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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0935414245 |
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管理番号 | 1393228 |
総通号数 | 13 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2023-01-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-03-07 |
確定日 | 2023-01-10 |
事件の表示 | 商願2020−113752拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和2年5月26日に登録出願された商願2020−64871に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として同年9月14日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 5月10日付け:拒絶理由通知書 令和3年 6月28日付け:意見書 令和3年12月 3日付け:拒絶査定 令和4年 3月 7日付け:審判請求書 令和4年 5月 6日付け:手続補正書 令和4年 8月24日付け:審尋 令和4年10月11日付け:意見書、手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「リファラル採用」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における前記1の手続補正により、最終的に第9類、第35類、第41類及び第42類に属する別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原審において「本願商標は、「リファラル採用」の文字を標準文字で表してなるところ、この文字は「求人広告や人材紹介サービスに頼らず、人と人のつながりで採用すること。」を意味し、「縁故採用の形態の一つ」を表す語として一般的に理解されている。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務中、例えば、リファラル採用に関する「求人・求職情報の提供,企業の求人・採用活動に関する指導・助言・情報の提供,コンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェアの設計・作成・提供・保守,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供,電子出版物,電子出版物の提供,セミナーの企画・運営・開催及びこれらに関する情報の提供,身の上相談」等の商品又は役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、商品の品質又は役務の質を表示したものと容易に認識するにとどまるというべきである。したがって、本願商標は商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断し、拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおりに補正がされた結果、原査定における拒絶の理由にかかる指定商品及び指定役務はすべて削除されたものと認められる。 また、当審において職権を持って調査するも、「リファラル採用」の文字が、補正後の指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。 してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質を表示するものとして認識されないものであり、また、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれはないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 第9類 就職・転職に関するダウンロード可能な音声・音楽・画像・映像・文字情報,就職・転職に関する記録済み磁気データ記録媒体,就職・転職に関するインターネットを利用して受信し及び保存することができる音声ファイル,就職・転職に関するインターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,就職・転職に関するインターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,就職・転職に関する録画済みビデオディスク及びビデオテープ 第35類 就職・転職に関する企業における福利厚生に関する企画・コンサルティング・助言・指導・情報の提供,就職・転職に関する経営の診断又は経営に関する助言・情報の提供,就職・転職に関する経営・企業・事業・経済・商業に関する情報の提供 第41類 就職・転職に関するオンラインによる音楽・音声・映像・画像・文字情報の提供,就職・転職に関するインターネットを利用して行う映像の提供,就職・転職に関する図書及び記録の供覧,就職・転職に関する図書の貸与,就職・転職に関する書籍・電子書籍・雑誌・テキスト・カタログ・パンフレット・ポスターの制作(広告・宣伝・販売に関するものを除く。) 第42類 就職・転職に関するサーバーの記録領域の貸与 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-12-28 |
出願番号 | 2020113752 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W0935414245)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
清川 恵子 大森 友子 |
商標の称呼 | リファラルサイヨー |
代理人 | 木村 一弘 |
代理人 | 林 栄二 |