• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない W25
管理番号 1394090 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2021-12-20 
確定日 2023-01-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第5795381号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5795381号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり「CYAN」の欧文字からなり、平成26年6月10日に登録出願され、第25類「被服」並びに第3類、第8類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同27年10月2日に設定登録され、その後、登録異議の申立てにより、指定商品中第3類「化粧品,つけづめ,つけまつ毛」について取消決定がされ、同28年10月24日にその確定決定の登録がされ、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和4年1月13日であり、その請求の登録前3年以内の平成31年1月13日から令和4年1月12日までの期間を以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中、第25類「被服」(以下「請求に係る指定商品」という。)についての商標登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
請求人は、答弁に対し弁駁していない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出している。
1 本件商標は、被請求人が本件商標の使用を許諾した株式会社ナノ・ユニバース(以下「ナノ・ユニバース社」という。)によって「ティーシャツ」について使用され、この「ティーシャツ」の胸元に本件商標が使用されている。
被請求人は、ナノ・ユニバース社に本件商標を用いたコラボグッズの企画、製造、宣伝、販売を一貫して共同で行うことを提案し、その利益を分け合うレベニューシェアの形で両者は合意したが、結果として、「ティーシャツ」の制作・販売を同社が行い、被請求人は広告宣伝を行って、本件商標を使用させることを含む販売利益の見込みの一部を同社に請求した(乙5)。本件商標の使用を前提とした合意の日付を示す契約書は作成されていないが、実際に「ティーシャツ」が制作・販売されており(乙2)、2018年4月に合意が形成されたことは明らかである。
2 上述のとおり、被請求人は本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において指定商品「第25類 被服」について本件商標を使用している。

第4 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)●(省略)●
(2)●(省略)●
(3)●(省略)●
(4)ナノ・ユニバース社は、「別注 CYAN×ROOO コラボTee」という商品名で、胸元の位置に別掲2のとおりの「CYAN」の欧文字からなる商標(以下「使用商標」という。)を表示し、背中にROOO氏によるイラストを表示したティーシャツ(以下「使用商品」という。)を販売しており(乙2)、2019年1月から同年12月に、複数の店舗において、使用商品を販売し、本件商標権者にその旨を報告した(乙3)。
2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用商標について
本件商標は、「CYAN」の欧文字からなるところ、使用商標は、別掲2のとおり、本件商標と同様の「CYAN」の欧文字からなるものであることから、使用商標は、本件商標(本件商標と社会通念上同一の商標を含む。以下同様。)であることが明らかである。
(2)使用者について
●(省略)●
よって、本件商標権者は、ナノ・ユニバース社に対し、本件商標の使用許諾を行っていると認められるものであり、上記1(4)のナノ・ユニバース社における使用商標の表示は、通常使用権者による使用である。
(3)使用商品について
使用商品は、背中にイラストを表示したティーシャツであり、第25類の「被服」に該当することが明らかである。
よって、使用商品は、請求に係る指定商品の範ちゅうに含まれる。
(4)使用時期について
上記1(4)のとおり、ナノ・ユニバース社は、2019年1月から同年12月に、複数の店舗において、使用商品を販売してこれを譲渡しているものであり、要証期間内の使用が明らかである。
(5)使用行為について
上記(1)から(4)によれば、本件商標の通常使用権者であるナノ・ユニバース社は、要証期間内に、請求に係る指定商品の範ちゅうに含まれる使用商品に本件商標である使用商標を付したものを譲渡する行為を行ったものであり、この行為は、商標法第2条第3項第2号の使用行為に該当する。
3 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者が請求に係る指定商品について本件商標を使用していたことを証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本件商標

2 使用商標(色彩は原本を参照。)


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-11-01 
結審通知日 2022-11-04 
審決日 2022-12-01 
出願番号 2014047639 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (W25)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 相崎 裕恒
岩崎 安子
登録日 2015-10-02 
登録番号 5795381 
商標の称呼 シアン、サイアン 
代理人 弁理士法人あーく事務所 
代理人 小林 克行 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ