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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09 |
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管理番号 | 1394139 |
総通号数 | 14 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-04-25 |
確定日 | 2023-02-07 |
事件の表示 | 商願2021−15869拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年2月10日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年11月18日付け:拒絶理由通知書 令和3年11月26日 :意見書、手続補正書の提出 令和4年3月8日付け :拒絶査定 令和4年4月25日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「MARU−MARU」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第9類「カラーコンタクトレンズ,カラーコンタクトレンズ用容器,コンタクトレンズ,ソフトコンタクトレンズ,ハードコンタクトレンズ,コンタクトレンズ用ケース,コンタクトレンズ用ケース用部品及び附属品,コンタクトレンズの附属品,コンタクトレンズ用の容器,コンタクトレンズ用の携帯用容器及びその部品・附属品,カラーコンタクトレンズ用の携帯用容器及びその部品・附属品,眼鏡(光学用のもの)」に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6286516号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、令和元年7月16日登録出願,第3類、第16類、第21類、第25類、第35類及び第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同2年9月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、引用商標の構成中、「MaruMaru」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「MARU−MARU」の文字を標準文字で表してなるものである。 引用商標は、別掲のとおり、下部約4分の1を朱色で塗りつぶした長方形内に、上部から下部に向かって薄い水色のグラデーションを施し、左側に、朱色と白色で描いた山及びその上部に一部重ねて朱色の円を組み合わせた図形、右側に、二段に書した青色の「MaruMaru」及び朱色の「JAPAN」の欧文字を配置した構成からなる結合商標である。 そして、その構成中の文字部分をみるに、「MaruMaru」の欧文字は、「欠けずに全て。全部。」の意味を有する「まるまる」(「広辞苑」第七版 岩波書店)を欧文字表記したものとみるのが相当であり、「JAPAN」の欧文字は、「日本」を意味する英語である。加えて、二つの語が近接して書されており、全体から生じる「マルマルジャパン」の称呼も冗長でないことからすれば、文字部分は一連一体のものとして認識され、全体として「日本に関するすべて」程の意味合いが容易に認識されるものである。 一方、図形部分は、特定の意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、山と円を描いたものと想起される以上に特定の称呼及び観念は生じないものである。 そうすると、引用商標は、図形部分と文字部分が一連一体となって何らかの称呼や観念が生じるとはいえないものであり、図形部分と文字部分を常に一体のものとしてのみ観察しなければならない特段の事情も見いだせない。 以上からすると、引用商標は、その全体構成に照らし、図形部分と文字部分とを分離して観察することが取引上不自然とは言えず、その文字部分を要部として抽出し、他の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるものである。 しかしながら、上記のとおり、文字部分は一連一体のものとして認識するのが相当であり、構成中の「MaruMaru」の文字部分のみが、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分と認めることはできず、当該文字部分のみを引用商標の要部とすることはできないものである。 また、他に、引用商標の構成中、「MaruMaru」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品又は指定役務が同一又は類似であるとしても、引用商標の構成中、「MaruMaru」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標(色彩については、原本を参照。) ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2023-01-26 |
出願番号 | 2021015869 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W09)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 藤村 浩二 |
商標の称呼 | マルマル、マル |
代理人 | 山下 隆志 |