家として勇気を持ってやってきました」と話した。その後は初の配信ライブ「Grund TK」を開いた。」の記載がある。
7 「音楽ナタリー」のウェブサイトにおいて、「「天才てれびくん」小室哲哉の楽曲制作、RIEHATAによるダンスレッスンに密着したドキュメント放送 2022年11月1日 5:00」の見出しの下、「小室哲哉のプロデュースした楽曲「Be The World」の制作、振付、ミュージックビデオ撮影に密着したドキュメントが本日11月1日(火)、2日(水)のNHK Eテレ「天才てれびくんhello,」で放送される。」の記載及び画像の下部に「左から小室哲哉、てれび戦士、RIEHATA。(写真提供:NHK)」の記載がある。
https://natalie.mu/music/news/499660

別掲2 「小室哲哉」氏が音楽家、音楽プロデューサー等として需要者の間に広く認識されている事実について
1 「有名人データベース PASONICA JPN」のウェブサイト(※再掲)において、「小室哲哉」の見出しの下、「■小室哲哉(こむろ てつや)□肩書き 音楽プロデューサー ミュージシャン 作曲家 □所属グループ TM NETWORK(TMN) globe □本名 小室哲哉」の記載がある。
https://www.pasonica.com/小室哲哉/
2 「ネムディク 人名検索」のウェブサイトにおいて、「「小室哲哉」を含む人名一覧」の見出しの下、「タレント・スポーツ選手・歴史上の人物など著名人の名前から「小室哲哉」を含む人名をまとめました。小室 哲哉(こむろ てつや)…テクノポップ アンビエント・ミュージシャン」の記載がある。
https://namedic.jp/persons/list/小室哲哉?match=1
3 「weblio辞書」のウェブサイトにおいて、「日本の音楽プロデューサーの一覧」の見出しの下、「日本の音楽プロデューサー」の項に、「小室哲哉」の記載がある。
https://www.weblio.jp/ontology/日本の音楽プロデューサー_1
4 「ピクシブ百科事典」のウェブサイトにおいて、「ピクシブ百科事典 > 一般 > 社会 > 経済 > 働く > 職業 > 音楽家 > 作曲家 > 小室哲哉」の見出しの下、「小室哲哉 こむろてつや」の項に、「日本の音楽プロデューサー、作曲家、キーボーディスト。」及び「概要」の項に、「音楽プロデューサーとしては20作品ものミリオンセラーソングを世に出し、内4作品はダブルミリオンという驚異の功績を持つ、90年代の音楽シーンを語る上では欠かせない存在。また、彼が残した功績は数字だけにとどまらず、現在社会人の世代なら一度は聴いた事があるだろう名曲も沢山生み出している。」及び「90年代にミリオンセラーを連発したことにより、オリコンチャートでの通算売上は、作曲家として筒美京平に次ぐ歴代2位、作詞家として阿久悠、秋元康、松本隆に続く歴代4位となっている。」の記載がある。
https://dic.pixiv.net/a/小室哲哉
5 「wellen」のウェブサイトにおいて、「日本を代表する音楽プロデューサー9選!代表曲や手がけたアーティスト情報」の見出しの下、「1.日本を代表する音楽プロデューサー9選」の項に、「2. 小室 哲哉」及び「(2)小室 哲哉」の項に、「日本を代表する2人目の音楽プロデューサーは、『小室 哲哉(こむろ てつや)』さんです。『小室 哲哉』さんは”TKブーム”を巻き起こした人物で、日本の音楽界に革命を与えた人物。」及び「手がける楽曲やアーティストを次々にヒットさせた手腕で有名です。」の記載がある。
https://wellen.jp/music-production/music-producer-japan/
6 「Arty」のウェブサイトにおいて、「日本の音楽プロデューサー有名人ランキング30選【最新決定版】」の見出しの下、「2位:小室哲哉」の項に、「小室ファミリーで一世を風靡 80年、木根尚人と宇都宮隆らが結成したSPEED WAYに加入。“TM NETWORK(TMN)”に改称しスターダムにのる。86年、楽曲提供した渡辺美里の「My Revolution」が大ヒット。94年にTMNプロジェクト終了宣言。94年には篠原涼子に提供した「恋しさとせつなさと心強さと」 以降、浜田雅功、華原朋美、 hitomi、安室奈美恵などを次々にプロデュース。96年には自身のユニットglobeを率い、時代を象徴するプロデューサーとして知られています。」の記載がある。
https://arty-matome.com/I0000265/&page=4


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示)
この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)
特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-11-25 
結審通知日 2022-11-28 
審決日 2022-12-13 
出願番号 2021020209 
審決分類 T 1 8・ 23- Z (W09)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 荻野 瑞樹
小林 裕子
商標の称呼 コムロテツヤ 

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