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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W2528
管理番号 1393247 
総通号数 13 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-06-07 
確定日 2023-01-06 
事件の表示 商願2021−33441拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「コキュウ」の片仮名と「Co・q」の欧文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服,テニスウェア,テニスシューズ」及び第28類「遊園地用機械器具,ペット用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,柄付き捕虫網,昆虫採集箱,昆虫胴乱,殺虫管,毒つぼ,テニスラケット,テニスラケット用グリップ,テニスラケット用グリップテープ,テニスラケット用振動止め」を指定商品として、令和3年3月19日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年11月25日付けで拒絶理由の通知、同年12月23日付けで意見書の提出、同4年3月14日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年6月7日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1412578号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「呼吸」の文字を縦書きしてなる商標
登録出願日:昭和51年9月9日
設定登録日:昭和55年3月28日
指定商品:第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第5701739号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:呼吸ベルト(標準文字)
登録出願日:平成26年3月3日
設定登録日:平成26年9月12日
指定商品:第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第5970620号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:COQ
登録出願日:平成29年1月12日
設定登録日:平成29年8月10日
指定役務:第35類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(4)登録第6158683号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:呼吸肌着(標準文字)
登録出願日:平成30年5月8日
設定登録日:令和元年7月5日
指定商品:第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(5)登録第6392931号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:COQ(標準文字)
登録出願日:令和2年5月27日
設定登録日:令和3年5月24日
指定商品:第9類、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「コキュウ」の片仮名と「Co・q」の文字を二段に横書きしてなるところ、上段の片仮名部分は下段の文字部分の表音に相当すると看取できる。
そして、本願商標の構成文字である「Co・q」(コキュウ)の文字は、一般的な辞書等に掲載された成語ではない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「コキュウ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、「呼吸」の文字を縦書きしてなるところ、当該文字は「息を吸ったり吐いたりすること。」の意味を有する語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)である。
そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して、「コキュウ」の称呼を生じ、「息を吸ったり吐いたりすること。」の観念を生じる。
イ 引用商標2は、「呼吸ベルト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく、横一列にまとまりよく配置されているから、全体で一連一体の語を表してなると看取できる。
そして、引用商標2の構成中「呼吸」の文字部分は「息を吸ったり吐いたりすること。」の意味を、「ベルト」の文字部分は「洋服用の胴をしめる革。バンド。」の意味を有する語(前掲書)であるものの、両語を結合して成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも具体性を欠く。
そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して、「コキュウベルト」等の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
ウ 引用商標3は、「COQ」の欧文字を横書きし、引用商標5は、「COQ」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書に掲載された成語ではなく、我が国で親しまれた外来語でもないから、具体的な意味を有しない造語を表したものと看取できる。
そうすると、引用商標3及び引用商標5は、その構成文字に相応して、「シーオーキュー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
エ 引用商標4は、「呼吸肌着」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく、横一列にまとまりよく表してなるから、全体で一連一体の語を表してなると看取できる。
そして、引用商標4の構成中「呼吸」の文字部分は「息を吸ったり吐いたりすること。」の意味を、「肌着」の文字部分は「肌にじかにつける下着。」の意味を有する語(前掲書)であるものの、両語を結合して成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも具体性を欠く。
そうすると、引用商標4は、その構成文字に相応して、「コキュウハダギ」等の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
ア 本願商標と引用商標1を比較すると、称呼において共通するが、外観においては、その構成文字及び文字種の差異から、互いに異なる語を表してなると看取できるから、判別は容易である。また、観念においては、引用商標1は具体的な観念が生じるものの、本願商標からは特定の観念は生じないから、想起される印象において差異がある。
そうすると、本願商標と引用商標1は、外観において判別は容易であって、観念における印象に差異があるから、称呼を共通にするとしても、それらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品に使用するときであっても、出所の混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
イ 本願商標と引用商標2及び引用商標4を比較すると、外観においては、その構成文字及び文字種の差異から、互いに異なる語を表してなると看取できるから、判別は容易である。また、称呼においては、語頭の構成音3音「コキュウ」を共通にするが、語尾の構成音3音「ベルト」及び「ハダギ」の有無に差異があるから、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標2及び引用商標4は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別可能であるから、それらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品に使用するときであっても、出所の混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
ウ 本願商標と引用商標3及び引用商標5を比較すると、外観においては、その構成中の「COQ(Coq)」の欧文字は共通するが、「・」の有無及び表音に相当する「コキュウ」の片仮名部分の有無によりいずれも異なる語を表してなると看取できるから、判別は可能である。また、称呼においては、構成音の明らかな差異から、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標3及び引用商標5は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別可能であるから、それらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品に使用するときであっても、出所の混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
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審決日 2022-12-13 
出願番号 2021033441 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W2528)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 小田 昌子
阿曾 裕樹
商標の称呼 コキュウ、コキュー、シイオオキュウ 
代理人 安藤 敏之 
代理人 飯田 昭夫 
代理人 江間 路子 
代理人 飯田 明弘 

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