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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W2930
管理番号 1393387 
総通号数 13 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2023-01-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-03-25 
確定日 2022-12-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第6503779号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6503779号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第6503779号商標(以下「本件商標」という。)は、「織蒟」の文字を標準文字で表してなり、令和3年8月19日に登録出願、第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,食用たんぱく」及び第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと,パスタソース,食用粉類」を指定商品として、同4年1月13日に登録査定され、同月24日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録第6488450号商標(以下「引用商標」という。)は、「オリコン」の片仮名と「ORICON」の欧文字を二段に書してなり、令和2年11月6日登録出願、「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類ないし第37類、第39類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同3年12月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。
(1)本件商標と引用商標との類否
ア 本件商標と引用商標との称呼を比較すると、本件商標からは「オリコン」「シキコン」「ショクコン」の称呼を、引用商標からは「オリコン」の称呼を生じるものであるから、本件商標と引用商標とは、「オリコン」の称呼を共通にするものである。
イ 次に外観については、文字の種類が片仮名・欧文字と漢字とで相違するとしても、いずれも普通に用いられる域を脱しない書体で表されたものであって、商標の使用においては、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記されることが一般的に行われている取引の実情があることに鑑みれば、本件商標の「織蒟」の文字は、「オリコン」の称呼から「オリコン」又は「ORICON」として表記され得るから、両者における文字種の相違が、取引者、需要者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえない。
ウ また観念については、本件商標と引用商標は、ともに特定の観念を生じないものである。したがって、観念において比較することはできない。
そうとすると、本件商標と引用商標は、観念において比較できず、「オリコン」の称呼を共通にし、外観における差異についても、称呼の同一性をしのぐほどの顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえないことから、これらの外観、称呼、及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合勘案すれば、これらは相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。
(2)本件商標の指定商品と引用商標の指定役務との類否
本件商標の指定商品は、引用商標の指定役務「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に係る取扱商品である「飲食料品」に含まれるものである。
そうとすると、当該指定商品と当該指定役務とは、商品の販売及び役務の提供が同一業者によって行われるのが通常で、その商品の販売場所と役務の提供場所、需要者の範囲も一致することから、これに同一又は類似の商標を使用するときは、それぞれの商品と役務の間に出所の混同を生じるおそれがあるものであり、相互に類似するものといえる。
以上により、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審における令和4年8月3日付け取消理由(要旨)
当審において、本件商標権者に対し、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の3第2項の規定に基づいて取消すべきである旨を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

5 上記通知における本件商標権者の意見
商標権者は、上記4の取消理由に対し、なんら意見を述べるところがない。

6 当審の判断
(1)本件商標
本件商標は、上記1のとおり、「織蒟」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「オリコン」の称呼を生じるものであり、「織蒟」の文字は、辞書等に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせない。
そうすると、本件商標は、「オリコン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、上記2のとおり、「オリコン」の片仮名と「ORICON」の欧文字を二段に書してなるところ、かかる構成からすれば、「オリコン」の片仮名は、下段の「ORICON」の欧文字の読みを表したものと容易に理解されるものであるから、引用商標は、その構成文字に相応して、「オリコン」の称呼が生じるものである。
そして、引用商標を構成する「ORICON」の文字は、辞書に載録されている既成の語ではなく、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせない。
そうすると、引用商標は、「オリコン」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
本件商標から生じる「オリコン」の称呼と、引用商標から生じる称呼は同一であり、本件商標及び引用商標からはいずれも観念が生じないものである。
そして、本件商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観において、漢字と片仮名及び欧文字という文字種の差異を有するものではあるが、我が国の商取引においては、例えば、漢字からなる商標をその読みに対応した片仮名、平仮名や欧文字で代替的に表記したり又はその逆に表記することが一般的に行われていることに鑑みれば、文字種の相違が、看者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとはいえない。
さらに、両商標は、共に普通に用いられる方法で表されており、外観において格別特徴があるものではない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、「オリコン」の称呼を共通にし、外観における差異は、本件商標及び引用商標に接する者に対し、称呼を共通にすることによる類似性を凌駕するほどの外観上の差異として認識されるといえないものであるから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、本件商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
(4)本件商標の指定商品と引用商標の指定役務との類否について
本件商標の指定商品は、引用商標の指定役務中、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の取扱商品に含まれるものであるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定役務は類似するものである。
(5)小括
上記(1)ないし(4)よりすれば、本件商標と引用商標は類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定役務は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(6)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものと認められるから、同法第43条の3第2項の規定に基づいて、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。

別掲

(行政事件訴訟法第46条に基づく教示) この決定に対する訴えは、この決定の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
異議決定日 2022-11-09 
出願番号 2021103045 
審決分類 T 1 651・ 261- Z (W2930)
最終処分 06   取消
特許庁審判長 岩崎 安子
特許庁審判官 清川 恵子
大森 友子
登録日 2022-01-24 
登録番号 6503779 
権利者 オリヒロプランデュ株式会社
商標の称呼 ショクコン、シキコン、オリコン 
代理人 岩田 敏 
代理人 伊藤 克博 

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