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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0912 |
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管理番号 | 1394145 |
総通号数 | 14 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-05-10 |
確定日 | 2023-01-23 |
事件の表示 | 商願2020−87453拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和2年7月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年6月16日付け:拒絶理由通知書 令和3年10月27日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年2月17日付け:拒絶査定 令和4年5月10日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「VIA Mobile 360」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、別掲のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4367064号商標、登録第4419649号商標、登録第4419650号商標及び登録第4946760号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定商品(補正後) 第9類「カメラ,カメラ(写真用のもの),写真機械器具,乗物運転技能訓練用シミュレーター,精密測定装置,センサー,自動車用試験装置,測定機械器具,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」 第12類「自律走行式自動車,電動式乗物,自動車並びにその部品及び附属品」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2023-01-06 |
出願番号 | 2020087453 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W0912)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 藤村 浩二 |
商標の称呼 | ビアモバイルサンビャクロクジュー、ビアモビールサンビャクロクジュー、ビアモービルサンビャクロクジュー、ビアモバイルサンロクゼロ、ビアモビールサンロクゼロ、ビアモービルサンロクゼロ、ビア、バイア、ブイアイエイ、モバイルサンビャクロクジュー、モビールサンビャクロクジュー、モービルサンビャクロクジュー、モバイルサンロクゼロ、モビールサンロクゼロ、モービルサンロクゼロ |
代理人 | 徳永 弥生 |
代理人 | 齊藤 整 |
代理人 | 清水 三沙 |
代理人 | 服部 京子 |