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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W16
管理番号 1393223 
総通号数 13 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-02-07 
確定日 2022-12-28 
事件の表示 商願2020−123687拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第16類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年10月6日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年6月14日付けで拒絶理由の通知、同年7月21日受付で意見書及び手続補正書の提出、同年11月4日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年2月7日に本件拒絶査定不服審判が請求され、同年4月1日受付で手続補正書が提出されている。
本願商標の指定商品は、当審における上記の手続補正書により、第16類「家族のノート」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6275227号商標(以下「引用商標」という。)は、「ファミリーノート」の片仮名を標準文字で表し、令和2年5月21日登録出願、第16類、第36類及び第41類に属する、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年7月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類似について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、上段には、「The」の欧文字を筆記体状の書体(細字で、小さい。)で、「FAMILy」及び「NOTE」の欧文字をセリフ体の書体(太字で、大きい。)で、3段に横書きし、下段には間隔を空けて、曲線を組み合わせた枠状図形内に、「NEXT」、「WEEKEND」及び「by Moe Murakami」の欧文字を3段に横書きしてなるところ、上下段の構成部分は、一定の間隔を空けて配置され、構成文字及び構成態様の差異も顕著であって、特段の称呼及び観念における関連性もないから、それぞれが視覚上分離、独立した印象を与えるものである。
そして、本願商標の上段の構成文字中「FAMILy NOTE」の欧文字部分は、太字で、他の文字部分より大きく、最も目立つ態様で表示されており、対して、「The」の欧文字は、小さく付記的に表示されていることに加えて、英語の定冠詞は出所識別標識としての特段の印象や記憶に残るものではないから、本願商標の構成態様においては、「FAMILy NOTE」の欧文字部分が、印象、記憶に強く残るものであって、自他商品の出所識別標識として、強く支配的な印象を与える要部と認められる。
また、本願商標の要部を構成する「FAMILy」の欧文字は「家族。家庭。」の意味を、「NOTE」の欧文字は「メモ。記録。」の意味を有する、我が国でも親しまれた英語(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店、「広辞苑 第7版」岩波書店)であるが、各文字を結合して成語となるものではないものの、各文字の語義を結合した「家族のメモ。家族の記録。」程度の漠然とした意味合いを連想、想起できる。
そうすると、本願商標は、その要部の構成文字「FAMILy NOTE」に相応して、「ファミリーノート」の称呼が生じ、「家族のメモ。家族の記録。」程度の観念が生じる。
イ 引用商標について
引用商標は、「ファミリーノート」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中「ファミリー」の文字は「家族。家庭。」の意味を、「ノート」の文字は「メモ。記録。」の意味を有する、我が国で親しまれた外来語(前掲書参照)であるが、各文字を結合して成語となるものではないものの、各文字の語義を結合した「家族のメモ。家族の記録。」程度の漠然とした意味合いを連想、想起できる。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ファミリーノート」の称呼を生じ、「家族のメモ。家族の記録。」程度の観念が生じる。
ウ 本願商標と引用商標の比較
本願商標の要部と引用商標を比較すると、外観においては、文字種は相違するものの、同一の語(「FAMILy NOTE」と「ファミリーノート」)を表してなる点で共通するから、構成文字から記憶される印象としては似通ったものとなる。また、称呼及び観念においては、共通する称呼「ファミリーノート」及び観念「家族のメモ。家族の記録。」が生じる。
そうすると、本願商標の要部と引用商標は、外観から記憶される印象において似通ったものとなり、称呼及び観念を共通にするから、同一又は類似の商品について使用するときは、その商品の出所について誤認混同が生じるおそれがあり、互いに類似する商標と認められる。
エ 請求人の主張について
請求人は、本願商標の「FAMILy NOTE」の文字部分から「家族のノートブック」の観念が生じるが、その指定商品が「家族のノート」であるため、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではないこと、本願商標は「The」、「FAMILy」及び「NOTE」の文字が一体となって要部を構成すること、本願商標は下部の枠内の文字部分も要部といえることを指摘して、本願商標は引用商標とは類似しない旨を主張する。
しかしながら、本願商標は、上記アのとおり、その構成態様を踏まえると、「FAMILy NOTE」の文字部分が、自他商品の出所識別標識として、強く支配的な印象を与える要部といえる。
そして、本願商標の指定商品「家族のノート」は、「ノートブック」の一種であるとしても、請求人提出の証拠及び当審による職権調査によっては、当該商品と関連して「FAMILy NOTE」の欧文字又はそれに類する文字が、商品の普通名称や品質表示などとして、取引上普通に採択、使用されている実情は見いだせない。
そうすると、本願商標の要部「FAMILy NOTE」と引用商標(ファミリーノート)は、上記ウのとおり、外観から記憶される印象において似通ったものとなり、称呼及び観念を共通にし、その商品の出所について誤認混同が生じるおそれがあるから、その他の構成要素の有無に関わらず、本願商標と引用商標は類似する。
(2)本願商標と引用商標の指定商品の同一又は類似について
ア 本願商標の指定商品、第16類「家族のノート」は、文房具である「ノートブック」の一種であって、事務用品製造業者が製造し、書籍・文房具小売業者などを通じて販売されるものである。
イ 引用商標の指定商品中、第16類「文房具類」は、「ものを書くのに必要な道具。紙・ノート・鉛筆・定規など。」であって、「ノートブック」を含むものであるところ、事務用品製造業者が製造し、書籍・文房具小売業者などを通じて販売されるものである。
ウ そうすると、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品(文房具類)に含まれるものであって、その製造者及び販売者も共通するから、それぞれ同一又は類似する商品と認められる。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、その指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
別掲1(本願商標)



別掲2(引用商標の指定商品及び指定役務)
第16類「製本用材料,印刷機用ブランケット(織物製のものを除く。),印刷用ゲラ棚,印刷用ブロック,鋼製活字,植字台,植字用ステッキ,石版石,電鋳板,印刷用インテル,活字,あて名印刷機用アドレスプレート,インクリボン,インクリボン巻枠,こんにゃく版,事務用携帯式印刷セット,事務用製本機械器具,謄写機,謄写機用インクシート,謄写版用機器,バーコード用インクリボン,パントグラフ(製図用具),文書複写機用インクシート,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ステープラ,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,厚紙,紙,印刷用紙,洋紙,紙類,青写真,印刷された楽譜,クーポン券(印刷物),グラフィック印刷物,雑誌(定期刊行物),出版物,小冊子,設計図,説明書,チケット,地図帳,定期刊行物,トレーディングカード(ゲーム用のものを除く。),年鑑,ハンドブック,ポスター,漫画本,印刷物,文房具類」
第36類「オンラインによる銀行業務,会員カードの利用を通じた他の加盟店での割戻し手続の代行,貴重品の保護預かり,銀行業務,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,建設プロジェクトのための資金の貸付けの手配,小切手の検証,債権の回収の代行,財産の整理又は清算の代理(財務に限る。),債務の保証,資金の貸付け,質屋による資金の貸付,信託の引受け,退職金の支払いの代行,担保付資金の貸付け,賃借り満期購入方式の金融,手形交換,デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,土地・建物担保付資金の貸付,ファクタリング,分割払い購入資金の貸付け,保釈金の保証,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,預金の受入れ,旅行者用小切手の発行,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,前払式支払手段の発行,株式及び債券の売買の媒介・取次ぎ又は代理,株式の売買の媒介・取次ぎ又は代理,投資,有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等清算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,医療保険の引受け,海上保険の引受け,火災保険の引受け,修繕額の査定(保険支払いに関するもの),傷害保険の引き受け,保険契約の締結の仲介,保険情報の提供,保険数理,保険に関する助言,保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」
第41類「教育上の試験の実施,コーチング(訓練),個人に対する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作」


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審理終結日 2022-10-28 
結審通知日 2022-10-31 
審決日 2022-11-15 
出願番号 2020123687 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W16)
最終処分 02   不成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 阿曾 裕樹
小田 昌子
商標の称呼 ザファミリーノート、ファミリーノート、ファミリー、ノート、ネクストウイークエンドバイモエムラカミ、ネクストウイークエンド、ネクスト、ウイークエンド、バイモエムラカミ、モエムラカミ、ムラカミモエ 
代理人 小林 克行 

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