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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W33
管理番号 1393396 
総通号数 13 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2023-01-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-07-29 
確定日 2023-01-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第6563468号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第6563468号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、令和4年5月30日に設定登録され、同年6月7日発行の商標掲載公報に掲載されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和4年7月29日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「本件商標は、商標法第43条の3の規定により取り消されるべきである。したがって、追って補充する詳細な理由を検討のうえ、本権商標を取り消すとの決定を求める。」旨記載されているものの、その後、補正できる期間内にその補正がされず、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2022-12-19 
出願番号 2021148026 
審決分類 T 1 651・ 01- X (W33)
最終処分 10   決定却下(不適法な申立に
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 小俣 克巳
石塚 利恵
登録日 2022-05-30 
登録番号 6563468 
権利者 イーグル ディスティラリーズ カンパニー
商標の称呼 ジェイアアル、ヨルダンリバー、ジョルダンリバー、ジョーダンリバー、ヨルダン、ジョルダン、ジョーダン、リバー 
代理人 相良 由里子 
代理人 弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所 
代理人 ▲吉▼田 和彦 
代理人 篠森 恵 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 中村 稔 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 藤倉 大作 

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