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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W09
管理番号 1393248 
総通号数 13 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-06-09 
確定日 2023-01-10 
事件の表示 商願2020−126994拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和2年10月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年8月23日付け :拒絶理由通知書
令和3年12月23日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年3月29日付け :拒絶査定
令和4年6月9日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標
本願商標は、「HINT」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の当審における手続補正書により、最終的に、第9類「占星術及び手相占いの分野におけるコンピュータソフトウェア,ボイスチェンジャーの分野におけるコンピュータソフトウェア,占星術及び手相占いの分野におけるマルチメディア及び双方向コンピュータソフトウェア,占星術及び手相占いの分野における携帯電話・電子タブレット端末用コンピューターソフトウェア,占星術及び手相占いの分野における音声及び画像の記録用・送信用・受信用・再生用の装置,占星術及び手相占いの分野における音声用エフェクター・画像編集装置,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音声ファイル」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「HINT」の文字を標準文字により表してなるところ、本願の指定役務を取り扱う業界において、開運等のための助言や情報が「ヒント」と称され、該語が広く用いられている。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、自他役務の識別標識として認識するのではなく、「開運等のための助言や情報」であると認識するにとどまるものといえるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、第45類の指定役務との関係において、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)本願商標は、登録第5357154号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものとなった。
また、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものであり、その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)
特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-12-27 
出願番号 2020126994 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W09)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 森山 啓
特許庁審判官 荻野 瑞樹
小林 裕子
商標の称呼 ヒント 
代理人 弁理士法人岡田国際特許事務所 

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