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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W33
管理番号 1394085 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2021-10-15 
確定日 2023-01-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第6065543号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第6065543号商標の指定商品中、第33類「泡盛,焼酎,清酒」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第6065543号商標(以下「本件商標」という。)は、「龍泉」の文字を標準文字で表してなり、平成29年2月6日登録出願、第33類「リキュール,泡盛,薬味酒,焼酎,清酒」を指定商品として、同30年7月27日に設定登録されたものである。
なお、本件審判の請求の登録は、令和3年11月2日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成30年(2018年)11月2日から令和3年(2021年)11月1日までの期間(以下「要証期間」という。)である。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び令和4年1月24日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対する同年2月24日付け審判事件弁駁書(以下「弁駁書」という。)において要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
1 請求の要旨
本件商標は、その指定商品中、第33類「泡盛,焼酎,清酒」(以下「請求に係る指定商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用をした事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 弁駁書による主張の要旨
(1)被請求人は、週刊紙の写し(乙6)を提出し、同週刊紙に、本件商標「龍泉」の文字を図案化した類似商標が表されたラベルが貼り付けられた商品が掲載され、本件商標が使用されている旨を述べているが、この「週刊紙の写し」に掲載された商品は「リキュール」であって、請求に係る指定商品についての使用ではない。
(2)なお、被請求人は、週刊紙の写し(乙6)のほかに、ラベルデザイン(乙3)、印刷会社発行の納品書(乙4)、財務大臣宛の表示方法届出書(乙5)を提出しているが、これらは、いずれも本件商標「龍泉」を使用した事実を明らかにするものではない。
(3)また、これ以外に提出された証拠は、いずれも、被請求人が請求に係る指定商品に対して本件商標「龍泉」を使用した事実を示すものではない。
(4)よって、被請求人が、本件商標を請求に係る指定商品に使用した事実は存しないから、弁駁の趣旨記載の審決を求める。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第9号証を提出した。
1 被請求人の事業内容について
乙第1号証に示すとおり、被請求人は酒類の製造及び販売を主事業とする会社である。乙第2号証に示すとおり、酒類について国税庁から「リキュール」の製造免許を許可されており、現在のところ、その免許のもと、酒税法でいう「リキュール」の製造及び販売を行っている。なお、被請求人は、いまだ国税庁から酒税法でいう「単式蒸留焼酎」の製造免許を許可されていない。酒税法では、泡盛は焼酎のうち「単式蒸留焼酎」に区分けされている。
2 本件商標の使用状況などについて
(1)本件商標は、漢字の「龍泉」によって構成されており、第33類「リキュール,泡盛,薬味酒,焼酎,清酒」として平成30年(2018年)7月27日に登録された。また、本件商標は、標準文字で登録されている。
(2)被請求人は本件商標の商標権者であり、前述のとおり酒類の製造販売をしている。その1つとして、被請求人は、自社の工場内で製造した泡盛を主成分としてジンジャー及び甘味を添加混合した上で、酒税法でいう「リキュール」として販売している。このリキュールは、泡盛を主原料としており、実質的には泡盛のテイストを強く呈しているものである。
(3)それを瓶にボトリングして、その瓶の表面に乙第3号証に示すラベルシールを貼り付けして販売している。乙第4号証に示すとおり、このラベルシールについては沖縄県内の印刷業者にその制作を依頼し、2021年(令和3年)2月5日に納品させている。また、このラベルの表示方法については、乙第5号証に示すとおり、酒税法にしたがって財務大臣に届け出し受理されたものである。
(4)本件商標が付された商品は、少なくとも有限会社喜屋武商店(以下「喜屋武商店」という。)にて取り扱われており、乙第6号証に示すとおり、令和3年(2021年)3月18日に地元新聞誌の副読紙(「琉球新報」の副読紙「週刊レキオ」)において、かかる商品の広告が掲載された。また、当該広告には「泡盛ルネッサンス新テイストリキュール「龍泉」新発売」としてそのテイストについて「羽地酒造から琉球泡盛にジンジャーエキスモルトをブレンドした新テイストリキュール「龍泉」が新発売!!」旨、アピールされている。なお、喜屋武商店は、泡盛専門店である。
(5)すなわち、本件商標が付された、かかる商品は、泡盛をフレーバー化したものであり、酒税法上「リキュール」には区分けされるものの、需要者の視点に立てば泡盛及びリキュールにまたがり、泡盛ともリキュールとも解釈可能なお酒であると思料する。泡盛の原材料比が非常に高いことから、需要者にとっては実質的には泡盛として認知されるケースも多いものと思料する。
(6)なお、ラベルシールの左上隅部の配置にはアルファベットの横文字「RYUSEN」、平仮名の横文字「りゅうせん」の表示が配置されている。いずれも本件商標と同一の称呼であり、本件商標と社会通念上同一の商標であると思料する。さらに、そのラベルの中央大部分において、漢字「龍泉」を縦文字として図案化したものが配置されているものの、その称呼及び観念と同一とし、取引者及び需要者において同一の出所を表すものとして自然に認識されるものであり、同様に本件商標と社会通念上同一の商標であると思料する。
3 まとめ
(1)以上のとおり、被請求人は、酒税法からみて「泡盛」の製造販売は行っていないものの、要証期間に本件商標を実質的にみて泡盛及び焼酎の商品について使用していたことは明らかである。
(2)したがって、請求人の主張には理由はなく、本件商標の登録は取り消されるものではない。
4 予備的主張
(1)被請求人は泡盛を製造してフレーバー化した上でこの商品に本件商標を付して「リキュール」として販売している(乙3)。しかしながら、いまだ、酒税法でいう「泡盛」に係る「単式蒸留焼酎」の免許を許可されていない。この点、指摘を受けることが予想されるから、予備的に主張する。
(2)酒類の免許は酒税法で定義される品目ごとに分かれて設けられており、それぞれで取得する必要がある。リキュールなどとは異なり、日本酒をはじめ、焼酎(単式蒸留焼酎・連続式蒸留焼酎)の免許を取得するための要件は非常に厳しく新規の免許所得は事実上制限されている(乙7)。日本酒については令和3年(2021年)4月に施行された、いわゆる改正酒税法で輸出に限って規制が緩和されているが、単式蒸留焼酎及び連続式蒸留焼酎については、いまだ規制緩和の対象とはされていない(乙7)。
(3)泡盛は、前述のとおり「単式蒸留焼酎」に属しており、沖縄県の伝統的な焼酎である。その沖縄県内の「単式蒸留焼酎」の免許場数の総数は、乙第8号証に示すとおり、平成17年(2005年)から令和元年(2019年)まで51場から53場の間を推移しており、その場数にほとんど変化がみられない。その場数が若干増加する年もあるが(それでも1場程度)、それは乙第9号証に示すとおり、相続、法人成り等、移転又は新規の場合でも試験免許によって取得されたものであり、非常に限定的である。実質的にみて、この15年以上新規に許可されたことはないのが現状である。
(4)被請求人は、酒税法でいう泡盛を製造し、これに本件商標を付して販売したい、という強い使用意思を有するも、その免許取得のハードルは高く、その外部的な要因で実現できていないのが現状である。
(5)このように、被請求人は酒税法でいう泡盛を製造して、この商品にそのまま本件商標を付して販売することができないことについて、正当な理由があるものと思料する。
(6)被請求人は、泡盛も日本酒と同様に規制が緩和される時期がくると信じており、混ぜ物ではない泡盛をいつでも出荷できるように、その事業の準備をしている。その証左として、前述したとおり、被請求人は、自社の工場内で泡盛を製造し、それを主成分としてジンジャー及び甘味を添加混合した上で、酒税法でいう「リキュール」として販売している(乙3「原材料名」参照)。つまり、酒税法でいう「泡盛」を出荷できないものの、酒税法でいう「リキュール」を製造販売することで、泡盛の製造能力の維持向上に努めている。被請求人が単式蒸留焼酎の免許を得た暁には、この泡盛に本件商標を付して販売する計画である。
(7)以上のとおり、仮に商品「泡盛」又は「焼酎」での本件商標の使用が認められない場合でも、そのことについて正当な理由があり、本件商標の登録は取り消されるものではない。

第4 当審の判断
1 事実認定
被請求人の提出した証拠及び主張によれば、以下のとおりである。
(1)乙第1号証は、本件の商標権者(以下「本件商標権者」という。)の履歴事項全部証明書(写し)であり、目的欄に「酒類の製造及び販売」等の記載がある。
(2)乙第2号証は、国税庁のウェブサイト、「酒類等製造免許の新規取得者名等一覧(平成27年分)」であり、「免許等年月日」の欄に「平成27年11月17日」の記載、「製造者氏名又は名称」及び「製造場所在地」の欄に本件商標権者の名称及び所在地の記載、並びに「品目」の欄に「リキュール」の記載がある。
(3)乙第3号証は、同一の記載がされた4枚の本件商標権者が製造した商品に貼るラベルシールであり、それぞれのラベルシールには、「リキュール 原材料名 泡盛(沖縄県製造)・ジンジャー・甘味」、「RYUSEN」、「りゅうせん」及び「龍泉」の記載のほか、「製造者」として本件商標権者の名称及び所在地等の記載がある。
(4)乙第4号証は、2021年(令和3年)2月5日付けのラベルシールの納品書であり、納品元には「有限会社 大平シール印刷」の記載、納品先には本件商標権者の名称及び所在地の記載、「品名」の欄に「龍泉 リキュール 720ml 25度 胴ラベル」の記載、「数量 単位」の欄に「120枚」等の記載がある。
(5)乙第5号証は、本件商標権者が製造する商品の表示方法届出書であり、右上に「酒税」、「令和3年1月4日」の記載、左上に「沖縄国税事務所 3.1.7 文書収受 2」と表示された丸判が押され、その下に「財務大臣 殿」の記載、「届出者」として本件商標権者の名称及び所在地の記載、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条の3第1項(第2項)の規定により、下記のとおり酒類の種類(品目)の表示方法について届け出ます。」等の記載がある。第2葉は「表示方法」を見出しとする「別紙1」であり、「表示証は、次のとおりとする。」の記載、「酒類の種類 リキュール」の記載、「級別、品目 25度」の記載、「容器の容量 720ml」の記載、「銘柄 龍泉」の記載及び上記(3)と同一のラベルシール1枚の画像が表示されている。
(6)乙第6号証は、「琉球新報」の副読紙「週刊レキオ」vol.1871(令和3年(2021年)3月18日、13頁)の記事であり、「読者プレゼント どんどん応募してね!」の欄に、「(有)喜屋武商店」の見出しの下「泡盛ルネッサンス 新テイストリキュール「龍泉」新発売 羽地酒造」の記載、「羽地酒造 リキュール 25度 720ml」の記載、「お問い合わせ (有)喜屋武商店」の記載等、(3)と同一のラベルと思しきラベルを付した瓶の写真が表示されている。
(7)乙第7号証は、「毎日新聞」(令和2年(2020年)11月28日付け朝刊)の記事であり、「政府 日本酒輸出後押し」の見出しの下、「輸出する日本酒の製造に限って国内での新規参入を許可する改正酒税法が今年の通常国会で成立し、令和3年(2021年4月)に施行される。」等の記載がある。
(8)乙第8号証は、「(沖縄国税事務所)税務署別免許場数(単式蒸留焼酎のみ抽出して年別に整理・集計)」とする資料であり、「令和元年」の「免許場数」の「総計」として「53」の記載、「令和17年」の「免許場数」の「総計」として「51」等の記載がある。
(9)乙第9号証は、被請求人が「(沖縄国税事務所)酒類等製造免許の新規取得者名等一覧」と主張する資料の平成26年分から令和3年分であり、「免許等年月日」、「製造者氏名又は名称」、「免許等区分」、「品目」等の記載がある。
2 使用商品について
被請求人は、答弁書において、本件商標権者が使用していると主張する商品(以下「使用商品」という。)について、「泡盛の原材料比が非常に高いことから、需要者にとっては実質的には泡盛として認知されるケースも多い」等と主張しているところ、当該商品は、乙第3号証、乙第5号証及び乙第6号証によれば、「リキュール」の記載、「酒類の種類 リキュール」の記載及び「新テイストリキュール」の記載があり、また、被請求人の主張及び乙第2号証によれば、本件商標権者が国税庁から酒類等製造免許を受けている品目は「リキュール」のみであることも併せ判断すれば、使用商品は、「リキュール」と認められる。
そして、本件商標権者の使用商品「リキュール」は、被請求人が主張するように「泡盛」の原材料比が高いとしても、本件商標の登録出願時の商品及び役務の区分を定める商標法施行規則別表(第6条関係)(平成28年経済産業省令第109号)に、「一 泡盛」があり、「二 洋酒」の下に「リキュール」が掲載されていることからも、「リキュール」は、「洋酒」の範疇に属する商品であり、「泡盛」とは異なる商品であることは明らかである。また、取引者、需要者が当該商品を泡盛として認識していることを示唆した証拠の提出はない。
したがって、使用商品は、請求に係る指定商品に含まれる商品とはいえないものである。
その他、被請求人が提出した証拠から、使用商品が請求に係る指定商品に含まれる商品であると認めるに足る証拠は見いだせない。
3 その他被請求人の主張について
被請求人は、本件商標権者が請求に係る指定商品について本件商標を使用していないことについて正当な理由がある旨主張しているので、以下に検討する。
(1)商標法第50条第2項ただし書にいう「正当な理由」とは、地震、水害等の不可抗力によって生じた事由、放火、破壊等の第三者の故意又は過失によって生じた事由、法令による禁止等の公権力の発動に係る事由その他の商標権者等の責めに帰すことができない事由(以下、「不可抗力等の事由」という。)が発生したために、商標権者等において、登録商標をその指定商品又は指定役務について使用することができなかった場合をいい、また、不可抗力等の事由の発生と登録商標の不使用との間には、因果関係が存在することを要するものと解すべきであり、さらに、当該因果関係が存在するというためには、不可抗力等の事由が発生した時点における、商標権者等の登録商標使用の具体的準備の有無・程度を前提とし、その時点から予告登録までの間が、仮に当該不可抗力等の事由の発生がなかったとすれば、登録商標の使用に至ることができたと認めるに足りる程度の期間であり、かつ、当該不可抗力等の事由が、その発生により、上記期間内に商標権者等が登録商標の使用に至ることを妨げたであろうと客観的に認め得る程度のものであることを要すると解すべきである(知的財産高等裁判所 平成19年(行ケ)第10227号判決)。
(2)被請求人の主張及び提出された証拠によれば、以下のとおりである。
被請求人は、焼酎(単式蒸留焼酎・連続式蒸留焼酎)の免許を取得するための要件は非常に厳しく、新規の免許取得は事実上制限されている(乙7)旨主張し、それを裏付ける証拠として、沖縄県内の単式蒸留焼酎の免許場数の推移(乙8)及び酒類等製造免許の新規取得者名等一覧(乙9)を提出している。
(3)上記(2)によれば、以下のとおり判断できる。
焼酎を含む酒類の製造免許等の要件については、酒税法(昭和28年法律第6号)第10条に「第7条第1項第8条又は前条1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる。」と規定されている。
同条によれば、酒類の製造免許等を与えないことができる場合が列挙されている同条各号に該当しない場合については、当該免許が与えられると解釈し得るのであるから、被請求人が主張するとおり、酒類の製造免許取得のための要件が厳しく、新規の免許所得が事実上制限されているという実情があるとしても、それをもって、本件商標を商標権者等が使用していないことについて、商標権者等の責めに帰すことができない事由によるものということはできない。
(4)上記(3)よりすれば、被請求人が主張する事由は、その責めに帰すことができない事由と認めることはできないから、商標法第50条第2項にいう「正当な理由」には当たらないというべきであって、その他、本件に関し、上記「正当な理由」があるとみるべき特段の事情も見当たらない。
4 まとめ
以上のとおり、被請求人は、要証期間に日本国内において、商標権者、通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが、請求に係る指定商品について、本件商標を使用していた事実を証明したものとは認められない。
また、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品に使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしたともいえない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、第33類「泡盛,焼酎,清酒」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-11-08 
結審通知日 2022-11-11 
審決日 2022-11-24 
出願番号 2017019273 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (W33)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 佐藤 松江
特許庁審判官 豊瀬 京太郎
小俣 克巳
登録日 2018-07-27 
登録番号 6065543 
商標の称呼 リューセン、タツイズミ 
代理人 大久保 秀人 
代理人 西平 守秀 
代理人 福島 康文 

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