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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W093542
管理番号 1394127 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-25 
確定日 2023-01-20 
事件の表示 商願2021−30500拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和3年3月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 8月13日付け:拒絶理由通知書
令和3年 9月27日受付:意見書
令和4年 1月24日付け:拒絶査定
令和4年 3月25日受付:審判請求書、手続補正書

2 本願商標
本願商標は、「シンクタンクDX」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類「電子出版物,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル」並びに第35類及び第42類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5182351号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 当審において補正された本願商標の指定商品及び指定役務中、第35類及び第42類の指定役務
第35類「経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,事業に関する指導及び助言,事業に関する情報の提供,市場調査又は分析,経済予測,事業の調査,事業の評価,統計の編集,世論調査,マーケティング,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築,文書情報及びデータの構築,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」
第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウェアの設計,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言,電子計算機用プログラムの提供,クラウドコンピューティング,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS),コンピュータシステムの分析,機械器具に関する試験又は研究,情報技術(IT)に関する助言,科学技術に関する研究,科学に関する実験及び研究,技術的課題の研究,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2023-01-10 
出願番号 2021030500 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W093542)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 浦崎 直之
清川 恵子
商標の称呼 シンクタンクデイエックス、シンクタンク 
代理人 宮嶋 学 
代理人 中村 行孝 
代理人 今岡 智紀 
代理人 本宮 照久 

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