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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W0532
管理番号 1394063 
総通号数 14 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2021-09-27 
確定日 2023-01-23 
事件の表示 商願2020−46015拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 手続の経緯
本願は、令和2年4月13日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年3月8日付け:拒絶理由通知書
令和3年5月17日付け:意見書
令和3年7月26日付け:拒絶査定
令和3年9月27日付け:審判請求書
令和4年8月15日付け:審尋
令和4年9月22日付け:意見書

第2 本願商標
本願商標は、「とりあえずこれだけ!」の文字を標準文字で表してなり、第5類「栄養補助食品,サプリメント」及び第32類「飲料用青汁」を指定商品として、登録出願されたものである。

第3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「とりあえずこれだけ!」の文字を標準文字で表してなり、本願に係る指定商品は、美容成分や栄養が豊富に含まれているものであるところ、その商品を摂取するだけで十分な美容効果又は栄養の摂取が期待できる商品であることをうたった商品が広く販売されている実情に加え、高い栄養素を含んだ食品等について「とりあえずこれだけを摂取しておけば十分」ほどの意味合いの文字が使用されている実情も見受けられるから、本願商標に接する需要者は、「とりあえず当該商品だけで栄養等が十分に摂取できること」ほどの意味合いを認識するにすぎない。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第4 当審においてした審尋
当審において、本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について、請求人に対し、審尋で、別掲の事実を示すとともに、当審の暫定的見解について通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。

第5 審尋に対する請求人の意見の要点
請求人は、上記第4の審尋に対して、上記第1のとおりの意見書において、要旨、以下のように主張した。
1 本願商標は、指定商品について直接的、具体的な意味合いは何ら表していないものであり、需要者の要望に応える商品でありたいという販売者の普遍的な願望を感得できるとしても、当該商品の特性や優位性などには到底なり得ない。
また、本願商標は、9文字の短い語の語尾が感嘆符「!」で完結することにより、全体で称呼上も、外観上もまとまりを呈しているから、需要者がこれを、商品を説明する単なる宣伝広告であると認識するとは到底考えられず、これを特別な意図で選択された商標として認識すると考えるのが自然であるから、需要者の強い興味・関心を惹きつける特徴のある商標である。
そうすると、本願商標は、十分に自他商品識別機能を発揮する商標である。
2 審尋で示された事例は、様々な内容の商品の宣伝広告の文章の一部に「とりあえずこれだけ」の語が使用されていることを示したに過ぎず、「とりあえずこれだけ」の語が単独で商品の宣伝広告になっていることは、全く示されていないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当することを示す実情とはなり得ない。
3 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。

第6 当審の判断
1 商標法第3条第1項第6号の該当性について
本願商標は、「とりあえずこれだけ!」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「とりあえず」の文字は「たちまちに。さしあたって。まず。」の意味を、「これ」の文字は「今、自分が話題にしている物・事・人。」の意味を、「だけ」の文字は「それと限る意。のみ。」の意味をそれぞれ有する語であり(広辞苑第七版 株式会社岩波書店)、「!」は「感嘆や強調を表す符号」であるから、全体として「まずこれだけ」や「とりあえずこれのみ」ほどの意味合いを容易に認識、理解されるものである。
ところで、一般に、商品やサービスの選択肢があまたある中、各需要者が、その取捨選択の検討をするに際し、その候補を絞るための有用な情報を、各事業者等が示すような場面において、原審で提示したものを含む別掲の事例、例えば、「とりあえずこれを食べておけば血流改善に役立つ」、「栄養不足と思ったら、とりあえずこれ食べよう」、「美肌サプリはこれだけで充分!・・・あらゆる美肌有効成分を含有しているため」、「これだけでOKなフルスペック黄金比サプリメント」、「一日に必要な栄養素をこれだけで」、「たったこれだけで野菜の摂取量を補うことができます」、「初めてという方に“とりあえずこれだけあれば”という内容のセット」、「超ビギナーさんに、とりあえずこれだけはのシンプル工具」、「オススメは・・・だ。とりあえずこれだけは持っとけ。」、「初めてメイクをする時って、・・・実際どうやって選んだらいいかわからないですよね。・・・おすすめアイテムをご紹介。・・・とりあえず、これだけ覚えればOK」、「一番オーソドックスな360mlボトル!サイズに迷ったらとりあえずこれにしておけば間違い無し!」、「言わすと知れたウクレレ弦のスタンダード・・・迷ったらとりあえずこれを!」、「とりあえずコレを買っておけ・・・オールマイティに活用できる性能をリーズナブルな価格でまとめた本機は、有力な選択肢の1つになるだろう。」等のように、「まず、この商品(サービス)だけを購入候補とすること又は購入すれば目的にかなう」や「とりあえずこれのみ(を食べれば栄養が足りる)」といったような意味合いにて、商品やサービスの宣伝広告の文字の一部として、「とりあえずこれだけ」、「とりあえずこれ」及び「これだけ」の文字(「これ」部分は片仮名表記の「コレ」の場合もある。)が、本願の指定商品に係る業界のみならず、一般に広く使用されている実情が認められる。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用する場合、その需要者において、例えば、「まず、購入候補とすること又は購入すれば目的にかなう商品であること」や「これのみを摂取すれば(栄養が)足りる商品であること」など、商品の特性や優位性、特徴を簡潔に表示したもの、商品の宣伝広告として表示したものと認識されるにすぎないものというべきである。
してみれば、本願商標は、何人もその使用を欲するといい得るものであり、特定人による独占使用を認めることを公益上適当としないものであるとともに、自他商品の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであるため、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標は、指定商品について、どのような品質や特徴で、どのような状況に適した商品であるか、どのような効果が期待できるのか等、直接的・具体的な内容について全く意味を有していない商標であること、また、本願商標は、9文字の短い語の語尾が感嘆符「!」で完結することにより、全体で称呼上も、外観上もまとまりを呈しているから、需要者に、特別な意図で選択された商標として認識されると考えるのが自然であり、需要者の強い興味・関心を惹きつける特徴のある商標であること、及び、別掲の証拠は、様々な内容の商品の宣伝広告の文章の一部に「とりあえずこれだけ」の語が使用されていることを示したに過ぎず、「とりあえずこれだけ」の語が単独で商品の宣伝広告になっていることは、全く示されていないことから、本願商標は登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、上記1のとおり、「とりあえずこれだけ」等の文字が、単独ではなく、宣伝広告の文字の一部としての使用であるとしても、当該文字が、本願の指定商品に係る業界のみならず、一般に広く使用されている実情がある。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、たとえ、その商品の品質や効果などにかかる具体的な説明がなされたものではないとしても、需要者に、商品の特性や優位性、特徴を簡潔に表示したもの、商品の宣伝広告として表示したものと認識されるにすぎないものである。
また、「!」の記号は、上記のとおり「感嘆や強調を表す符号」であり、文字の内容を強調し、関心を持たせるために慣用されている記号であって、当該記号を語尾に付す表現方法は、とりたてて特殊な構成態様とは言い得ないから、本願商標は、その構成から、これに接する需要者に、特別な意図で選択された特徴のある商標として認識されるとする請求人の主張は理由がないものである。
(2)請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標もそれらと同様に判断されるべきである旨を主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品との関係や、その商品を販売する業界における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるもの、又は、本願商標を使用する商品とは異なる商品である点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。
(3)したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲
別掲 「とりあえずこれだけ」、「とりあえずこれ」及び「これだけ」の文字を、商品やサービスの宣伝広告等として表示する事例(下線は当審が付した。「これ」部分は片仮名表記「コレ」の場合もある。21〜26は原審の拒絶理由通知書及び拒絶査定で示した事例。)
1 「Zutoキレイ」のウェブサイトの商品「健康食品(サプリメント)」の紹介において、「「健美の極み パーフェクトプラス」はもちろん、特定の悩みに対して改善させる医療薬ではないのですが、「とりあえずこれだけ!」縁の下の力持ちではないですが、土台づくりに飲んでおけば、元気を維持することも容易くなるでしょう。」との記載がある。
https://toku2shop.com/perfect-plus/
2 「楽天市場のシモジマラッピング倶楽部」のウェブサイトの商品「デザインカッター」の紹介において、「たくさん道具を揃える必要がないのも魅力!消しゴム、カッター、スタンプパッド・・・。とりあえずこれだけでOK!まずは挑戦してみませんか?」との記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/wrapping/758596/
3 「楽天市場のねいみ〜」のウェブサイトの商品「お名前スタンプ(ねいみ〜♪)シンプルセット」の紹介において、「スタンプでの名前付けが初めてという方に“とりあえずこれだけあれば”という内容のセットをご用意しました。」との記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/karafuru/539631/
4 「楽天市場のグッドの森」のウェブサイトの商品「消しゴムはんこ・・・スターターセット」の紹介において、「専用の彫りやすい消しゴムを使って、ちょっとおしゃれなモチーフを彫れば、自分だけのオリジナル雑貨がお手軽に作れます!たくさん道具を揃える必要がないのも魅力!消しゴム、カッター、スタンプパッド。とりあえずこれだけでOK!まずは挑戦してみませんか?」との記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/goodnomori/33046698994/
5 「楽天市場のぱれっと」のウェブサイトの商品「ハンドソーイングキット・・・レザークラフト工具 スターターセット」の紹介において、「商品説明:超ビギナーさんに、とりあえずこれだけはのシンプル工具をBOXに詰め込みました。手縫いを始めてみたい!と思った時に手軽に手に取っていただけます。」との記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/lc-palette/e55015-60/
6 「楽天市場の東海つり具」のウェブサイトの書籍「海のルアーの遊び方」の紹介において、「ルアーノットガイダンスで、とりあえずこれだけ覚えておけばバッチリ!!というノットを紹介!!」との記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/toukaiturigu/9784873551395/
7 「オレっち.com」のウェブサイトの商品「モバイルバッテリー」の紹介において、「モバイルバッテリーのオススメは「Anker PowerCore Fusion」だ。とりあえずこれだけは持っとけ。」との記載がある。
https://ore-ch.com/mobile-battery-anker-pcf5000.html
8 「YOLO編集部」のウェブサイトの書籍「最新版 ヨガのポーズが丸ごとわかる本」を出典とする「ヨガのポーズ」の紹介において、「とりあえずコレだけやっとこう!最強ダイエットヨガポーズ・・・とりあえず、このポーズを一つ、一日1回やっておけば、体の内側からキュッと引き締まり始めます。」との記載がある。
https://tarzanweb.jp/post-212367
9 「LIPS」のウェブサイトの商品「リップ(唇用化粧品)」の紹介において、「初めてメイクをする時って、「このコスメがおすすめ!」っていうクチコミはたくさん目に入るけど、実際どうやって選んだらいいかわからないですよね。今回はリップの選び方とおすすめアイテムをご紹介。これで、メイクの時リップの色で悩まなくなっちゃいます♪とりあえず、これだけ覚えればOK」との記載がある。
https://lipscosme.com/articles/3378
10 「株式会社ジーニアスウェブ」のウェブサイトのセミナー「アナリティクス活用 入門編」の紹介において、「WEB担当1年生向け とりあえずこれだけ見ればOK!アナリティクス活用 入門編・・・見る情報が多すぎて何から見たら良いのかわからないという声もよく聞きます。・・・このセミナーを見るだけで、アナリティクスの活用法・アクセス解析の基礎が身につきます。」との記載がある。
https://www.genius-web.co.jp/seminar/entry-771.html
11 「ポケットマルシェ」のウェブサイトの商品「香り緑茶 お試しセット【とりあえず、これ!】リーフタイプ」の紹介において、「「香り緑茶ってどんな感じだろう...」「どっちをえらべばいいかな...」「普通の緑茶との違いがちょっと気になる...」と、悩んだ方にオススメです!まずは2種類を少しずつ試して、香り緑茶を体験してみてください☆2種類のお試しサイズ(リーフ30g)が1袋づつのセットです。」との記載がある。
https://poke-m.com/products/190570
12 「BuzzFeed」のウェブサイトの商品「おからクッキー」の紹介において、「小腹が空いたらとりあえずこれ!低カロリーなのにしっかりおいしい“おからクッキー”・・・少しの量でしっかり満腹感が得られるから小腹が空いた時のヘルシーおやつにぴったりです!・・・「もー忙しくて、ご飯食べる時間取れない!」って時に食べるととりあえずお腹が落ち着くので、あると便利です。素朴な味で、変なクセも無いので、パクパクたべれます。」との記載がある。
https://www.buzzfeed.com/jp/bfjapan/okara-sale
13 「ぐるなびの韓国料理 焼肉 山賊」のウェブサイトのメニュー紹介において、「とりあえずこれ!!人気のサムギョプサルコ−ス♪」との記載がある。
https://r.gnavi.co.jp/plan/n1sr7dvk0000/plan-reserve/plan/plan_list/:c7
14 「食べログの地鶏と地魚のお店 大祥庵」のウェブサイトのメニュー紹介において、「<歓送迎会に>とりあえずこれ!『大祥庵堪能コース』【時間いっぱい90分飲み放題付き】」との記載がある。
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27076428/party/34069905
15 「楽天市場のヤマヒラ」のウェブサイトの商品「はちみつ容器」の紹介において、「超ロングセラー!ハチミツ容器といえばこのサイズ!もはや説明不要の一番オーソドックスな360mlボトル!サイズに迷ったらとりあえずこれにしておけば間違い無し!」との記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/yamahira-shop/dgs314/
16 「楽天市場のWOOD JOB」のウェブサイトの商品「噴出花火」の紹介において、「火樹銀花 噴出6本セット 噴出で迷ったら、とりあえずこれ!!花火屋のオススメ6本が詰まってます!!」との記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/zakka-hows/sn-82-4963093091514/
17 「楽天市場の渋谷IKEBE楽器村」のウェブサイトの商品「ウクレレ弦」の紹介において、「言わすと知れたウクレレ弦のスタンダードです。ブラックナイロン弦の4本セットになります。迷ったらとりあえずこれを!」との記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/shibuya-ikebe/236815/
18 「APP BANK」のウェブサイトの商品「PCスタンド」の紹介において、「PCスタンドで迷ったらとりあえずコレ! 何度でも着脱可能な超コンパクトPCスタンド「KIRITTSU」」の項に、「「KIRITTSU」の前モデルである「Tesmo Kickstand」は、差込口にスタンドを差し込むスタイルを採用しており、使用時にややモタつきがちでした。しかし本機はスタンドを押し上げることで磁石がくっつくので、スタンドの立て方がよりスムーズに!・・・只今、応援購入サイト『Makuake』にて「KIRITTSU」を支援した方限定で、スタンドを持ち運ぶ時に便利な収納ケースがプレゼントされます。PCスタンドの購入を迷われている方、外出先に簡単に持ち運べるPCスタンドをお探しの方は是非チェックしてみて下さい。」との記載がある。
https://www.appbank.net/2020/10/13/iphone-application/1974745.php
19 「ITmedia」のウェブサイトの商品「ノートPC」の紹介において、「とりあえずコレを買っておけ――速い!安い!でかい! 17.3型高性能ノートPC「MB−W800S−SH」最新PCゲームもサクサク動くハイパフォーマンスが魅力・・・オールマイティに活用できる性能をリーズナブルな価格でまとめた本機は、有力な選択肢の1つになるだろう。」との記載がある。
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1408/01/news043_2.html
20 「たまゆらオンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「安全靴ー迷ったらとりあえずこれ」との記載がある。
https://www.tamayura-net.com/c/shoes/anzengutu/an-toriaezu?c_page=1&page=1
21 「妊活Baby−mo」のウェブサイトにおいて、「第22回 血流をよくする(2)(審決注:「2」の丸囲み。)」の項に、「妊活において、血流をよくすることは非常に大切です。血流が悪くなる原因として、冷えや加齢、ストレス、運動不足などさまざまなものがありますが、・・・今回は、血流が悪くなる原因はわからなくても、とりあえずこれを食べておけば血流改善に役立つ、というメニューです。赤ワインや黒豆、アンチョビやカレーパウダーなど、とにかく血流をよくしてくれる食材を組み合わせました。このメニューを摂って血流を改善し、卵巣や子宮にしっかりと血を送れる体をつくりましょう。」との記載がある。
https://akahoshi.net/health_food/vol22.php
22 「MYLOHAS」のウェブサイトにおいて、「MYLOHAS ヘルシーレシピ」の項に、「栄養不足と思ったら、とりあえずこれ食べよう。管理栄養士考案、レンジで「ブッダボウル」・・・「食事は野菜サラダで済ませればOK」というと、それは間違い。・・・大切なのは食事の「バランス」。私たちが健康的に生きるためには、5大栄養素と呼ばれる炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルをきちんと摂りましょう。・・・今回はこのブッダボウルを、栄養バランスよく食べられるレシピにアレンジ。食材や栄養面のポイントもご紹介します。1杯で1食分の栄養価を補える「春のブッタボウル」のヒミツ」との記載がある。
https://www.mylohas.net/2021/05/buddha_bowl.html
23 「value−press」のウェブサイトの「株式会社オフィス彩 プレスリリース」における商品「サプリメント」の紹介において、「美肌サプリはこれだけで充分! 究極の美肌サプリ「サビンナ」新発売・・・含有成分はピクノジェノール、コラーゲン、ヒアルロン酸、アミノ酸、・・・など14種類です。あらゆる美肌有効成分を含有しているため、美肌サプリは「サビンナ」だけで充分、という究極のサプリメントです。」との記載がある。
https://www.value-press.com/pressrelease/7692
24 「noi」のウェブサイトの商品「サプリメント」の紹介において、「noi デイリーバイタルフル 30日分 300カプセル 高濃度マルチビタミンミネラル+ビフィズス菌+ルテイン+CoQ10」の項に、「これだげでOKなフルスペック黄金比サプリメント noiから待望の高濃度マルチビタミンミネラルサプリが登場。しかも、ビフィズス菌、ルテイン、CoQ10もたっぷり高配合した「これだけ飲めばOK!」なフルスペックサプリメントです。」との記載がある。
https://noi-noi.jp/?pid=114774248
25 「イミダペプチド」のウェブサイトの商品「サプリメント」の紹介において、「イミダペプチドプレミアム」の項に、「イミダペプチドに加え一日に必要な栄養素をこれだけで 栄養機能食品である「イミダペプチドプレミアム」はイミダペプチド(イミダゾールジペプチド)300mgに加え、一日に必要な栄養素をほぼ満たす14種類の成分を配合したトータルケアサプリメントです。「つらさが増している」「バランスよく摂りたい」方におすすめです。」との記載がある。
https://imida.jp/purchase/premium.html
26 「信州青じろう」のウェブサイトの商品「青汁」の紹介において、「足りていない野菜の量を、毎日青汁やスムージーで無理なく摂ることができれば生活習慣病を無理なく予防することができるでしょう。・・・おいしい野菜をたっぷり、ゆっくりと食べたい、でも忙しい。そんな時は、たった一杯の青汁を飲みましょう。青汁をコップ1杯、朝に飲むこと、たったこれだけで野菜の摂取量を補うことができます。植物には、養分、ビタミン、ミネラル、抗酸化物質、ファイトケミカルなどがたっぷり含まれています。一杯の青汁で、体中に自然の力がみなぎります。」との記載がある。
https://aojiro.com/databox/data.php/kaihatu_ja/code


(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審理終結日 2022-11-10 
結審通知日 2022-11-11 
審決日 2022-12-12 
出願番号 2020046015 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W0532)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 清川 恵子
山根 まり子
商標の称呼 トリアエズコレダケ 
代理人 橋本 京子 
代理人 橋本 克彦 
代理人 橋本 大輔 

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