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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W03
管理番号 1393398 
総通号数 13 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2023-01-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-08-05 
確定日 2023-01-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第6564918号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第6564918号商標は、願書に記載されたとおりの構成からなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、令和4年6月1日に設定登録され、同年6月9日発行の商標掲載公報に掲載されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和4年8月5日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「本件異議申立てに係る商標は、商標登録第5959927号の商標と類似し、その指定商品も同一又は類似であるため、商標法第4条の規定に該当し商標登録を受けることができないものである。」旨記載されているものの、その後、補正できる期間内にその補正がされず、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2022-12-22 
出願番号 2021159257 
審決分類 T 1 651・ 01- X (W03)
最終処分 10   決定却下(不適法な申立に
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 豊瀬 京太郎
小俣 克巳
登録日 2022-06-01 
登録番号 6564918 
権利者 P2C Studio株式会社
商標の称呼 セントオブノート 
代理人 アクシス国際弁理士法人 

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