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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3542
管理番号 1393222 
総通号数 13 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2023-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-02-07 
確定日 2023-01-10 
事件の表示 商願2021−37287拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、令和元年6月4日に登録出願された商願2019−77576に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和3年3月29日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 4月 7日付け:拒絶理由通知書
令和3年 5月21日付け:意見書
令和3年10月25日付け:拒絶査定
令和4年 2月 7日付け:審判請求書

2 本願商標
本願商標は、「おまかせクラウドVDI」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。

3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5828521号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成27年8月27日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータシステムにおけるデータのバックアップ処理,コンピュータによる情報処理に関する助言又は情報の提供,コンピュータシステムの設計又は作成に関するコンサルティング,電子計算機及び電子計算機用プログラムの用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供並びにこれに関する情報の提供又は助言,サーバの記憶領域の貸与」を指定役務として、同28年2月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「おまかせ」の文字部分を分離、抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願に係る指定役務は、引用商標に係る指定役務と同一又は類似のものを含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断
本願商標は、「おまかせクラウドVDI」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、同じ書体、同じ大きさによって外観上まとまりよく一体に表され、本願商標の構成全体から生じる「オマカセクラウドブイディーアイ」の称呼も、やや冗長であるとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「クラウド」の文字部分が、「(雲の意)それを提供するサーバーなどについて意識することなく、ネットワークを通じて様々な場所から利用可能なコンピューターのリソース。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)を意味し、「VDI」の文字部分が、別掲3のとおり、「デスクトップ仮想化」の意味で使用されているとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
さらに、本願商標の構成中「おまかせ」の文字部分のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字から、殊更に「おまかせ」の文字部分のみに着目して取引に資されるというよりは、むしろ本願商標の構成全体から生ずる称呼をもって取引に資されるというのが相当である。
したがって、本願商標から「おまかせ」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲1 本願の指定役務
第35類「コンピュータデータベースへの情報収集,コンピュータデータベースへの情報構築,コンピュータによるデータ管理,事業に関するデータ分析,データ処理に関する事務処理の代行」
第42類「コンピュータネットワークシステムの設計に関する助言,コンピュータ・コンピュータソフトウェア・コンピュータネットワークに関する技術情報の提供,コンピュータソフトウェアの設計・開発,データベースの設計及び開発,コンピュータシステムの設計及び開発,電子データセキュリティのための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウエアの更新及び改良,コンピュータネットワークの設計及び統合,電子計算機・電子計算機用プログラム・コンピュータネットワークシステムの環境設定・インストール及び機能の拡張・追加,コンピュータによるデータ及びアプリケーションデータの移行,データのバックアップ及び復元,遠隔操作によるオンラインでのコンピュータデータのバックアップ,データの暗号化及び解読処理,コンピュータソフトウェア問題のトラブルシューティング(技術支援),コンピュータシステムの遠隔監視,電子計算機及び電子計算機プログラムの遠隔監視,コンピュータプログラムのインストール・環境設定・バージョンアップ及びこれらに関するコンサルティング・情報の提供,コンピュータプログラムのバグ又は最新化に関する情報の提供,コンピュータへのコンピュータプログラムの導入及び導入に関する助言・指導,他人のために行うコンピュータプログラミング,コンピュータデータの回復(派遣により行うものを含む。),コンピュータデータの回復に関する情報の提供,コンピュータ上でのコンピュータプログラムの動作・障害の回復に関する助言,コンピュータシステム及びサーバの監視及びそれらに関する情報の提供(派遣により行うものを含む。),電子計算機通信ネットワークのセキュリティ対策に関する診断又はコンサルティング,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査及びこれらに関する情報の提供,コンピュータウイルスの解析及び調査(派遣により行うものを含む。),コンピュータウイルスの解析及び調査に関する情報の提供,コンピュータウイルスの解析・調査に関する助言,インターネットにおける検索エンジンの提供,コンピュータ及び通信ネットワークを通じて行うコンピュータソフトウエアのアップデート,オンラインによる登録ユーザの認証,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,情報ネットワークシステムの設計・開発及びこれらに関するコンサルティング,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,コンピュータ・コンピュータシステム・コンピュータソフトウエア・コンピュータ周辺機器及び通信ネットワークの設計に関する技術的な助言・指導,コンピュータを用いた情報処理システムの設計・作成又は保守,コンピュータを用いた情報処理システムの設計又は作成に関するコンサルティング,コンピュータを用いた情報処理システムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,コンピュータシステムの分析,情報技術に関する助言及び情報の提供,コンピュータの処理領域の貸与(時間貸し),データベースサーバーの貸与,ウェブサーバーの貸与,コンピュータデータベースのホスティング,ウェブサイトのホスティング,クラウドコンピューティングの形態によって行われるコンピュータウェブサイトのホスティング,クラウドコンピューティングの形態によって行われる電子データベース及び仮想コンピュータ環境のホスティング,サーバーのホスティング,コンピュータソフトウェアアプリケーション及び他人のデータベースのホスティング,クラウドコンピューティングによるコンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェアの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによるコンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラムの提供,コンピュータプログラムの貸与,電子データの保存用記憶領域の貸与及びバックアップ,オンラインアプリケーション及びソフトウェアツールの一時的な使用の提供,クラウドコンピューティング,ソフトウェアアズアサービス(SAAS)・インフラストラクチャアズアサービス(IAAS)・プラットフォームアズアサービス(PAAS)及びデスクトップアズアサービス(DAAS)機能のための仮想コンピュータ環境を提供するコンピュータソフトウェアを内容とするクラウドコンピューティング,仮想デスクトップ環境を提供するためのソフトウェアを内容とするクラウドコンピューティング,クラウドコンピューティング用ソフトウェアを内容とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),バーチャライゼーション用ソフトウェアを内容とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),仮想デスクトップ環境を提供するためのソフトウェアを内容とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティングプラットフォームへの仮想マシンの管理・展開・配置のためのソフトウェアを内容とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドインフラストラクチャの管理及び自動化用のソフトウェアを内容とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウド及びアプリケーションのパフォーマンスを監視するためのソフトウェアを内容とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),データ・デスクトップ及びアプリケーションのストリーミング用ソフトウェアを内容とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),データ保護及びデータセキュリティソフトウェアを内容とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),データベース管理用ソフトウェアを内容とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),ユーザー認証用ソフトウェアを内容とするオンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS)」

別掲2 引用商標


別掲3
「株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト」のウェブサイト
「VDI(仮想デスクトップ)とは?メリット・デメリットと併せて解説」の見出しの下、「VDIとは「Virtual Desktop Infrastructure」の略で、日本語では「仮想デスクトップ」や「デスクトップ仮想化」とよく訳されます。従来、社内で使用するコンピューター(クライアント端末)で個別に稼働させていたOSやアプリケーション、作業データを、サーバー上の仮想化基盤に統合し、集中管理を行う仕組みのことです。」の記載がある。
https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/column/mobile/vdi-benefits.html


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審決日 2022-12-26 
出願番号 2021037287 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3542)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 清川 恵子
浦崎 直之
商標の称呼 オマカセクラウドブイデイアイ、オマカセクラウド、オマカセ、クラウドブイデイアイ、クラウド、ブイデイアイ、オマカセクラウドブイディーアイ 
代理人 峰 隆司 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 小出 俊實 
代理人 幡 茂良 
代理人 井上 正 

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