ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03 |
---|---|
管理番号 | 1394109 |
総通号数 | 14 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-01-12 |
確定日 | 2023-01-20 |
事件の表示 | 商願2020−128177拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和2年10月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 4月27日付け:拒絶理由通知書 令和3年 6月 7日 :意見書、手続補正書及び手続補足書の提出 令和3年10月11日付け:拒絶査定 令和4年 1月12日 :審判請求書及び手続補足書の提出 令和4年 8月12日付け:審尋 令和4年 9月22日 :回答書の提出 令和4年10月26日 :審尋 令和4年12月 6日 :回答書及び手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年10月16日に登録出願され、その後、指定商品については、最終的に、当審における同4年12月6日提出の手続補正書により、第3類「かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,せっけん類,化粧品(バスソルトを除く。),薫料」とされたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原審において、「本願商標は、「Ibiza」の文字を格別特異とはいえない方法で表してなるところ、これは「地中海西部、バレアレス諸島中の島。スペイン領。リゾート地として知られる。島の生物多様性と歴史地区は世界遺産。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)として知られる「イビサ島」を容易に理解させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「イビサ島で生産又は販売された商品」であると認識するにとどまり、本願商標は、商品の産地、販売地、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 4 当審における審尋及びこれに対する請求人の回答 当審において、審判長は、請求人に対し、令和4年8月12日付け及び令和4年10月26日付けの審尋を通知し、期間を指定して、これに対する回答を求めた。 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「Z」の文字がやや図案化された「Ibiza」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、「地中海西部、バレアレス諸島中の島。スペイン領。リゾート地として知られる。島の生物多様性と歴史地区は世界遺産。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)として知られる「イビサ島」を理解させるものであり、「イビサ島」が観光地やリゾート地として我が国において知られていることは請求人も是認するものである。そして、観光地やリゾート地において、特産品などの土産物が販売されていることは広く一般に知られているところ、イビサ島では、特産品の一つとして「塩」が知られている(別掲2参照)。そして、我が国においてイビサ島産の塩及びイビサ島産の塩を使用した商品が販売されている(別掲3参照)。さらに、本願の指定商品との関係では、我が国でイビサ島産の塩を原材料とする「バスソルト」若しくは「バスソルト」として使用できる塩が販売されている実情がうかがえる(別掲4参照)。このような状況のもと、「Z」の文字がやや図案化されているものの、「Ibiza」の文字からなるものと容易に視認し得る本願商標を、その指定商品中「化粧品」との関係において「バスソルト」に使用するときは、これに接する需要者、取引者をして、「イビサ島産の塩を原材料としたバスソルト」であることを認識、理解させる以上に特別顕著なところはなく、本願商標は、単に商品の産地、販売地、品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商品の産地、販売地、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「イビサ島産の塩を原材料としたバスソルト」以外のバスソルトに使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第11号該当性について 令和3年4月27日付け拒絶理由通知で引用した引用商標中、国際登録第1092325号商標(以下「引用商標」という。)について、未だ、引用商標の指定商品と抵触している。 (3)請求人は、前記1の令和4年12月6日提出の手続補正書により、指定商品の一部を削除する補正を行った。 5 当審の判断 本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、前記4(1)及び(2)における拒絶の理由に係る指定商品は削除されたものと認められる。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の産地、販売地、品質を表示するものということはできないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 また、本願商標が商品の産地、販売地、品質を表示するものでない以上、本願商標は、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 ![]() 別掲2 イビサ島の特産品の一つとして「塩」が知られている例(下線は、合議体において付与。以下同じ。) (1)「コトバンク」のウェブサイトにおいて、「ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「イビサ島」の解説」の見出しの下、「イビサ島/イビサとう/Ibiza」の項に「スペイン東方,地中海に浮かぶバレアレス諸島の島。・・主産物はオリーブ油,トウモロコシ,果実(イチジク,アーモンドなど),塩で,そのほかアサ(麻)も栽培される。南東海岸に面した中心集落のイビサは要塞をもった良港で,果実,塩,木炭,鉛,ストッキングを輸出し・・」の記載がある。 https://kotobank.jp/word/%E3%82%A4%E3%83%93%E3%82%B5%E5%B3%B6-32013 (2)「コトバンク」のウェブサイトにおいて、「日本大百科全書(ニッポニカ)「イビサ島」の解説」の見出しの下、「イビサ島/イビサとう/Ibiza」の項に「地中海西部、スペイン領バレアレス諸島の一島。・・アーモンド、柑橘(かんきつ)類などの農業のほか、伝統的製塩が南部で行われ輸出されている。・・」の記載がある。 https://kotobank.jp/word/%E3%82%A4%E3%83%93%E3%82%B5%E5%B3%B6-32013 (3)「μ.[みゅう]ヨーロッパの個人旅行」のウェブサイトにおいて、「スペイン イビサ島の観光ツアーはじめました」の見出しの下、「サリーナス塩田」の項に「イビサの特産品である「塩」。この塩田が上質なソルトを生み出す。」の記載がある。 https://www.myushop.net/specials/detail/221#ibiza01 (4)「tabikobo」のウェブサイトにおいて、「おすすめの1日 in イビサ島」の見出しの下、「イビサ島の写真スポットをめぐります!」の項に「イビサの特産品でもある塩を生産している「サリーナス塩田」、パワースポット「エス・ペドラ」、最も美しいビーチ「コンテ海岸」などを訪れます。」の記載がある。 https://www.tabikobo.com/area/spain/ibiza/ (5)「地球の歩き方」のウェブサイトにおいて、「伝統的なイビサの塩田「セス・サリーナズ」」の見出しの下、「イビサの天日塩は、世界遺産に指定されているクリスタルのように透き通ったイビサ島の海水からつくられています。地中海の白い楽園と呼ばれるイビサ島では2800年以上前から塩が生産されており、現在でも島の南側にある「セス・サリーナズ」という広大な塩田で天日干しをしてから、昔ながらの石臼で丁寧に粉砕するという伝統的な手法で完全無添加の塩が生産されています。・・純粋な自然海塩であるイビサの塩には80種以上の天然ミネラルが含まれているので、食事やバスソルトとして使用すると、これらのミネラルを体中から吸収することができます。すごく美味しいのでお土産にお薦めです。」の記載がある。 https://tokuhain.arukikata.co.jp/ibiza/2016/11/post_94.html 別掲3 我が国において、イビサ島産の塩及びイビサ島産の塩を使用した商品が販売されている例 (1)「Posidania/Japan」のウェブサイトにおいて、「Sal pura de Ibiza 100g−イビサ島の純粋な海塩(粗粒)」の見出しの下「スペイン・イビサ島では、2700年以上前から古代フェニキア人が拓いた島の塩田で、伝統的手法を用いた塩造りが行われており、その原料は、地中海一美しいイビサ島の海水です。・・」の記載がある。 https://posidonia.stores.jp/items/5af27d76ef843f3fe4003960 (2)「自然食品店ナチュラル」のウェブサイトにおいて、「サル・デ・イビザ 100%ソルト 125g」の見出しの下、「地中海に浮かぶ世界遺産・イビサ島の塩。美しい海に囲まれたリゾート地としても有名な地中海西部に浮かぶスペイン・バレアレス諸島にあるイビサ島の100%天然天日塩。・・」の記載がある。 https://shop.s-natural.jp/?pid=167180504 (3)2014年11月18日 大阪読売新聞 朝刊 32ページ 「効いた!スペイン海塩 島根・安来 牧場のヨーグルト=島根」の見出しの下、「わたなべ牧場(島根県安来市)が製造し、ポシドニア・ジャパン(東京都港区)が販売する「塩ヨーグルト」(税込み230円)=写真=が好評だ。元々、同牧場のヨーグルトを味わったポ社代表のペレス・エクトルさん(30)が口当たりに感激し、スペイン・イビサ島の海塩を加えたヨーグルトの商品化を依頼した。・・」の記載がある。 (4)「oisix」のウェブサイトにおいて、「【有糖】食べる塩ヨーグルト 100g」の見出しの下、「■一度飲んだら止まらない?話題の『のむ塩ヨーグルト』新登場!」の項に「・・ネッカリッチ農法(※1)を用い大切に育てた、ジャージー種とホルスタイン種のミルクを絶妙な割合でブレンドしました。ノンホモジナイズ製法(※2)で仕上げた、自然でまろやかな味のミルクに、スペイン・イビサ島の地中海一きれいな海から造られる海塩を加えた「プロバイオティクス塩ヨーグルト(※3)」。」の記載がある。 https://www.oisix.com/ShouhinShousai.ss3-5952_1810.htm (5)「CACAO SAMPAKA」のウェブサイトにおいて、「サル デ イビサ (イビサ島の塩)」の見出しの下、「世界遺産の島、スペイン・イビザ東の海塩を使用。島全体がユネスコの複合遺産に登録されているスペイン・イビザ島の塩を練り込んだカカオ分70%のダーク板チョコレートです。・・」の記載がある。 https://shop.cacaosampaka.jp/shopdetail/000000000046/ (6)「arcane」のウェブサイトにおいて、「トーレス 地中海ソルトポテトチップス 50g」の見出しの下、「スペイン・イビサ島産の塩を使用/素材の特徴を活かした、洗練された高級感ある味わい。世界で最も美しい海で取れた塩で造る一品です。」の記載がある。 https://www.grandecuisine.jp/shopdetail/000000000033/ 別掲4 イビサ島産の塩を原材料とする「バスソルト」若しくは「バスソルト」として使用できる塩が販売されている例 (1)「WEAR」のウェブサイトにおいて、「HIERBAS DE IBIZA イェルバス デ イビザ バスソルト」の見出しの下、「アイテム説明」の項に「紀元前700年前フェニキア人によって発見された塩田「ラス サリナス」。この地で当時“ホワイトゴールド”と呼ばれるほど貴重だったのが“塩”。この塩が、現在のイビザの礎を築きました。その塩原から採取される海塩を使用したのが、このバスソルト。夏はもちろんのこと、1年中お使いいただくことで、身体を浄化し、心に安らぎを与え、心身に美容と健康をもたらします。・・」の記載がある。 https://wear.jp/item/2522327/ (2)「rumors」のウェブサイトにおいて、「HIERBAS DE IBIZA | イェルバス デ イビザ」の見出しの下、「紀元前700年前に発見されたイビザ島の塩原「ラスサリナス」から採取したソルトを使用。世界遺産として保護され、海を浄化する海藻「ポシドニア」やイビザ島の香りが、カラダを浄化し、安らぎを与えます。バスタブに入れるほか、少量を器に盛り、ルームフレグランスとしてもお楽しみいただけます。」の記載がある。 https://rumors.jp/fs/rumors/g004122 (3)「Henmi Tomoe」のウェブサイトにおいて、「09 May.2014/Ibiza Dream」の見出しの下、「ADDDICTIONで買い物して頂いたこのバスソルトがとってもいい香り。「Ibiza Dream」ネーミングもすてき。イビサ島で採取されたミネラル豊富なお塩を使用したというこだわりのバスソルト。・・」の記載がある。 https://henmitomoe.com/blog/ibiza-dream/ (4)「Design Gift For You」のウェブサイトにおいて、「超オシャレ塩!ティファニーカラーの陶器入りソルト サル・デ・イビザ【sal de ibiza】」の見出しの下、「・・「地中海で一番美しい海水」と言われるスペインにあるイビサ島の自然保護地域で造られた海塩をご紹介します。・・」の記載及び「サル・デ・イビザの塩の特徴は?」の見出しの下、「・・粒は粗めのクリスタル状の塩なので、贅沢にバスソルトにもOK!」の記載がある。 https://designgiftforyou.com/sal-de-ibiza/ (5)「ippin」のウェブサイトにおいて、「白く輝くクリスタル状の塩 ミネラル豊富なイビサソルト」の見出しの下、「イビサ島で見つけたお土産でも喜ばれるソルト」の項に「地中海で水が最も綺麗と言われるイビサ島。その自然保護地域の塩田で作られる天然塩は、辛みがなくまろやか。新鮮な野菜にそのまま振りかけるのも◎ 焼いた肉や魚の仕上げに、アクセントとして使うのもよいです。・・パスタを茹でる際に使ったり、贅沢にバスソルトとしても使えます!」の記載がある。 https://ippin.gnavi.co.jp/article-3187/ (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2023-01-10 |
出願番号 | 2020128177 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W03)
|
最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
佐藤 淳 |
特許庁審判官 |
飯田 亜紀 小俣 克巳 |
商標の称呼 | イビザ、イビサ |
代理人 | 原田 貴史 |