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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W094142
管理番号 1394113 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-02-08 
確定日 2023-01-23 
事件の表示 商願2020−34319拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「バーチャルマラソン」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年3月30日に登録出願、指定商品及び指定役務については、原審における同3年6月4日受付の手続補正書により、別掲1に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
本願は、令和3年4月2日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月4日に意見書が提出されたが、同年11月2日付けで拒絶査定がされたものであり、これに対して同4年2月8日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「バーチャルマラソン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「バーチャル」の文字は「仮想的。虚像の。」の意味を有し、「マラソン」の文字は「陸上競技の1つ。マラソン競走。」の意味を有する語として、広く親しまれているものである。また、インターネット情報によれば、本願の指定役務の分野において、アプリなどを利用したオンライン上のマラソン大会のことを「バーチャルマラソン」と称している実情があることから、本願商標は全体として、「オンラインで参加する仮想的マラソン大会」ほどの意味合いを容易に認識させる。そうすると、本願商標をその指定役務中、第41類「スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動競技会の企画・運営,マラソン・ウォーキング・ジョギング又はランニングの大会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供」等に使用するときは、これに接する取引者、需要者は「オンラインで参加する仮想的マラソン大会に関する役務」であると理解するにとどまり、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認識する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における審尋
当審において、令和4年8月22日付け審尋により、請求人に対し、別掲2及び4に関する事実を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、期間を指定して、これに対する回答を求めた。

第4 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記第3の審尋に対し、何ら回答をしていない。

第5 当審の判断
1 本願商標及び構成する文字の語義及び使用状況について
本願商標は、「バーチャルマラソン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成する文字についての語義及び使用状況は、以下のとおりである。
(1)「バーチャル」の文字の語義及び使用状況について
本願商標の構成中、「バーチャル」の文字は、「仮想的。虚偽の。」の意味を有する語(広辞苑第七版)であるとともに、別掲2に掲げる事例のほか、「バーチャル会議」、「バーチャルイベント」、「バーチャルライブ」、「バーチャル大会」のように、仮想的に実施する行為や体験等について、「バーチャル○○」のように表示することが、一般に行われている実情がある。
(2)バーチャルで実施されるマラソン大会等と「バーチャルマラソン」の文字の使用状況について
本願商標構成中の「マラソン」の文字は、「陸上競技の一つ。マラソン競争。」を意味する語(広辞苑第七版)として、我が国において広く一般に知られているものである。
そして、昨今、新型コロナウイルスの感染拡大等を背景に、オンラインを通じてバーチャルで(仮想的に)実施されるマラソン大会やマラソンイベントが多く実施されており、そのような大会等について「バーチャルマラソン」の文字が使用されている実情があることは、原審で示した事例(別掲3)に加え、別掲4の事例からも確認することができる。
これらの事例によれば、特定の場所及び日時で行われる実際のマラソン大会やマラソンイベントと異なり、一定の期間内に異なる場所で走り、専用のアプリケーションを利用するなどして参加するといったスタイルのもと、オンラインを通じてバーチャルで(仮想的に)実施されるマラソン大会等が行われており、そのようなイベントを「バーチャルマラソン」と称している。なお、別掲4の事例のほか、別掲2の(5)及び(6)の事例にも見られるように、「バーチャルマラソン」と同様の内容の催しを、「バーチャルラン」、「バーチャルレース」等と称することがあることも確認することができる。
2 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「バーチャルマラソン」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「バーチャル」の文字は、上記1(1)のとおり、「仮想的」等の意味を有する語であるとともに、オンライン等で仮想的に実施する行為や体験等について、「バーチャル○○」のように表示することが、一般に行われているものである。
また、上記1(2)のとおり、オンラインを通じてバーチャルで実施されるマラソン大会等が行われており、そのような大会等を「バーチャルマラソン」と称する実情がある。
以上よりすると、「バーチャルマラソン」の文字は、バーチャルで実施されるマラソン大会等であることを理解させるから、全体として、「バーチャルで実施されるマラソン(大会)」ほどの意味合いを容易に認識させるものというべきである。
そうすると、「バーチャルマラソン」の文字よりなる本願商標を、その指定役務中、「バーチャルで実施されるマラソン(大会)」に係る第41類「スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動競技会の企画・運営,マラソン・ウォーキング・ジョギング又はランニングの大会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,マラソン・ウォーキング・ジョギング又はランニングの大会の試合結果に関する情報の提供,インターネット上のホームページ・電子掲示板を利用した口コミによるマラソン・ウォーキング・ジョギング又はランニングの大会に関する情報の提供,インターネットウェブサイトによるマラソン・ランニング・自転車・水泳・トライアスロン・ウォーキング・トレイルランニングの各イベントの企画・運営又は開催に関する情報の提供,ユーザーによるランキング・レビュー又は評価を内容とするスポーツに関する情報の提供(競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」について使用をするときは、これに接する取引者、需要者は、これを「バーチャルで実施されるマラソン(大会)」であること、すなわち役務の質(内容)を表したものと認識するにとどまるというべきである。
したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「バーチャルで実施されるマラソン(大会)」と関連のない上記指定役務について使用をするときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲

別掲1 本願の指定商品及び指定役務
第9類「水泳用耳栓,潜水用耳栓,救命用具,火災避難道具,救助用レーザー信号灯,救命いかだ,救命ボート,救命用カンバス布,サバイバルブランケット,自然災害用救命カプセル,消火器,消火栓,消火ホース,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消火装置,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,警報器,サイレン,防犯用監視ロボット,保安用ヘルメット,交通事故防止用反射用具(着用のもの),帽子(保安用ヘルメット),写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,太陽電池,電池,電気通信機械器具,ICレコーダー,全地球測位装置(GPS),メガホン(拡声器),携帯情報端末,携帯情報端末の部品及び附属品,携帯情報端末用カバー,携帯情報端末用ストラップ,録音用記録媒体,トランシーバー,電光掲示板,電子看板,未記録の磁気記録媒体,光学式記録媒体,自撮り棒(手持用一脚),自撮りレンズ,スマートフォン用保護フィルム,電子応用機械器具及びその部品,ICカード(スマートカード),ICチップ,コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),記録された又はダウンロード可能なコンピュータソフトウェアプラットフォーム,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,保護用マスク,防火被服,防災頭巾,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,運動用保護ヘルメット,ホイッスル,ウエイトベルト,エアタンク,シュノーケル,レギュレーター,潜水用手袋,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電気又は電子楽器用フェイザー,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」
第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の製作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動競技会の企画・運営,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),パーティの企画,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,運動用具の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,写真の撮影,イベントのためのビデオの編集,写真による報道,ニュースレポーターによる取材・報告,マラソン・ウォーキング・ジョギング又はランニングの大会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,マラソン・ウォーキング・ジョギング又はランニングの大会の試合結果に関する情報の提供,インターネット上のホームページ・電子掲示板を利用した口コミによるマラソン・ウォーキング・ジョギング又はランニングの大会に関する情報の提供,インターネットウェブサイトによるマラソン・ランニング・自転車・水泳・トライアスロン・ウォーキング・トレイルランニングの各イベントの企画・運営又は開催に関する情報の提供,ユーザーによるランキング・レビュー又は評価を内容とするスポーツに関する情報の提供(競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」
第42類「気象情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,コンピュータハードウェアの設計及び開発に関する助言,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,遠隔操作によるデータのバックアップ,検索エンジンの提供,コンピュータシステムの設計,コンピュータソフトウェアの設計,コンピュータソフトウェアの保守,コンピュータプログラムの複製,コンピュータプログラムのインストール,コンピュータプログラムの変換及びコンピュータデータの変換(媒体からの変換でないもの),コンピュータソフトウェアのバージョンアップ,コンピュータデータの回復,不正アクセス又はデータ漏洩を検出するためのコンピュータシステムの遠隔監視,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,ウェブサーバーの貸与,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),コンピュータソフトウェアの貸与,コンピュータソフトウェアプラットフォームの提供(PaaS),サーバーのホスティング,電子データの保存用記憶領域の貸与,情報技術(IT)に関する助言,コンピュータ技術に関する助言,コンピュータウィルスの侵入防止用プログラムの設計・作成・保守又はそのプログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」

別掲2 「バーチャル」の文字に関する使用状況
(※下線は合議体による。以下、同じ。)
(1)「TRAVEL STAR」のウェブサイトにおいて、「自宅でバーチャル旅行が楽しめるおすすめサイト&アプリ13選!国内・海外まで!」の見出しの下、「みなさんは自宅に居ながらもバーチャル旅行が楽しめるのをご存じですか?現在サイトやアプリを活用することで、国内旅行はもちろんのこと、海外旅行までもバーチャルで楽しむことができます。そこで今回はおすすめのバーチャル旅行が楽しめるアプリやサイトをご紹介します。」の記載がある(https://travel-star.jp/posts/28830)。
(2)「CLASSY.」のウェブサイトにおいて、「オンラインで参加できる『バーチャル旅行』が大人気!?【旅の予習や現地情報GETにおすすめ】」の見出しの下、「「バーチャル旅行」とは、その名の通り“旅行の疑似体験”。現地から観光地の様子をLIVE配信してくれたり、映像や写真・Googleストリートビューを使いながら観光地の案内をしてくれたりする、オンラインで参加できる旅行体験です。」の記載がある(https://classy-online.jp/lifestyle/113527/)。
(3)「SHANON」のウェブサイトにおいて、「バーチャル展示会(イベント)」の見出しの下、「バーチャル展示会(イベント)とは、360°パノラマビューワーで臨場感あるバーチャル空間を実現するサービスです。『3DCG』か『実写』で作成することができ、バーチャルブース内で様々なコンテンツを閲覧することが可能です。」の記載がある(https://www.shanon.co.jp/products/virtual/)。
(4)「Somethingfun!」のウェブサイトにおいて、「バーチャル展示会とは?特徴とメリット・デメリットを解説」の見出しの下、「バーチャル展示会とは、これまで人が実際に集まって行なっていたような展示会を、あえてオンライン上のバーチャル空間で実施する手法のことです。「オンライン展示会」「ウェブ展示会」などと呼ばれることもあります。」の記載がある(https://www.somethingfun.co.jp/video_tips/virtual_exhibition)。
(5)「ASICS」のウェブサイトにおいて、「ASICS VIRTUAL RACE」の見出しの下、「さまざまな大会の実施が難しい状況となっている昨今。/「なぜ走っているのか?」そう考えるランナーも多いのでは。/アシックスではバーチャルレースの主催・サポートを実施しています。」、「アシックスがサポートもしくは主催する、現在参加可能なバーチャルレースはこちらです。」、「走るのを止めていた人も、走り続けていた人も、オンラインで走る楽しさを思い出そう。」の記載がある(https://www.asics.com/jp/ja-jp/mk/virtual_race)。
(6)「On」のウェブサイトにおいて、「バーチャルレースの究極ガイド」の見出しの下、「今年はまず世界的に有名なボストンマラソンがバーチャル形式のイベント開催に切り替え、ニューヨークシティマラソンもその数カ月後に続きました。そうして、バーチャルレースの一覧に挙がるイベントの数は、どんどん数を増やしていきました。」の記載がある(https://www.on-running.com/ja-it/articles/the-ultimate-guide-to-virtual-racing)。

別掲3 原審で示した「バーチャルマラソン」の文字に関する使用事例
(1)2020/07/03 毎日新聞 地方版 18ページ
「新型コロナ:新型コロナ シティマラソン中止に 今秋予定、バーチャル大会を検討 伊賀 /三重」の見出しの下、
「伊賀市の「2020忍者の里 伊賀上野シティマラソン」(実行委主催)の中止が決まった。実行委の会議を6月29日に市役所で開き、新型コロナウイルスの感染状況から、大会を安全・安心に開催することは困難と判断した。実行委は新しい形のマラソンイベントとして「バーチャルマラソン」の開催を検討している。バーチャルマラソンは、専用のアプリをダウンロードし、全地球測位システム(GPS)を利用し距離を確かめて走ると、距離とタイムが自動集計される仕組みを用いて開かれるオンライン上のマラソン大会。」の記載がある。
(2)2020/06/30 毎日新聞 地方版 17ページ
「バーチャルマラソン大会:現地コース、好きな日時に走って あかぎ大沼・白樺マラソン代替、バーチャルトライアル開催 /群馬」の見出しの下、
「新型コロナウイルスの影響で中止が決まった「あかぎ大沼・白樺(しらかば)マラソン大会」の代替として、前橋市まちづくり公社などはスマートフォンの専用アプリを使った「バーチャルトライアル」を開催すると発表した。参加無料。参加者が8月中の好きな日時に赤城山の大沼周回コース(1周5キロ)を走ると、アプリで集計した記録で順位が付けられる。バーチャルマラソン大会は、新型コロナの影響で他にも開催されているが、現地コースを活用するものは珍しい。」の記載がある。
(3)「東京マラソン2021」のウェブサイト
「ROAD TO TOKYO MARATHON 2021」の見出しの下、
「2021年10月17日(日)開催予定の東京マラソン2021の実施に向けた気運醸成を目的とし、関連イベントとして『ROAD TO TOKYO MARATHON 2021』を開催いたします。初めての開催となる本イベントは、新しい日常においても気軽に体を動かし、楽しんでいただけるよう、ランニングアプリを使用したバーチャルランニングイベントです。感染症対策を実施のうえ、好きな時間帯・場所を選んでご参加ください。○Virtual MARATHON【バーチャル開催】開催概要 ランニングアプリを活用し42.195kmを走る、世界各国から参加可能なバーチャルランニングイベント。」との記載がある。
https://www.marathon.tokyo/2021/events/rttm/
(※2021年3月24日最終閲覧)
(4)「走ろう.com」のウェブサイト
「2021年1月〜3月の期間に参加できるオンラインマラソンやバーチャルマラソン」の見出しの下、「新型コロナウイルスの影響のもと、多くのマラソン大会が中止や延期の対応を見せる中、オンラインで開催されるオンラインマラソンやイベントが活気を見せています。冬はマラソンシーズンの時期ですが、多くの大会は既に中止や延期の発表をしており、リアルな大会の参加が難しい状況です。そこで、場所・時間の制約が少ないオンラインの大会であれば、コロナ禍であってもハードルが低く、参加がしやすくなっています。このページでは、2021年1月から3月に参加できる、主なオンラインマラソンを紹介していきます。」との記載がある。
https://hashirou.com/article/page/online-marathon-2021-january-to-march
(5)2021/03/13 産経新聞 東京朝刊 19ページ
「「バーチャルマラソン」国内外4600人参加」の見出しの下、「ランニングの振興を図るため、東京マラソン財団は今月1〜7日、「バーチャルマラソン」を初開催し、国内外の約4600人が参加した。バーチャルマラソンは、1回または複数回の累計走行距離が42・195キロになるようランナーが各自でコースを設定して、スマートフォンや腕時計型端末のアプリで記録を計測するイベント。記録はランキングされる。日本国内だけでなく、南アフリカやブラジル、アイスランドなど世界各国から参加があり、年齢層は19歳から80代と幅広かった。参加者はSNSに「サイクリングロードは菜の花で春の装いでした」「平日の昼休みのRUNなんて微々たる距離だけど、塵(ちり)も積もればなのである」などと投稿し、思い思いに楽しんだ様子がうかがえた。新型コロナウイルスの染拡大を受け、同財団は3月に予定していた東京マラソンを10月に延期。多くのランナーにランニングを継続的に楽しんでもらおうと、バーチャルマラソンを企画した。」の記載がある。
(6)「バーチャル小牧シティマラソン大会 | 小牧シティマラソン【公式】」のウェブサイト
「バーチャル小牧シティマラソン大会」の見出しの下、「新型コロナウイルス感染防止の観点から、出場選手及び大会関係者等の安全のため、昨年度に引き続き令和3年度の小牧シティマラソン大会を中止とさせていただきました。日々トレーニングに励み、参加を心待ちにしていたランナーの皆様は非常に残念な想いをされていることと思います。そのため、市民の健康保持・増進やスポーツに取り組むきっかけを提供することを目的として、TATTAアプリを使用したバーチャル小牧シティマラソン大会を実施します。バーチャルマラソンって?ご自分の好きな時に、好きな場所で、好きな距離を走るマラソンです。一度に完走しなくてOK!何回にも分けて走ることが出来ます。ぜひ健康づくりや体力づくりのために、この機会にチャレンジしてみませんか?」との記載がある。
https://komakicity-marathon.jp/virtual_marathon/
(※2021年10月27日最終閲覧)

別掲4 当審で示した「バーチャルマラソン」の文字に関する使用事例
(1)2022年1月22日付け日本経済新聞朝刊の33ページには、「「ストラバ」世界で急成長、米発ランニングアプリ、記録共有で「競争」可能に。」の見出しの下、「近年、ランニングやサイクリングなどの走行データをアプリで記録し、SNS(交流サイト)で共有する楽しみ方が広がっている。けん引役が米国発の「STRAVA(ストラバ)」だ。新型コロナウイルス禍でバーチャルマラソンが浸透するなど、その流れは加速。同サービスの利用者は全世界で約9500万人に達し、「アジアで最も重要な市場」と位置づける日本でも本格参入した2018年夏からユーザー数が2・7倍に拡大するなど急成長を遂げている。アプリでは全地球測位システム(GPS)機能を使って距離や平均ペース、上った標高の高さなどを記録できる。20年の売上高は前年比75%増となる約1億ドル。現在も月200万人のペースで新規登録者が増え続け、21年も前年比69%増の成長を見込んでいるという。」の記載がある。
(2)2021年4月8日付けFujiSankei Business i.の8ページには、「カシオ・アシックス ランナー向けアプリ 走りを解析“専属コーチ”に」の見出しの下、「腰や靴に小さなセンサーを装着して走ると、スマートフォンのアプリがデータを分析し、走り方を指導してくれるサービスが人気だ。新型コロナウイルス流行による運動不足解消のため、ランニングへの関心は高まっているといい、自分専属の「スマホコーチ」が注目されている。(略)新型コロナの影響で仲間と集まって走る代わりに実際に走った記録をインターネット上で他人と競い合う「バーチャルマラソン」が人気という。」の記載がある。
(3)2020年5月30日付け日本経済新聞朝刊の37ページには、「延期から中止に変更、ボストン・マラソン。」の見出しの下、「【ニューヨーク=共同】ボストン・マラソンの主催者は28日、新型コロナウイルスの感染拡大により当初の4月から9月14日に延期されていたレースの中止を発表した。開催地ボストンのウォルシュ市長が多くの人が参加することを懸念し、中止を決めた。ニューヨーク・タイムズ紙(電子版)によると、1897年から毎年開催されてきた伝統の大会が中止となるのは史上初めて。主催者はマラソンと同じ距離を6時間以内に走り切った参加者に対し、完走を記念する公式メダルやゼッケンを贈る「バーチャル・マラソン」の実施も明らかにした。」の記載がある。
(4)2010年4月21日付け日本経済新聞26ページには、「湘南国際マラソン、募集漏れても仮想でレース、上位者表彰や「完走証」も。」の見出しの下、「募集に漏れたらバーチャルマラソンで楽しんで――。湘南の海岸線沿いを走る「湘南国際マラソン」が来年1月23日に開催されることが決まった。今回はナイキジャパンと組み、レースの募集から漏れたり、遠方から参加できない人を対象に、インターネットを利用した「仮想レース」を開催するのが特徴だ。米ナイキが米アップルと共同開発した「ナイキ+(プラス)」のセンサーを同社製シューズの中敷き下にあるポケットに入れて近所の公園などを走って走行距離やペースを計測。専用ホームページにデータを送信すると、湘南国際マラソンを走った場合の順位が分かる仕組みだ。」の記載がある。
(5)「YOKKA」のウェブサイトにおいて、「コロナ禍でランニングが大人気!新しいマラソンのかたち、バーチャルマラソンの魅力とは?」の見出しの下、「マラソン大会は近年、「バーチャル開催」などに切り替えて開催されることも増えてきました。」、「バーチャルマラソン(ランニング)アプリをスマホにDLし連携することで、バーチャルでランニングが楽しめるアプリが人気です。」、「アプリによって細かい部分は異なりますが、トレーニングの記録やデータ分析、他のユーザーとの比較やコミュニケーションといった機能があります。こうしたアプリを使えば、いつでもどこでもランニングを楽しむことができ、さらにはバーチャル上でマラソンを楽しむことができます。」、「各地でバーチャルマラソンの大会が開催されていますが、連動するアプリは大会主催から指定がある場合が多いです。例えばバーチャル開催になった東京マラソン2022では、アシックスのアプリ、asics Runkeeper(ランキーパー)と連携しての開催となっていました。」の記載がある(https://www.veltra.com/jp/yokka/article/appeal-of-virtual-marathon/)。
(6)「SPORTS ENTRY」のウェブサイトにおいて、「2022日中韓バーチャルマラソン大会(オンライン開催)」の見出しの下、「2022日中韓バーチャルマラソン大会は、北東アジアの隣国同士の日本、中国、韓国のランナーが5km、10km、ハーフマラソン、フルマラソン、チームレースの中から一つの部門にチャレンジし、皆で応援し合いながら走る特別な大会です。」、「開催場所:オンラインレース期間中にGPSランニングアプリを使って走った後、記録をアップロード」の記載があり(https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/87231)、当該記載の「2022日中韓バーチャルマラソン大会」に関しては、「2022 Virtual Run/CJK Marathon」のウェブサイトが開設されており、当該ウェブサイトにおける「CJK MARATHON/2022 VIRTUAL RUN」の見出しの下、「よくある質問」中の「Q:バーチャルマラソンとは何ですか?」の文字部分をクリックすると、「A:指定された大会期間内に各自希望する時間と場所で走るマラソンの形式です。各自のスマートフォンでGPS機能付きのアプリを利用してレースを走り、記録を残します。」の記載が表示される(https://tcs-marathon.com/jp/)。
(7)「ABC−MART」のウェブサイトにおいて、「バーチャルマラソン|アシックス」の見出しの下、「バーチャル/マラソン/に参加して/国立競技場/に行こう!」、「ABC−MARTバーチャルマラソンとは/■ASICS Runkeeperを使用した、種目・実施場所・実施時間をご自身で選択できる、ABCマート、アシックス共同開催のイベントです。」、「バーチャルマラソン完走キャンペーン特典クーポン配布中!!」の記載がある(https://www.abc-mart.net/shop/e/e1001378/)。
(8)「走ろう!com」のウェブサイトにおいて、「2022年1月に参加できるオンラインマラソンやバーチャルマラソン」の見出しの下、「新型コロナウイルスの感染拡大の中で、時間や場所の制約が少ないオンラインマラソンやバーチャルマラソンが盛んに開催されています。オンラインを通じて開催されるため、現地に行く必要がなく、集まることなく走れるため、参加のしやすさが特徴です。」の記載があると共に、「ピングー バーチャルラン2022」、「リサとガスパール バーチャルラン2022」、「第45回「新春走ろうかい」 ひらかたハーフマラソン オンラインの部」等の大会が紹介されている(https://hashirou.com/article/page/online-marathon-2022-01)。



(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-11-24 
結審通知日 2022-11-25 
審決日 2022-12-12 
出願番号 2020034319 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W094142)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 茂木 祐輔
馬場 秀敏
商標の称呼 バーチャルマラソン 
代理人 齋藤 晴男 
代理人 齋藤 貴広 

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