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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W42
管理番号 1394130 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-29 
確定日 2023-02-06 
事件の表示 商願2021−99982拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年1月22日に登録出願された商願2021−7142に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和3年8月11日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 9月 9日付け:拒絶理由通知書
令和3年11月22日受付:意見書、手続補正書
令和4年 2月22日付け:拒絶査定
令和4年 3月29日受付:審判請求書、手続補正書

2 本願商標
本願商標は、「Lixxi」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に第42類「物流倉庫管理用のコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,輸送又は物流における車両等の運行状況・移動状況を管理・把握するためのコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,物流倉庫管理用のコンピュータープラットフォームの開発,輸送又は物流における車両等の運行状況・移動状況を管理・把握するためのコンピュータープラットフォームの開発,物流設備の管理のためのコンピュータシステムの遠隔監視,商品の在庫管理・受発注管理・物流管理のためのコンピュータソフトウェアの提供,輸送又は物流における車両等の運行状況・移動状況を管理・把握するためのコンピュータソフトウェアの提供」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5920271号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2023-01-19 
出願番号 2021099982 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W42)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 浦崎 直之
清川 恵子
商標の称呼 リクシー、リクジ、リクシ、リクサイ 
代理人 弁理士法人不二商標綜合事務所 

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