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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W141825 |
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管理番号 | 1394143 |
総通号数 | 14 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-05-02 |
確定日 | 2023-01-24 |
事件の表示 | 商願2020−152768拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品(別掲2)を指定商品として、令和2年12月10日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年8月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月4日に意見書が提出されたが、同4年2月3日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、同年5月2日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)に掲げるとおりであり、これらの商標権は、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5797558の2号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成25年12月17日 設定登録日:平成27年10月9日 指定商品:第3類、第4類、第18類、第21類、第24類及び第25類に属する別掲4に記載のとおりの商品 (2)登録第6092560号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲5のとおり 登録出願日:平成29年8月7日 設定登録日:平成30年10月26日 指定商品及び指定役務:第9類、第16類、第24類及び第35類に属する別掲6に記載のとおりの商品及び役務 以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標と引用商標の構成中の「SCENT OF」の欧文字とは、「SCENT」と「OF」との間のスペースの有無に相違があるが、文字構成を共通にするため外観上類似し、「セントオブ」の称呼及び「〜の匂い」の観念を共通にすることから、両者は互いに類似する商標であり、また、本願の指定商品は引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標は、別掲3及び別掲5に示すとおり、「SCENT OF」の欧文字を横書きし、その下に、「Varo」の欧文字を筆記体風に横書きしてなるところ、「SCENT OF」の欧文字と「Varo」の欧文字とは、書体や大きさが異なるとしても、「Varo」の欧文字は、「SCENT OF」の欧文字の直下に隙間なく配置されていることからすると、引用商標は、外観上、まとまりよく一体的に看取されるものと判断するのが相当であって、「SCENT OF」の欧文字が、殊更に看者の目をひくような特段の事情はないものである。 また、引用商標の構成文字全体に相応して生じる「セントオブバロ」の称呼は、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、引用商標の構成中の「SCENT」の欧文字は「(快い)香り,におい」(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)の意味を、「OF」の欧文字は「[A of B]BのA」(前掲書)の意味を有する英語で、これらの文字を結合した「SCENT OF」の欧文字は「〜の匂い」の意味合いを有するとしても、「Varo」の欧文字は辞書等に載録された特定の意味合いを表す語ではなく、また、「SCENT OF Varo」の欧文字が特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情はないことからすると、引用商標は、特定の観念を生じないものである。 そうすると、引用商標は、その構成中の「SCENT OF」の欧文字と「Varo」の欧文字が観念上のつながりを有さないとしても、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「Varo」の欧文字を捨象し、「SCENT OF」の欧文字のみを分離、抽出し、これのみを捉えて商取引に当たるとはいい難く、引用商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握すると判断するのが相当であるから、引用商標は、その構成文字全体に相応した「セントオブバロ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。 したがって、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似のものを含むとしても、引用商標の構成中の「SCENT OF」の欧文字のみを分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標)![]() 別掲2(本願の指定商品) 第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」 第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,レザークロス,皮革,革製ティッシュペーパー箱カバー,皮革製包装用容器,ペット用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」 第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」 別掲3(引用商標1) ![]() 別掲4(引用商標1に係る指定商品) 第3類「洗濯用柔軟剤,せっけん類,化粧品,香料,薫料(ろうそくタイプの薫料,ろうそくタイプの芳香剤,ろうそく型芳香剤,みつろう入り芳香剤,大豆由来のろう入り芳香剤を除く。)」 第4類「はぜろう,もくろう,もくろう入りろうそく,パラフィンワックス,みつろう,みつろう入りろうそく,大豆由来のろう,大豆由来のろう入りろうそく,ランプ用灯しん,パラフィン入りろうそく,みつろうろうそく,香料入りろうそく,小ろうそく,照明用のろうそく及び灯芯,クリスマスツリー用ろうそく,ろう」 第18類「かばん金具,がま口口金,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入,傘」 第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),ガラス製又は陶磁製の包装用容器,ろうそく消し,ろうそく立て,せっけん用ディスペンサー,香炉,花瓶」 第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,ビニールクロス,布製身の回り品」 第25類「被服,履物,洋服,コート類,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,靴類」 別掲5(引用商標2) ![]() 別掲6(引用商標2に係る指定商品及び指定役務) 第9類「水泳用耳栓,潜水用耳栓,写真機械器具,太陽電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,携帯電話機用ストラップ,電子計算機用プログラム,スマートフォン用のカバー」 第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フィルム,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」 第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん」 第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,事務用又は家庭用ののり及び接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製包装用袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,型紙・裁縫用チャコの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製のぼり・紙製旗の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生手ふき・紙製タオル・紙製テーブルナプキン・紙製手ふき・紙製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書画の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真・写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,メリヤス生地の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,フェルト及び不織布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オイルクロス・ゴム引防水布・ビニルクロス・ラバークロス・レザークロス・ろ過布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,競売の運営,広告,販売促進のための企画及び実行の代理,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,販売を目的とした各種通信媒体による商品の紹介」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2023-01-10 |
出願番号 | 2020152768 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W141825)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
豊田 純一 |
特許庁審判官 |
岩谷 禎枝 杉本 克治 |
商標の称呼 | セントフ、セントオブ |
代理人 | 弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所 |