• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W03
管理番号 1394133 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-04-06 
確定日 2023-01-04 
事件の表示 商願2020−160812拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年12月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 6月11日付け:拒絶理由通知書
令和3年 8月24日 :意見書及び手続補足書の提出
令和4年 1月 6日付け:拒絶査定
令和4年 4月 6日 :審判請求書及び手続補足書の提出
令和4年 8月17日付け:証拠調べ通知書

2 本願商標
本願商標は、「アイブライト」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,香料,薫料」を指定商品として、令和2年12月28日に登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原審において、「本願商標は、「アイブライト」の文字を標準文字で表してなるところ、この「アイブライト」の文字は、「ゴマノハグサ科コゴメグサ属のハーブ」で、「目が輝く」という意味で名付けられた「アイブライト」を認識させるものであり、「アイブライト」から抽出したエキスが、皮膚の湿潤作用や保護作用等があることで注目されている。そして、本願の指定商品中「化粧品」を取り扱う業界においては、「アイブラトエキスを配合した商品」に「アイブライト」の文字を使用し、取引が行われている実情が認められる。そうすると、本願商標を、その指定商品中「化粧品」に使用した場合、これに接する需要者は、「アイブラトエキスを配合した商品」であること、すなわち、単に商品の品質を表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表したものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断し、拒絶したものである。

4 当審における証拠調べ通知
審判長は、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲1ないし別掲3に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、令和4年8月17日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。

5 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は、前記4の証拠調べ通知に対し、指定した期間内に何ら意見を述べていない。

6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「アイブライト」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字及びこれに通ずる「eyebright」の文字は、「ゴマノハグサ科コゴメグサ属のハーブの名称」として知られ、古くから目のかゆみや痛み、眼精疲労などの症状やもと目の収斂剤に用いられていることは、別掲1よりうかがえる。
そして、本願の指定商品である第3類「化粧品」を取り扱う業界では、目元のケアをうたうものをはじめとする化粧品に、「アイブライト」やアイブライトから抽出された「アイブライトエキス」を配合した商品が一般に製造、販売されていることは別掲2及び別掲3よりうかがえるものである。
そうすると、本願商標をその指定商品中「化粧品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者に、「アイブライトを配合した化粧品」若しくは「アイブライトエキスを配合した化粧品」という商品の品質、原材料を表したものと認識、理解させるにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「アイブライトを配合した化粧品」若しくは「アイブライトエキスを配合した化粧品」以外の「化粧品」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「アイブライト」の文字は、辞書・事典類において、商標登録されている「ハイビスカス」「アンジェリカ」等の語と比べて掲載は同程度か少ないことから、「アイブライト」の文字は、一般に我が国において、ハーブの名称としての認知度は極めて低いと認められるべき旨主張する。
しかしながら、「アイブライト」の文字及びこれに通ずる「eyebright」の文字が、「ゴマノハグサ科コゴメグサ属のハーブの名称」として知られ、古くから目のかゆみや痛み、眼精疲労などの症状やもと目の収斂剤に用いられていることは前記(1)のとおりである。
イ 請求人は、過去の登録例や審決例を挙げて、本願も同様に登録、判断されるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様や指定商品の取引の実情を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、「アイブライト」の文字及びこれに通ずる「eyebright」の文字が、「ゴマノハグサ科コゴメグサ属のハーブの名称」として知られ、古くから目のかゆみや痛み、眼精疲労などの症状やもと目の収斂剤に用いられていること(別掲1参照)、そして、本願の指定商品である第3類「化粧品」を取り扱う業界では、目元のケアをうたうものをはじめとする化粧品に、「アイブライト」やアイブライトから抽出された「アイブライトエキス」を配合した商品が一般に製造、販売されていることから(別掲2及び別掲3)、請求人の挙げた登録例や審決例があることが、本件の判断を左右するものではない。
ウ したがって、請求人の前記主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 「アイブライト」の文字及びこれに通ずる「eyebright」の文字が、ハーブの名称として辞書に記されている事実(下線は、合議体において付与。以下同じ。)
(1)「薬用植物辞典 株式会社エヌ・ティー・エス」において、「コゴメグサ」の見出しの下、「英名 Eyebright」、「別名 アイブライト」の記載、そして、「備考」の項に「草丈20センチほどの一年草。古くから目のかゆみや痛み、眼精疲労などの症状に用いられてきたハーブ。・・」の記載がある。
(2)「現代用語の基礎知識2019 自由国民社」において、「アイブライト[eyebright]」の見出しの下、「コゴメグサ。眼病に効くとされるハーブ。」の記載がある。
(3)「英辞郎 on the WEB」のウェブサイトにおいて、「eyebright」の見出しの下、「[植物]コゴメグサ」の記載がある。
https://eow.alc.co.jp/search?q=eyebright
(4)「プログレッシブ英和中辞典 株式会社小学館」のウェブサイトにおいて、「eyebright」の見出しの下、「1 コゴメグサ(◇ゴマノハグサ科;もと目の収斂剤用)」の記載がある。
https://dictionary.goo.ne.jp/word/en/eyebright/#ej-29980
(5)「ランダムハウス英和大辞典第二版 株式会社小学館」において、「eyebright」の見出しの下、「1 コゴメグサ。ゴマノハグサ科コゴメグサ属Euphrasiaの植物の総称。もと目の収斂剤に用いた。」の記載がある。

別掲2 「アイブライト」の文字が、本願の指定商品である「化粧品」との関係において、商品の品質(原材料)を表す語として使用されている事実
(1)2019年7月20日 毎日新聞 地方版 29ページ
「ぐるっと首都圏・得だねプレゼント:目もとケア製品を2人に他 /東京」の見出しの下、「■目もとケア製品を2人に」の項に「AXXZIA(アクシージア)から、「ビューティーアイズ」シリーズ3点セット(計2万2680円相当)を。血流改善効果や抗酸化力があり、古くから目に良いとされてきたハーブ「アイブライト」を代表成分とした目もとケア「インテンシブ ケア エッセンス」と「デイケア クリーム」、厚さ0.3ミリの不織布シートで目もとに美容液をたっぷり届ける「エッセンスシート」。・・」の記載がある。
(2)2019年3月25日 FujiSankei Business i. 11ページ
「■インターナショナルコスメティックス」の見出しの下、「合成の界面活性剤不使用で、オーガニック成分の目元専用クレンジング。・・バイオダイナミック農法で栽培した高品質のヒマワリ種子エキスとヒマシ油が皮脂膜を守りながら洗い、クレンジング後も目の周りや肌をしっとりと保つ。ハーブのアイブライトとフェンネルのコンビネーションで、デリケートな目の周りの皮膚を優しく整え、毎日のメーク落としとアイケアを同時にかなえた。・・」の記載がある。
(3)「SINCERE GARDEN」のウェブサイトにおいて、「NEROLILA Botanica(ネロリラ ボタニカ)トリプルブルー コンセントレイト 15mL」の見出しの下、「澄みわたるうるおいと 自然界のブルーエッセンスで幸せに満ちた印象の目元へ/美しい女性の目元に必要なものを。早坂香須子の美の哲学が、アイクリームになりました。・・」の記載及び「◆「マザーアースの恵みあふれる」こだわり素材」の見出しの下、「□アイブライト/目が輝くように綺麗になるという意味からその名がついたと言われている「アイブライト」。古くから目の万能薬として用いられてきました。目もとの肌をひきしめ、すこやかに整えます。」の記載がある。
https://sincere-garden.jp/SHOP/4560278220648.html
(4)「Make IT&Co.」のウェブサイトにおいて、「アイジェル」の見出しの下、「アイブライトというハーブを配合した目元用ジェルです。目の周りの乾燥やハリのなさを感じた時、目の下にクマが出た時などに昔からよく使われてきたハーブです。・・」の記載がある。
https://mic-asia.com/shopping/products/detail.php?product_id=118
(5)「デルマビジュアルズ」のウェブサイトにおいて、「デルマビジュアルズ アイブライトニングセラム(アイブライト)20mL」の見出しの下、「疲れた目元をリフレッシュし、瞳をケアするメディカルハーブ「アイブライト」のエキスを配合。太古より眼精疲労やまぶた、目元の疲れを取る治療薬として使われていた薬草「アイブライト」。フラボン、タンニンなどの抗酸化成分も豊富に含むため、お目元だけではなく、お顔全体にも使えるのもポイントです。」の記載がある。
https://dermaviduals.jp/%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%BA-%E3%82%A2%E3%82%A4-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%A0%EF%BC%88/
(6)「Organic No.1」のウェブサイトにおいて、「ソルーナ アイクリーム」の見出しの下、「◆ソルーナ アイクリームの特徴」の項に「・・みずみずしくきめ細かいクリームが、すばやく肌に浸透してうるおいを肌に届け、ハリと弾力をもたらし、腫れやクマ、しわを目立たなくします。アイブライトやオトギリソウなど7種類の薬草をブレンドしたアイフォーミュラエキス配合。コンピュータなどによる、眼の疲れにも。」の記載がある。
https://www.organic-no1.com/shopdetail/000000000026/
(7)「ニールズヤード レメディーズ」のウェブサイトにおいて、「【目元用ジェル美容液】潤い・透明感/ホワイトティトーニングアイジェル」の見出しの下、「・・アイケアに優れたハーブ「アイブライト」がスッキリとした目元印象に導きます。」の記載及び「○「アイブライト」とは?」の見出しの下、「瞳(eye)・輝く(bright)に由来し、目元のトラブルをケアするハーブ」の記載がある。
https://www.nealsyard.co.jp/onlineshopping/item/detail.php?i_id=292
(8)「las vaguadas」のウェブサイトにおいて、「Dr.Fischer 目元しっとりふきとりシート(乾燥対策) 30包 (大判シート:約13cm×13cm)」の見出しの下、「・・アイブライト成分配合・プロビタミンB5成分配合。柔軟で弾力のある肌へ。・・」の記載がある。
https://www.lasvaguadas.com/imprecate/phyllocyst788779.html
(9)「LAKSHMI」のウェブサイトにおいて、「Netra/LINE/―アイコントロール/トリートメント―」の見出しの下、「疲れや乾燥などのダメージを受けやすい目元を集中ケア。繊細なテクスチャーは、マッサージなしでも急速に浸透します。ピンとしたハリを持たせ、イキイキとした目元へと導きます。」の記載及び「<シークレット成分>」の見出しの下、「アイブライト、ダマスクローズ、カモミール、ビルベリー、コーンフラワー、マンサク、ソケイエキス、ブドウ果実細胞エキス」の記載がある。
また、「ネトラアイセラム」の見出しの下、「ブドウ果実のリポソーム、アボカド、アイブライト、コーンフラワー、コーヒー、カモミール、ダマスクローズ、ロータスフラワーエキス配合。目元にうるおいとハリを与え、外的な刺激から肌を保護します。」の記載がある。
http://www.lakshmijapan.com/ITEM/antiage.html
(10)「MYLOHAS」のウェブサイトにおいて、「100% ピュアオーガニック成分なのにお手頃のマルチバーム」の見出しの下、「アイウェアブランド「GLASSAGE」が、NY発のオーガニックスキンケアブランド「アミコレ」と、輝く眼をコンセプトにオーガニックバームを開発しました。コールドプレス処方で精製されたシアバターと有機肥料だけで育った成分に、アイブライトハーブを配合しています。アイブライトハーブは、その名の通り、古くからヨーロッパで目を健やかに保つために用いられてきたハーブです。」の記載がある。
https://www.mylohas.net/2019/07/192638eyecare.html

別掲3 「アイブライトエキス」の文字が、「アイブライト」から抽出されたエキスを意味し、本願の指定商品である「化粧品」との関係において、商品の品質(原材料)を表す語として使用されている事実
(1)「FRUTIA Select」のウェブサイトにおいて、「うるおいのある、すっきりとした目元に」の見出しの下、「商品の特徴」の項に「瞼を「スッキリ」アイブライトエキス/アイブライトの別名をもつコゴメグサは、その名のとおり瞳を輝かせるハーブとして知られています。アイブライトをヒマワリ油に浸し、独自の方法でエキスを抽出し、ファーミングアイクリームに配合しています。」の記載がある。
https://frutia.jp/products/detail/149.html
(2)「iHerb」のウェブサイトにおいて、「Baebody,アイジェル、50ml(1.7液量オンス)」の見出しの下、「成分その他」の項に「アクア、アロエベラ葉汁、グリセリン、グロブラリアコルジホリアカルス培養エキス、・・ツボクサエキス、アイブライトエキス、霊芝エキス・・」の記載がある。
https://jp.iherb.com/pr/baebody-eye-gel-1-7-fl-oz-50-ml/102713
(3)「Biople」のウェブサイトにおいて、「【WELEDA】ワイルドローズインテンシブアイクリーム」の見出しの下、「【商品説明】」の項に「エイジングサインが気になり始めた、デリケートな目の周りをケアするアイクリーム。アボカド油が肌に弾力をもたらし、アイブライトエキスが目の周りの敏感な肌をすっきりとなめらかに整えます。」の記載及び「【全成分】」の項に「水、モモ核油、アーモンド油、・・セダムプルプレウムエキス、アイブライトエキス、キサンタンガム・・」の記載がある。
https://store.biople.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=7611916126130
(4)「crayonhouse」のウェブサイトにおいて、「サンタベルデ アイクリーム[目元専用保湿クリーム]10ml」の見出しの下、「原材料・材質」の項に「アロエベラ液汁、ホホバ種子油、ヤシ油、サフラワー油、アイブライトエキス、ヒポファエラムノイデス果実エキス・・」の記載がある。
https://www.crayonhouse.co.jp/shop/g/g4005529238015/
(5)「CORENO」のウェブサイトにおいて、「アンネマリー・ボーリンド LL アイクリーム 30ml」の見出しの下、「アイブライトエキスやシアバター、セサミオイルなどが配合されたエイジング肌向けのアイクリームです。」の記載及び「成分」の項に「水・シア脂・コーン油・ゴマ種子油・ホホバ種子油・・レシチン・アイブライトエキス・ハイビスカス花エキス・ヤグルマギク花エキス・クエン酸水添パーム油脂肪酸グリセリズ・β−カロチン」の記載がある。
https://www.coreno-eu.com/products/detail.php?product_id=1308
(6)「Simplicite」のウェブサイトにおいて、「【Simplicite/シンプリシテ】アイジェル 20g」の見出しの下、「デリケートな目の周りの悩みに。アロエやアイブライトエキス、ハマメリス、セントジョンズワード、カミツレ、ローズヒップ、トウキンセンカがなめらかになじみ、ふっくらとハリのある目元に整えます。」の記載及び「成分」の項に「アロエベラ液汁・ラベンダーエキス・ハマメリスエキス・・セイヨウオトギリソウ油・アイブライトエキス・チャボトケイソウ花エキス・・」の記載がある。
https://www.simplicite.jp/items/22791264
(7)「MAISON LEXIA」のウェブサイトにおいて、「[オールインワン美容液]スイート ワン」の見出しの下、「全成分/水、BG、グリセリン、・・セラミドNG、アイブライトエキス、ヒアルロン酸Na・・」の記載がある。
https://maisonlexia.com/cosmetics/minimal/so/
(8)「HUMPTY DUMPTY」のウェブサイトにおいて、「アロマエステ ハンド&ネイル トリートメント JL|ラ・カスタ La CASTA」の見出しの下、「▼配合ハーブエキス」の項に「トウキンセンカ花エキス オーガニック、アイブライトエキス オーガニック、モモ葉エキス」の記載がある。
https://shop.humpty-dumpty.jp/shopdetail/000000001389/
(9)「キレイエ」のウェブサイトにおいて、「トリロジー/アイコントア クリーム」の見出しの下、「潤いを与えるクランベリー種子オイル、乾燥しやすい目元の肌をアイブライトエキスが整えます。お化粧の上からでも。」の記載がある。
https://www.kireie.com/item/trilogyproducts/15487/
(10)「iBeautyStore」のウェブサイトにおいて、「セラミド ハーバル アイクリーム」の見出しの下、「商品説明」の項に「ライトなバームのようなテクスチャーのアイクリーム。目元のクマなどの影を明るく見せます。アイブライトエキス、ローズヒップオイルを配合し、目元に輝きを取り戻します。・・」の記載がある。
https://www.ibeautystore.com/products/1045744
(11)Rakutenの「BEAUTY LOVER」のウェブサイトにおいて、「Eve Lom」の見出しの下、「商品説明」の項に「集中的に肌を保湿し修復するクリームです。蜜蝋、グリセリン、アルニカオイル、アイブライトエキス、カレンデゥラオイル、ブルガリアのばらのオイル配合。・・」の記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/beautylover/131484/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_109_1_10000237


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-10-28 
結審通知日 2022-10-31 
審決日 2022-11-15 
出願番号 2020160812 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W03)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 飯田 亜紀
小俣 克巳
商標の称呼 アイブライト 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ