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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X18
管理番号 1394078 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2021-08-06 
確定日 2022-12-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第5450685号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5450685号商標の指定商品及び指定役務中、第18類「かばん類,袋物」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5450685号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成23年2月17日に登録出願、第18類「かばん類,袋物」を含む第18類、第9類、第12類、第25類、第35類、第39類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月18日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録は、令和3年8月24日になされたものであるから、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成30年8月24日から令和3年8月23日までの期間(以下「要証期間」という。)である。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書、令和3年10月29日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対する同年12月8日付け審判事件弁駁書(以下「弁駁書1」という。)にて、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
なお、以下、証拠の表記にあたっては、甲(乙)第1号証を「甲(乙)1」のように省略して表示する場合がある。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第18類「かばん類,袋物」(以下「本件審判請求に係る指定商品」ということがある。)について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)商標法上の商標としての使用に該当するか否か
ア 商標は、自己の営業に係る商品又は役務を他人の営業に係る商品又は役務と識別するための標識としての機能を有しており、この自他商品等識別標識としての機能から出所表示機能、品質保証機能及び広告宣伝機能が生じる。そして、商標法は、これらの機能を発揮する商標を保護し、その商標に化体した信用を間接的に保護するとともに需要者の利益を守り、競業秩序の維持に尽くしている。
したがって、商標法上の商標としての使用というためには、商標法第2条第3項に定める「使用」の定義に形式的に該当するだけではなく、標章が自他商品等識別標識として認識されるように使用する必要がある。
このため、販促品に標章を付しても、それは商標としての使用とはいえない。なぜなら、この場合、標章は、専らその販促品と別の物事を宣伝広告することを目的とした表示として機能し、これに接する取引者又は需要者は、その販促品白体の自他商品等識別標識として認識しないからである。
同様の趣旨が、東京高裁平成12年(行ケ)第335号判決(甲1)、取消2014−300115号審決(甲2)等にも示されている。
また、商品に標章を付しても、その標章が意匠(デザイン)として認識される場合、それは商標としての使用とはいえない。なぜなら、この場合、標章は、専らその商品の購買意欲を喚起させることを目的とした表示として機能し、これに接する取引者又は需要者は、その商品自体の自他商品等識別標識として認識しないからである。
同様の趣旨が、大阪地裁昭和49年(ワ)第393号判決(甲3)等にも示されている。
イ そこで、本件に関してこれらの点を検討すると、まず、被請求人が、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる商標を付したと主張する「不織布手提げ袋」(以下「本件手提げ袋」という。)は、実施報告書(乙5)に明記され、被請求人自らも認めているとおり、イベント来場者に無償配布された販促品(ノベルティ商品)である。
したがって、本件手提げ袋に付された標章は、青森県が実施する「平成30年度あおもりスマートムーブキャンペーン」の宣伝広告を目的とした表示として機能し、本件手提げ袋自体の自他商品等識別標識として認識されないから、このような使用は商標法上の商標としての使用に該当しない。
なお、被請求人は、答弁書にて、「本件手提げ袋は、ティッシュペーパーのように一度使用されたら捨てられてしまうものとは異なり、繰り返し使用されることが想定されるから、商標的使用である。」旨主張している。
しかしながら、本件手提げ袋は販促品である以上、いくら繰り返し使用されたとしても、その販促品に付された標章が自他商品等識別標識として認識されることはなく、このような使用が商標法上の商標としての使用に該当するに至ることはない。
ウ 本件手提げ袋は販促品であるから、来場者は、それに付された標章をキャンペーンの宣伝広告として認識するが、仮にそのように認識しなかったとしても自他商品等識別標識として認識されることはない。なぜなら、製作物一覧(乙6の1)に掲載されたイラストから分かるように、本件手提げ袋には、その中央に本件商標を構成する「smart」及び「move」を2段書きした欧文字と本件商標を構成しない鶏をモチーフとしたキャラクターとが上下に並べて大きく目立つように表示されていることから、これらの表示は、専らその商品の購買意欲を喚起させることを目的とした表示として機能し、自他商品等識別標識として認識されることはなく、このような使用は意匠としての使用であり、商標法上の商標としての使用に該当しない。
エ したがって、本件手提げ袋に付された標章は、自他商品等識別標識として認識されることはなく、このような使用は商標法上の商標としての使用に該当しない。
(2)本件商標と社会通念上同一の商標に該当するか否か
ア 仮に、本件手提げ袋に付された標章(以下「使用商標」という。別掲2参照。)が、商標法上の商標としての使用に該当するとしても、使用商標は、本件商標と相違しており、この使用商標が本件商標と社会通念上同一の商標に該当しなければ、本件商標の使用とはいえない。
イ 本件商標は、「smart」の欧文字及び「move」の欧文字を2段書きにし、その下に、これらの欧文字よりも小さく「スマートムーブ」の片仮名を同書、同大、等間隔で表示した構成になっている。欧文字の近くに片仮名が表示されている場合、その片仮名は欧文字の称呼と認識されることが一般的であるため、本件商標に接した取引者又は需要者は、「スマートムーブ」の片仮名を「smart」の欧文字及び「move」の欧文字の称呼として認識し、この片仮名が同書、同大、等間隔で表示されていることから、一連の言葉と捉え、特定の観念を想起しない一種の造語と認識するといえる。
これに対し、使用商標は、この片仮名を削除し、欧文字のみを表示した構成になっているため、使用商標に接した取引者又は需要者は、2段に書した欧文字をそれぞれ別に認識し、これらの欧文字がいずれも簡単な単語であることから、「smart」の欧文字から生じる「頭のよい」の意味合いと「move」の欧文字から生じる「移動」の意味合いとを組み合わせて「頭のよい移動」程度の観念を想起する。
ウ したがって、本件商標と使用商標とは、本件商標は特定の観念を想起し得ないのに対し、使用商標は「頭のよい移動」程度の観念を想起する点で相違することから、使用商標は本件商標と社会通念上同一と認められる商標に該当しない。
(3)青森県が本件商標の通常使用権者である事実について
ア 被請求人は、「COOL CHOICE」という国の施策に賛同する企業・団体に対して、本件商標を通常使用権者として使用することを認めていると主張し、証拠を提出しているが、これらの証拠からは、青森県が通常使用権者である事実が立証されていない。
イ すなわち、この事実を立証するために提出された乙第1号証ないし乙第4号証には、いずれも「COOL CHOICE」という国の施策に賛同する企業・団体に対し、本件商標を使用許諾する旨の記載がない。
ちなみに、「COOL CHOICE」に関する環境省(本件商標の権利者)(以下「本件商標権者」という場合がある。)のウェブサイト写し(乙2)には、ロゴマークの使い方や使用事例に関する記載があるものの、このロゴマークは「COOL CHOICE」のことを示しており、また、ロゴマークの使用申請に関する記載があるものの、そのリンク先からダウンロードできるロゴマークは「Fun to Share」(甲4)であり、本件商標のロゴマークを示していない。
ウ したがって、これらの証拠をもって、青森県がスマートムーブキャンペーンを実施していた平成30年当時に、本件商標の通常使用権者であった事実が立証されているとはいえない。
(4)まとめ
以上のとおり、被請求人が主張する「本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を販促品である本件手提げ袋に付す行為」は、本件手提げ袋自体の自他商品等識別標識として認識されないため商標法上の商標としての使用には該当せず、仮に該当したとしても、使用商標は本件商標と社会通念上同一と認められる商標はいえない。
また、青森県がスマートムーブキャンペーンを実施していた当時に本件商標の通常使用権者であった事実は立証されていない。
よって、本件商標の本件審判請求に係る指定商品に係る商標登録は取り消されるべきである。

第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、答弁書及び令和4年5月26日付け審尋(以下「本件審尋」という。)に対する同年7月14日付け回答書(以下「回答書」という。)において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第14号証(枝番号を含む。なお、以下、枝番号の全てを引用するときは、枝番号を省略して記載する。)を提出した。
1 答弁の理由
(1)本件商標の使用事実の要点
本件商標については、本件審判請求に係る指定商品について、本件商標の通常使用権者により、要証期間内に、日本国内で、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が使用されている。
(2)本件商標の使用の事実
ア 被請求人(環境大臣)について
環境省は我が国の行政機関の一つで、環境の保全・整備、公害の防止、原子力安全政策を所轄する省であり、その長が環境大臣である。
イ 本件商標に係る事業の内容について
環境省は、地球温暖化対策のため、2010年より、“「移動」を「エコ」に。”をテーマに、よりCO2排出量の少ない「移動」にチャレンジする「smart move(スマートムーブ)」を国の施策として推進している(乙1)。
「smart move(スマートムーブ)」を国内で広く普及啓発するため、環境省は、「smart move(スマートムーブ)」のロゴを、平成23年2月17日に商標登録出願し、同年11月18日に設定登録された。
環境省は、同政策を国内で広く普及啓発するために、「smart move(スマートムーブ)」キャンペーンに賛同した企業・団体に対し、そして現在は、地球温暖化対策の「COOL CHOICE」に賛同した企業・団体に対し、「smart move(スマートムーブ)」のロゴを通常使用権者として使用することを認めている。
「COOL CHOICE」は、我が国が世界に誇る省エネ・低炭素型の「製品」、「サービス」及び「行動」など、温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動の名称である(乙2)。
すなわち、「COOL CHOICE」に賛同するという意思表示により、「smart move(スマートムーブ)」のロゴを通常使用権者として使用できる。
ウ 使用事実の説明
(ア)通常使用権者である青森県の使用事実を説明する。
青森県では、運輪部門の二酸化炭素(CO2)排出量のうち、84.8%が自動車からの排出となっており、自動車からの二酸化炭素排出量削減が大きな課題となっている。このため、同県では、自動車からの二酸化炭素排出量削減に向けて、国民運動「COOL CHOICE(クールチョイス)」(賢い選択)に呼応し、“エコで賢い移動”「スマートムーブ」をキーワードに、エコドライブとノーマイカーの一体的な取組の拡充を図っている(乙3)。
青森県が「COOL CHOICE(クールチョイス)」に賛同することについては、環境省は、賛同証明書(賛同日:平成28年7月29日)を発行している(乙4)。
以下、要証期間内である平成30年9月から実施された「あおもりスマートムーブキャンペーン」での本件商標の使用について説明する。
スマートムーブキャラバンは、青森県が、平成30年度の「あおもりスマートムーブキャンペーン」の一環として、スマートムーブを実践する県民の拡大を図るために、ショッピングセンターや地域振興を目的とするイベント会場等においてキャラバン活動を展開したものであり、本報告書は、委託事業者のデルタエージェンシーが同県に対して、業務の成果物として提出したものである(乙5)。
当該報告書には、来場者ノベルティとして、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標が付された本件手提げ袋が掲載されている。
なお、イベントでの製作物一覧(乙6の1)、その他、キャンペーンのポスター及びチラシ(乙6の2)を証拠として提出するが、これらにより、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標が通常使用権者により使用されている事実は明らかである。
(イ)本件手提げ袋は、ノベルティとして無償配布されるものであるが、例えばティッシュペーパーのように一度使用されたら捨てられてしまうものとは異なり、繰り返し使用されることが想定されており、商標法上の「商品」に該当することは明らかである。そして、当該物品に使用商標が付されている以上、その使用は商標的使用である。
(ウ)本件手提げ袋に付された使用商標は、片仮名の記載がなく、本件商標と同一とはいえないとしても、商標の使用は、商標を付する対象に応じて、適宜に変更を加えて使用されるのが通常であり、本件の場合も、本件商標と使用商標とが、片仮名の有無により若干異なるとしても、商標の印象に格別の差異を感じさせるとはいえず、また、使用商標からは、本件商標から生じる「スマートムーブ」と同一の称呼を生じるから、使用商標に片仮名の記載がないとしても、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標である。
2 本件審尋及びその回答
(1)本件審尋
審判長は、本件審尋により、被請求人に対し、「本件手提げ袋は、青森県が「スマートムーブキャラバン」というイベントの企画・運営又は開催の役務の提供の一環として、参加者に配布したものであるから、市場において独立して商取引の対象として流通に供される物であるとはいえず、よって、商標法上の「商品」であるとは判断できない」旨及び「仮に本件手提げ袋が商標法上の「商品」であるとしても、本件手提げ袋は包装用袋に該当する商品であるから、本件審判請求に係る指定商品の範ちゅうに属するとは判断できない」旨の合議体の暫定的見解を提示し、期間を指定して、これに対する回答を求めた。
(2)本件審尋に対する回答書による回答
ア 商品性について
(ア)本件手提げ袋は、イベントの参加者に配布したといっても、全員に配布するものではなく、テーブルに置いてあり、欲しい人が持っていく、という配布方法であり、欲しい人が譲渡を受ける意志をもって手にするものであって、無償で譲渡するという取引が行われている。
よって、本件手提げ袋の配布は、「市場において独立して商取引の対象として流通に供される物」である(乙6)。
かつては、いわゆる「商品性」について、独立性、有償性、流通性を問題にしていたが、比較的新しい知財高裁判決(乙7)では、「商標法上の「商品」といえるためには、商取引の対象であって、出所表示機能を保護する必要のあるものでなければならない」(知財高裁平成19年(行ケ)第10008号 平成19年9月27日判決言渡)としている。
本件において、使用商標を付した本件手提げ袋の配布は、出所表示機能を発揮する使用態様であるといえるから、この点でも商品性は満たされる。
(イ)本件商標はもともと様々なグッズ展開を想定して商標登録出願をしたものであり、本件商標権者自らが使用する場合はもとより、第三者に使用させる場合も安心して使用してもらうために、商標登録出願をしたものでもある。この点、例えば、スポーツチームのグッズは、スポーツの興行の一環として作成され、販売しているといえるから、イベントの一環として配布されるものであるとしても、商品として認められないというのは妥当でない。
(ウ)本件手提げ袋の中にすでにパンフレット等が入っていて、そのまま持ち帰るようなノベルティであれば、包装用袋に該当するという認定もありえなくはないが、本件手提げ袋は、外観、本件商標権者の認識、本件商標の通常使用権者の認識からみて、包装用袋に該当するとはいえず、また、イベント会場において、本件手提げ袋のみが置かれており、これを配布する意図は、本件手提げ袋をバッグとして使用してもらうためであるから、本件手提げ袋は、包装用袋ではない。
本件手提げ袋の素材が不織布であるとしても、不織布製手提げバッグは、かばん類と類似するものとして採用されている(乙8)から、本件手提げ袋を包装用袋と認定するのは不当である。
イ 本件商標の使用が、商標法第2条第3項各号のいずれの行為に当たるか
本件商標の使用は商標法第2条第3項1号又は2号に該当する。
(2)弁駁書1に対する意見
ア 本件手提げ袋の特性について
商標を自他商品識別標識として認識されるように使用する必要があることに意見はないが、本件手提げ袋が販促品という請求人の主張は誤りである。
そもそも、本件商標は、何かの販売を促進するものではなく、本件商標権者が販売しているものを宣伝するものではない。「販促品」をノベルティという意味で使用しているのであれば、いわゆるノベルティに該当するかもしれないが、ノベルティという言葉は多義的であり、本件商標の通常使用権者である青森県が「ノベルティ」と表現しているのは、あくまで無償配布という意味にすぎない。
確かに、本件手提げ袋には、スマートムーブという環境活動を広く普及啓発する目的があるが、だからといって、本件手提げ袋に付された使用商標を商標として認識しないわけではない。例えば、イベントや普及活動に伴い、グッズが作成され、それらのグッズにはイベント名の商標が付されることが多いが、これらに接する需要者は、イベントを認識するとともに、商品商標として認識する。
なお、甲第1号証及び甲第2号証の例は、本件とは事案を異にする。
イ デザイン的使用と商標の使用について
請求人は、商標がデザインとして認識される場合は、商標の使用ではないとして、ポパイ事件判決(甲3)を挙げているが、そもそも、どのような場合にデザインとして認識されるのかについて言及されておらず、本件手提げ袋に付された商標がデザインとして認識される場合かどうかは不明であるし、近年の裁判例では、「仮に被告標章が被告商品のデザインの一部であるといえるとしても、そのことによって、直ちに商標としての使用が否定されるものではなく、装飾的・意匠的な図柄の一部をなしている標章であっても、その標章に装飾的・意匠的な図柄を超える強い識別力が認められるときは、装飾的・意匠的図柄であると同時に自他識別機能・出所表示機能を有する商標としての役割を果たす場合があるというべきである。」と判示した例があり(乙9:東京地裁平成25年(ワ)第27442号・同第34269号判決)、デザインか否かで商標か否かを判断するよりも当該裁判例の方がより実態に合致する。
ウ 社会通念上同一と認められる商標に該当するか
社会通念上同一と認められる商標とは、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」であって、片仮名及びローマ字を変更するものですら社会通念上同一と認められるから、読み仮名を振っているか否かの差異は問題にならず、当然に社会通念上同一の商標と認められるものである。
不使用取消審判において、社会通念上同一と認められる商標の使用も登録商標の使用と認めたのは、過剰な防衛的出願・登録の抑制が目的であって、片仮名、ローマ字及び平仮名、それぞれを、登録出願するのを防ぐためであり、その趣旨からすれば、登録商標にアルファベットの読み仮名が振られていて、使用に係る商標がアルファベットのみである場合には社会通念上同一と認められる商標の使用と認められるべきである。
このような商標登録出願は慣行的に行われているものであり、本件商標と使用商標においても、社会通念上同一の商標と認められるべきなのは疑いがない。
そうでなければ、本件商標は、片仮名も別で登録出願をすべきということになり、「過剰な防衛的出願・登録の抑制」という趣旨(乙10)に真っ向から反することになる。
通常使用権について
本件商標権者は、「COOL CHOICE」に賛同する個人・企業及び団体に対しては、ロゴの使用を許諾しており(乙11)、「smart move」のロゴダウンロードページに進むと(乙12)、ロゴのダウンロードが可能であり(乙13)、自由に使用可能となっている。また、ロゴ使用のガイドラインも掲載されている(乙13・14)。
すなわち、答弁書で述べたとおり、「COOL CHOICE」に賛同するという意思表示により、「smart move」のロゴを本件商標の通常使用権者として使用できる。
(3)追加意見
国は、様々な事業活動を行っており、そのキャンペーン名等が適切に保護されるべきであることは疑いない。そして、国が実施するキャンペーンを成功させるには、商標登録出願が不可欠といえる。
なぜならば、第三者が先んじて商標登録出願した場合には、その範囲で国が実施するキャンペーン名を使用することを控える、ということになるからである。
この点、本件手提げ袋が、「イベントの企画・運営又は開催」の役務の提供の一環として、参加者に配布したものであるから、市場において独立して商取引の対象として流通に供される物であるとはいえず、よって、商標法上の「商品」であるとは判断できない、という見解に従うと、国が実施するキャンペーン名は商標登録されても、不使用取消審判が請求されれば、商標登録が取り消されてしまうものがほとんどになり、その請求された指定商品及び指定役務について商標登録がない状態になる。
そうすると、第三者が当該指定商品及び指定役務について当該キャンペーン名を商標登録できる可能性が生じてしまうところ、その商標登録出願が事後的に商標法第4条第1項第6号に該当するとして拒絶されることもあるものの、「著名なもの」という要件があるため、確実に拒絶されるか不明確であることから、当該指定商品及び指定役務の範ちゅうに属する商品及び役務については使用を控える、ということになる。
また、当該指定商品の範ちゅうに属する商品においては、国が実施するキャンペーンの趣旨に反するような商品に当該キャンペーン名と同一の名称が使用されるおそれがある。

第4 当審の判断
1 被請求人の提出した乙各号証によれば、以下のとおりである。
(1)乙第1号証は、被請求人が「「smart move」に関する被請求人ウェブサイト写し」と主張するものであり、本号証の1葉目に、「「移動」を「エコ」に。」の記載及び「「エコ」だけでなく「健康」、「快適」等にも寄与する新たなライフスタイルsmart move。さあ、はじめましょう。」の記載があるが、これらの情報の掲載日は記載されていない。
(2)乙第2号証は、被請求人が「「COOL CHOICE」に関する被請求人ウェブサイト写し」と主張するものであり、本号証の1葉目の左上に「環境省」の記載、その下に「報道発表資料」の記載、その下に「平成27年6月30日」の記載、その下に「2030年まで継続する新国民運動「COOL CHOICE(クールチョイス)」を開始します」の記載、その下に「「COOL CHOICE」とは、2030年度の温室効果ガスの排出量を2013年度比で26%削減するという目標達成のために、日本が世界に誇る省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動です。」の記載があるが、これらの情報の掲載日である平成27年6月30日は、要証期間外であり、また、当該証拠には、本件商標の記載はない。
(3)乙第3号証は、被請求人が「青森県庁ウェブサイト写し」と主張するものであり、本号証の1葉目の左上に「青森県」の記載、右上に「更新日付:2021年10月4日 環境政策課」の記載、その左下に「あおもりスマートムーブ 2021」の記載、その下に「青森県では、運輸部門の二酸化炭素(CO2)排出量のうち、84.8%が自動車からの排出となっており、自動車からの二酸化炭素排出量削減が大きな課題となっています。このため、県では、自動車からの二酸化炭素排出量削減に向けて、国民運動「COOL CHOICE(クールチョイス)」(賢い選択)に呼応し、“エコで賢い移動”「スマートムーブ」をキーワードに、エコドライブとノーマイカーの一体的な取組の拡充を図っています。」の記載があるが、「更新日付」として記載された「2021年10月4日」は、要証期間外である。
(4)乙第4号証は、被請求人が「青森県に対するCOOL CHOICE賛同証明書写し」と主張するものであり、「COOL CHOICE賛同証明書」の標題の下に、「地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE(=賢い選択)」にご賛同いただいておりますことをここに証明いたします。」の記載、その下の「企業・団体名」の下に「青森県」の記載、その下の「ご賛同日」の下に「2016/07/29」の記載、その下に「COOL CHOICE事務局」の記載と「発行日:2021/10/25」の記載があるが、賛同日である「2016年7月29日」、当該証明書の発行日である2021年10月25日」は、いずれも要証期間外である。
(5)乙第5号証は、被請求人が「「あおもりスマートムーブキャンペーン」の実施報告書写し」と主張するものであり、本号証の1葉目の中央に「平成30年度あおもりスマートムーブキャンペーン業務」及び「スマートムーブキャラバン実施報告書」の標題の記載があり、本号証の2葉目(第1頁)の枠内に、「○「スマートムーブ」キャラバン」の記載、その下に「1回目」として「9月2日(日)10:00〜17:00 イオンモール下田 西コート」の記載、「2回目」として「9月16日(日)9:30〜15:30 カルチュアロード(弘前市土手町路上)」の記載、「3回目」として「9月30日(日)11:30〜15:30 はちのへホコテン(八戸市中心商店街)※台風24号のため中止 ⇒代替 10月14日(日)10:00〜15:30 ヴァンラーレ八戸FC八戸市マッチデー(ダイハツスタジアム)」の記載、「4回目」として「10月6日(土)10:00〜17:00 イトーヨーカ堂青森店 駐車場側入口ホール」の記載、「5回目」として「10月13日(土)10:00〜15:00 むつ産業まつり(まさかりプラザ駐車場)」の記載、「6回目」として「10月27日(土)10:00〜17:00 イオンモールつがる柏 シャコちゃんコート」の記載がある。
また、本号証の6葉目(第5頁)の左上の「来場者ノベルティ」の記載の下に「※エコドラシミュレーター体験」の記載があり、その下に「・不織布手提げ袋」の記載、「・シミュレーター結果」の記載、「・ポケットティッシュ」の記載及び「・出展者資料(希望社のみ)の記載があり、その右には、不織布手提げ袋と思われる画像が表示されており、左下の「※スタンプラリー(各会場先着100名)」の記載の下に「オリジナル反射材+A4クリアファイル+ポケットティッシュ」の記載がある。
さらに、本号証の7葉目(第6頁)の中央上に「スタンプラリー」の記載があり、本頁の下の枠中に、「全部押したらゴール地点(図中 S&G)に持ってきてもらい、スタッフが確認後、青いバッグにオリジナルクリアファイルと反射材キーホルダーのセットを進呈します。」の記載があり、その右に使用商標が表示された青いバッグと思われる画像が表示されている。
なお、本号証において、「不織布手提げ袋」や「青いバッグ」と称されているものは、その形状等から本件手提げ袋と認定できる。
また、「スマートムーブキャラバン」が実施された平成30年9月2日、同月16日、同年10月6日、同月13日、同月14日及び同月27日は、いずれも要証期間内である。
(6)乙第6号証の1は、被請求人が「「あおもりスマートムーブキャンペーン」での製作物一覧写し」と主張するものであり、乙第6号証の2は、被請求人が「「あおもりスマートムーブキャンペーン」のポスター及びチラシ写し」と主張するものである。
乙第6号証の1の1葉目の中央上に「製作物」の記載、枠中に「●手提げバック(A4サイズ 不織布 900枚)」の記載、その下に使用商標が表示された不織布手提げ袋と思われる画像が表示されているが、本号証の作成日は記載されていない。
乙第6号証の2の1葉目の左上に、「smart」の欧文字と「move」(構成中の「m」と「o」の間に((の図形があり、((と「o」は青で着色されている。)の欧文字が2段に記載され、中央上に「あおもりスマートムーブキャンペーン」の記載、左下に「「スマートムーブキャラバン」に出かけよう! 県内6会場で開催!」の記載があり、本葉の下に「あおもりスマートムーブ推進協議会(事務局 青森県環境政策課)」の記載があるが、「あおもりスマートムーブキャンペーン」のポスター及びチラシの印刷数や頒布先等は明らかではない。
なお、本号証において、「手提げバッグ」と称されているものは、その形状等から本件手提げ袋と認定できる。
(7)乙第11号証は、被請求人が「COOL CHOICEに賛同する個人・企業/団体に対するロゴの使用許諾について(環境省HP内)」と主張するものであり、本号証の1葉目に「ダウンロードツール」の記載、「各種ツールをご利用いただくには、COOL CHOICEへの賛同登録をお願いいたします。」の記載があるが、当該情報の掲載日と思しき「2022年7月7日」は要証期間外である。
乙第12号証は、被請求人が「ダウンロードツール 施策別一覧(smart moveのロゴダウンロード欄(環境省HP内))」と主張するものであり、本号証の第2頁の中央右には、「smart move」の記載があるが、係る情報のウェブサイト掲載日は不明である。
乙第13号証は、被請求人が「「smart move」のロゴダウンロードページ(環境省HP内)」と主張するものであり、本号証の第1頁の左上に「ダウンロードツール」の記載があり、「ロゴマーク」及び「チラシ」の項目に、「smart move」の記載があるが、係る情報のウェブサイト掲載日は不明である。
(8)乙第14号証は、被請求人が、「利用ガイドライン■smart moveロゴマーク使用について(環境省HPよりダウンロード)」と主張するものであり、本号証の1葉目に「スマート・ムーブ ロゴマーク 管理マニュアル」の題目の記載があり、右下に「2010.12.6」の記載、本号証の3葉目ないし20葉目に、「smart move」の記載があるが、本号証の作成日と思われる「2010年12月6日」は要証期間外である。
2 判断
(1)本件手提げ袋について
本件手提げ袋は、乙第5号証の6葉目(第5頁)によれば、青森県が「スマートムーブキャラバン」という名称のイベント(以下「本件イベント」という。)の企画・運営又は開催の役務を提供するにあたり、「来場者ノベルティ」として、900枚(乙6の1)用意していることが確認できることからすると、青森県が「本件イベントの企画・運営又は開催」の役務を提供するに当たり、その一環として、本件イベントの来場者に、「シミュレーター結果」、「ポケットティッシュ」及び「出展者資料(希望社のみ)」等の資料を入れる袋として配布されたものというべきであり、市場において独立して商取引の対象として流通に供される物とは認められないものである。
なお、本件手提げ袋を商品と仮定した場合であっても、本件手提げ袋は、「来場者ノベルティ」として、900枚用意され(乙6の1)、当該商品の目的は、本件イベントで配布される資料等を入れる袋にすぎないことからすると、仮に、本件手提げ袋が、繰り返し使用し得るとしても、これは、「包装用袋」の範ちゅうに属する商品であって、本件審判請求に係る指定商品「かばん類、袋物」には含まれない。
(2)使用商標について
本件手提げ袋には別掲2のとおり使用商標が付されていることが確認できる。
そして、使用商標は、本件商標とは色彩及び「スマートムーブ」の片仮名の有無において相違点があるものの、両商標は、いずれも、「スマートムーブ」の称呼及び「賢い移動」といった観念を共通にするものであるから、本件商標と使用商標は、社会通念上同一の商標と認められる。
(3)使用者について
本件商標権者である環境大臣は、環境省が実施する施策である「COOL CHOICE」に賛同した者に対して、本件商標の使用を許諾していることが確認できる。
そして、青森県は、環境省が実施する施策である「COOL CHOICE」に賛同し、これに関連する本件イベントを開催したことが確認できることから、本件商標権者である環境大臣は、青森県に対して、本件商標の使用の許諾をしていたと推認できるため、青森県は、通常使用権者であると認められる。
(4)使用時期、使用行為について
青森県は、要証期間内である平成30年9月2日、同月16日、同年10月6日、同月13日、同月14日及び同月27日に開催された本件イベントにおいて、使用商標が付された本件手提げ袋を本件イベントの一環として、イベントの来場者に配布した。
本件イベントの開催日である平成30年9月2日、同月16日、同年10月6日、同月13日、同月14日及び同月27日は、要証期間内であり、本件イベントにおいて、使用商標が付された本件手提げ袋をイベントの来場者に配布する行為は、本件イベントに関する広告に該当する。
(5)小括
以上のとおり、通常使用権者である青森県は、要証期間内に開催された本件イベントにおいて、本件商標と社会通念上同一の商標が付された本件手提げ袋を本件イベントの来場者に配布したことは認められるものの、本件手提げ袋は、本件イベントの広告として無償で配布されたものであって、「本件イベントの企画・運営又は開催」の役務が提供されたものであり、本件審判請求に係る指定商品である「かばん類,袋物」には該当しない。
その他、被請求人の提出した証拠をみても、要証期間内に、本件商標(社会通念上同一と認められるものを含む。)が、本件審判請求に係る指定商品について使用されたことを認めるに足る証拠を見いだせない。
3 被請求人の主張について
(1)被請求人は、本件手提げ袋は、ノベルティとして無償配布されているが、一度使用されたら捨てられてしまうものとは異なり、繰り返し使用されることが想定されるから、商標法上の「商品」に該当する旨主張する。
しかしながら、上記2(1)のとおり、本件手提げ袋は、青森県が「本件イベントの企画・運営又は開催」の役務を提供するに当たり、その一環として、本件イベントの来場者に、「シミュレーター結果」、「ポケットティッシュ」及び「出展者資料(希望社のみ)」等の資料を入れる袋として配布されたものというべきであり、市場において独立して商取引の対象として流通に供される商品とは認められないものである。
また、本件手提げ袋を商品と仮定した場合であっても、本件手提げ袋は、「来場者ノベルティ」として、900枚用意され(乙6の1)、当該商品の目的は、本件イベントで配布される資料等を入れる袋にすぎないことからすると、仮に、本件手提げ袋が、繰り返し使用し得るとしても、これは、「包装用袋」の範ちゅうに属する商品であって、本件審判請求に係る指定商品「かばん類、袋物」には含まれないものである。
(2)被請求人は、本件手提げ袋が、本件イベントの参加者の全員に配布されたものではなく、テーブルに置いてあるものを希望者のみが持っていくものであるから、希望者が譲渡を受ける意思をもって手にするものであり、無償で譲渡するという取引が行われており、よって、本件イベントの一環として配布されたものではない旨主張する。
しかしながら、本件手提げ袋の配布方法が被請求人の主張するとおりの方法で配布されたとしても、上記2(1)のとおり、本件手提げ袋は、青森県が「本件イベントの企画・運営又は開催」の役務を提供するに当たり、その一環として、本件イベントの来場者に、無償で配布しているものであることになんら変わりはない。
(3)被請求人は、商標法上の「商品」であるといえるためには、商取引の対象であって、出所表示機能を保護する必要のあるものでなければならないところ、本件手提げ袋に表示された使用商標は出所表示機能を発揮する使用態様である旨主張する。
しかしながら、本件手提げ袋は、「本件イベントの企画・運営又は開催」といった役務の提供の一環として参加者に配布されたのであり、そうである以上、使用商標が出所表示機能を発揮するとしても、当該機能は、本件手提げ袋についてではなく、当該役務について発揮されるというべきである。
(4)被請求人は、スポーツチームのグッズであっても、スポーツの興行の一環として販売されているともいえることから、イベントの一環として配布された物が商標法上の「商品」として認められないのは妥当ではない旨主張する。
しかしながら、被請求人が提示する事例は、本件と同様の案件ではないため、これを参考にしなければならない事情はない。
(5)被請求人は、本件手提げ袋の配布は、スマートムーブという環境活動を広く普及啓発する目的があるが、そうであるからといって、本件手提げ袋に表示された使用商標が商品の商標として認識されないわけではない旨主張する。
しかしながら、上記2(2)のとおり、本件手提げ袋に付された商標は、使用商標と認定し得るとしても、青森県が「本件イベントの企画・運営又は開催」の役務に使用するものと判断するのが相当であり、本件審判請求に係る指定商品に使用された商標とは認められない。
(6)上記(1)ないし(5)の他、被請求人の主張はいずれも採用することができない。
4 まとめ
以上のとおり、被請求人の提出に係る証拠によっては、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件審判請求に係る指定商品についての本件商標(本件商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを被請求人が証明したとはいえない。
また、被請求人は、当該使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたともいえない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品及び指定役務中、「かばん類,袋物」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲1(本件商標:色彩については、原本参照。)


別掲2(使用商標:色彩については、乙第6号証の1参照。)


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、この審決に係る相手方当事者を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-10-14 
結審通知日 2022-10-19 
審決日 2022-11-14 
出願番号 2011010618 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (X18)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 豊田 純一
山村 浩
登録日 2011-11-18 
登録番号 5450685 
商標の称呼 スマートムーブ、スマート、ムーブ 
代理人 齊藤 真大 
代理人 桐山 大 
代理人 西村 竜平 

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