ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W101121 |
---|---|
管理番号 | 1394111 |
総通号数 | 14 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-01-26 |
確定日 | 2023-02-02 |
事件の表示 | 商願2020−106845拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和2年8月28日に出願されたものであり、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年7月19日付け :拒絶理由通知書 令和3年9月6日 :意見書、手続補正書の提出 令和3年10月26日付け:拒絶査定 令和4年1月26日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「直貼り温熱」の文字を標準文字で表してなり、第10類、第11類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、別掲のとおりの商品に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4540345号商標(以下「引用商標」という。)は、「直貼」及び「じかばり」の文字を上下二段に書してなり、平成10年3月4日登録出願、第11類「あんか,湯たんぽ,使い捨てかいろ,その他のかいろ,かいろ灰,化学物質の酸化作用を利用してなる保温具,化学物質を塗布してなるシート状の保温保冷具,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、同14年2月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。なお、原査定では、上記引用商標のほか、49件の登録商標を拒絶の理由として引用した。 4 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標の構成中、「直貼り」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「直貼り温熱」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく横一列に配置されているため、構成上まとまりのよい印象を与えるもので、いずれかの文字部分だけが独立して看者の注意を引くようなものではない。また、構成文字全体から生じる「ジカバリオンネツ」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。 そして、本願商標の構成中、「直」の文字は「間に他のものをはさまないこと。多く他の語と複合して用いられる。」(大辞林第二版、三省堂)の意味を、「貼り」の文字は「糊などをつけて物を平らな面につける。」(同上)の意味を、「温熱」の文字は「あたたかさ」(同上)の意味を有するところ、いずれも、その指定商品との関係において、商品の効能や使用の方法などを示唆する語といい得ることから、自他商品の出所識別標識としての機能が比較的弱いといえ、本願商標の構成中「直貼り」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し出所識別標識として独立した印象を与えるものではない。 以上を踏まえると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。 したがって、本願商標の構成中「直貼り」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定商品 第10類「電子レンジで加熱して使用する患部用保温具,電子レンジで加熱して使用する温熱治療具,化学物質を充てんした患部用保温具,化学物質を充てんした温熱治療具,医療用の温熱パッド,医療用機械器具,医療用指サック,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,避妊用具,睡眠用耳栓,防音用耳栓,業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器」 第11類「電子レンジで加熱して使用する身体用保温具(医療用のものを除く。),電子レンジで加熱して使用するカイロ,電気式温熱パッド(医療用のものを除く。),使い捨てカイロ,あんか,懐炉,懐炉灰,湯たんぽ,業務用暖冷房装置,家庭用電熱用品類」 第21類「電子レンジで加熱する化学物質を充填した保温具,化学物質を充てんした保温保冷具,保温袋,保温用容器又はなべ(電気式のものを除く。),化粧用具,アイスボックス,氷冷蔵庫,米びつ,食器保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,調理用具,アイスペール,角砂糖挟み,くるみ割り器,こしょう入れ,砂糖入れ,ざる,塩振り出し容器,しゃもじ,じょうご,ストロー,膳,栓抜(電気式のものを除く。),卵立て,タルト取り分け用へら,ナプキンホルダー,ナプキンリング,鍋敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,盆,ようじ,ようじ入れ」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2023-01-13 |
出願番号 | 2020106845 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W101121)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
小松 里美 |
特許庁審判官 |
藤村 浩二 鈴木 雅也 |
商標の称呼 | ジカバリオンネツ、チョクハリオンネツ、チョクバリオンネツ、ジカバリ、チョクハリ、チョクバリ |
代理人 | 高梨 範夫 |