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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W1418
管理番号 1394125 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-21 
確定日 2023-01-24 
事件の表示 商願2021−7138拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年1月22日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年6月24日付けで拒絶理由の通知、同年8月10日付けで意見書の提出、同年12月17日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年3月21日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同月31日付けで手続補正書が提出された。
本願商標の指定商品は、当審における上記の手続補正書により、第14類「貴金属,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,時計」及び第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,レザークロス,皮革,皮革製包装用容器,ペット用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第5298514号商標、登録第5392161号商標、登録第5398711号商標、登録第5580813号商標、登録第5580814号商標、登録第5749960号商標及び登録第5749961号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものだから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められる。
また、引用商標のうち、登録第5392161号商標及び登録第5398711号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、それぞれ令和3年2月18日及び同年3月18日に存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
別掲(本願商標)




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審決日 2023-01-10 
出願番号 2021007138 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W1418)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 小田 昌子
阿曾 裕樹
商標の称呼 シキトーキョーバイニジューヨン、シキトーキョーバイニヨン、シキトーキョー、シキ 
代理人 関口 正夫 
代理人 小野寺 隆 
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