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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W0103
管理番号 1392374 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2022-12-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2022-01-21 
確定日 2022-11-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第6466728号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第6466728号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6466728号商標(以下「本件商標」という。)は、「SOTUY」の文字を標準文字で表してなり、令和2年12月24日に登録出願、第1類「化粧品を製造するために使用される化粧品用化学添加剤,蛋白質,化粧品原料用コラーゲン,抗酸化剤,化粧品製造用ビタミン,食品添加用細菌培養物,化学用酵素」及び第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同3年9月21日に登録査定され、同年11月5日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は次のとおりであり(以下、それらをまとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
1 国際登録第176494号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 SOTHYS
指定商品 第3類「Sanitary and beauty products as toilet articles, perfumery, soaps, cosmetics, make-up, creams, powders.」、第5類「All pharmaceutical products.」
国際商標登録出願日(事後指定) 2002年(平成14年)12月11日
設定登録日 平成16年1月30日
2 登録第5608230号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 SOTHYS(標準文字)
指定役務 第44類に属する商標登録原簿に記載の役務
登録出願日 平成25年1月23日
設定登録日 平成25年8月16日
3 登録第1630288号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成 ソティース
指定商品 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」(平成16年8月4日書換登録)
登録出願日 昭和54年10月17日
設定登録日 昭和58年11月25日
4 登録第1896643号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成 ソティス
指定商品 第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」(平成19年4月25日書換登録)
登録出願日 昭和59年6月26日
設定登録日 昭和61年9月29日

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証(枝番号を含む。なお、枝番号を有する証拠において、枝番号のすべてを引用する場合は、枝番号の記載を省略する。)を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、申立人の登録商標である引用商標1に類似するものであって、その指定商品は同一又は類似するものである。
(1)外観上の類似性
本件商標と引用商標1とは、互いに文字数が少ないとはいえない5文字又は6文字から構成される欧文字のみの態様において、冒頭からの3文字「SOT」が並び順も含めて共通し、かつ、語中の「Y」も共通にするため全体として4文字が共通する点で、構成態様が近似している。
よって、本件商標と引用商標1とは、外観上、互いに近似した印象を与える。
(2)称呼上の類似性
本件商標からはローマ字の読みに倣って「ソツイ(ソトゥイ)」の称呼を生じる。
引用商標1からはローマ字の読みやその他外来語の読みに倣って「ソツイス(ソトゥイス)」「ソティス」「ソーシス」等の複数の称呼を生じる。申立人名称の略称であって、極めて独創性の高い「SOTHYS」の文字は、馴染みのある既存の英単語等からその読みを類推できる類いのものではなく、我が国需要者がある特定の称呼をもって引用商標1を読み下すような事情は見受けられない。
そのため、引用商標1からは上記のような複数の称呼を生じると判断するのが妥当であり合理的である。ここで、引用商標1から称呼「ソツイス(ソトゥイス)」が生じる根拠として、引用商標2に係る特許庁での審査において、これの参考称呼として「ソツイス」が振られている事実がある(甲3)。
商標「SOTHYS」は、「ソティス」と読まれる一方、英語以外の外来語に対する我が国一般のローマ字読みに倣って「ソツイス」とも自然に読まれる。
そうすると、本件商標と引用商標1とは、需要者の記憶に残りやすい冒頭の3音「ソツイ(ソトゥイ)」を共通にし、末尾の微弱音たる「ス」の有無のみを違えるものであって、全体の語感及び語調が近似する影響を与えるものであるから、称呼上、互いに聞き誤るおそれが十分にある。これは、数音程度の称呼からなり、語尾音の直前までを共通にし、かつ、語尾に「ス」の相違のみを有する両商標が、互いに類似するとされた特許庁の判断に鑑みても、明らかである(甲6)。
(3)観念上の類似性
本件商標と引用商標1とは、いずれも造語からなり、特定の意味合いを生じない。
よって、両商標は、互いに異なる意味合いを有しないことから、本件商標と引用商標1とは、観念上、区別し得るものではない。
(4)指定商品の類似性
両商標の指定商品につき、第3類「化粧品(cosmetics)」をはじめ、互いの指定商品には同一・類似のものが含まれる(甲1、甲2)。
(5)小括
以上より、本件商標と引用商標1とは、外観において相紛らわしく、称呼において高い類似性を有する類似商標であり、互いの指定商品が同一・類似の関係にあるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、申立人の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているから、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがある。
(1)商標審査基準における商標法第4条第1項第15号に該当するか否かを判断する際の考慮事由を本件に当てはめて、検討する。
ア 「出願商標とその他人の標章との類似性の程度」につき、前述のとおり、本件商標と引用商標1とは類似する。また、引用商標1と実質同一商標である引用商標2と本件商標とは商標が類似する。
なお、引用商標3及び引用商標4は、引用商標1及び引用商標2に関連する申立人所有のハウスマーク商標であり、申立人の「SOTHYS」ブランドの普及・信用獲得に貢献してきた商標であるため、以下に係る考慮事由の検討において参酌され得る先行商標登録と考える。
イ 「その他人の標章の周知度」につき、申立人の引用商標に係る我が国での周知度につき以下詳述する。
申立人である「SOTHYS INTERNATIONAL(ソティーズ・インターナショナル)」は、1946年に設立され、世界110カ国以上、15,000以上のスキンケアサロン及びスパで高い評価を得ているフランス国パリに本拠を構えるグローバル化粧品・美容メーカーであり、我が国においても、日本法人であるソティスジャパン株式会社を1996年に設立し、全国主要地域にて実際に販売拠点を置き、広く事業を展開している(甲7)。
我が国での販促活動の一環として、SNS及び公式ウェブサイトを通じて需要者への積極的なアプローチとそれに基づく「SOTHYS」ブランドの認知向上に努めている(甲8)。加えて、我が国の化粧品・美容関係の様々な雑誌や種々ウェブサイトにおいて、長年にわたり申立人自身及び「SOTHYS」ブランドに係る商標の使用と広告宣伝やPR活動が行われ、数十件に上る我が国での絶え間ない商標の使用や広告宣伝活動等を通じて、引用商標に化体した信用は絶大なものとなっている(甲9)。すなわち、化粧品・美容関係の分野において「SOTHYS」ブランドに係る申立人の引用商標は、我が国での周知・著名性を得ているといえる。
さらに、申立人所有の「SOTHYS」商標及び「SOTHYS」関連商標は、我が国のみならず、世界各国計35カ国において広く出願され、100件以上の商標出願・登録が現に存在している(甲10)。属地主義の原則に基づき商標に係る周知・著名性は原則各国個別に判断されるといえども、申立人の標章であるハウスマークの周知度を測る上で、かような計35カ国における100件以上の多数の出願・登録事実は、本件請求に係る分野での長年に亘る申立人の弛まぬ営業努力を示すものであり、誤認混同のおそれに係る我が国での判断に際し、多少なりとも考慮されるべき事情と考える。
ウ 「その他人の標章が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか」につき、引用商標は、いずれも一般的に我が国国民の間において親しまれた単語又は語句ではなく、特定の観念を有しない造語と看取されるべきものである。
エ 「その他人の標章がハウスマークであるか」につき、引用商標は、所謂社名商標として、需要者が頻繁に接する申立人の営業標識ということができ、ハウスマークとして認識されている。
オ 「企業における多角経営の可能性」につき、申立人は我が国のみならず世界各国で事業を展開しており、かつ、継続的に販促活動を行いながらその事業規模を拡大させていることから、申立人が多角経営を行う可能性は十分高いといえる(甲7(1))。
カ 「商品間、役務間又は商品と役務間の関連性」につき、本件商標と引用商標1、引用商標3及び引用商標4とは、指定商品の範囲が互いに重複している。また、引用商標2の指定役務は第44類「美容」等に係る役務であるが、これは第3類「化粧品」等の分野に深く関係する範囲である。ゆえに、本件商標と引用商標に係る商品(役務)間の関連性は高い。
キ 「商品等の需要者の共通性その他取引の実情」につき、申立人の業務に係る商品(役務)は、化粧品・美容関係の商品(役務)である。これに対して、本件商標の業務に係る商品も、主に化粧品関係のものである。よって、互いの需要者の範囲は共通している。
(2)小括
このように、我が国での判例及び商標審査基準〔改訂第15版〕に照らし、前記(1)の事実に基づいて本件商標の指定商品の取引者・需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断すれば、本件商標は、その出願時及び査定時において、その指定商品について使用された場合、これに接する取引者・需要者をして、申立人の業務に係る商品・役務を連想・想起させ、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、前記第1のとおり「SOTUY」の文字を標準文字で表してなるところ、当該構成文字に相応して、「ソトゥイ」の称呼を生じるものである。
また、当該構成文字は、一般的な辞書等に載録のないものであって、特定の意味を有しない造語と理解されるものであるから、特定の観念を生じないものである。
そうすると、本件商標は、「ソトゥイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標1
引用商標1は、前記第2の1のとおり、「SOTHYS」の欧文字からなるところ、当該文字は、一般的な辞書等に載録のないものであって、特定の意味を有しない造語と理解されるものである。
そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、ローマ字読み又は英語読み風に発音されるのが一般的といえるから、引用商標1から「ソーシス」又は「ソティス」の称呼を生じるものといえる。
したがって、引用商標1は、「ソーシス」又は「ソティス」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本件商標と引用商標1との類否
ア 本件商標と引用商標1との類否について検討するに、まず外観においては、本件商標と引用商標1は、それぞれ前記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、両商標を構成する文字数が異なり、各構成文字においても、4文字目が「U」か「H」か、語尾に「S」を有するか否かという差異があり、5文字ないし6文字という少ない文字数にあっては、上記の差異の影響は少なくないから、外観において区別できるものである。
また、称呼においては、本件商標から生じる「ソトゥイ」の称呼と引用商標1から生じる「ソーシス」及び「ソティス」の称呼を比較するに、語頭における「ソ」の音を共通にするものの、他の音に差異を有するものであり、3音という少ない音数からなる両商標の称呼において、該差異音の影響は少なくないから、称呼において、相紛れるおそれはないものといえる。
さらに、本件商標と引用商標1は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標1とは、観念において比較できないとしても、外観において区別でき、称呼において相紛れるおそれはないものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
イ 申立人は、引用商標1からは、前記2つの称呼(「ソーシス」「ソティス」)に加えて「ソツイス(ソトゥイス)」の称呼をも生じる旨述べ、当該称呼を前提として本件商標と引用商標1とが称呼上聞き誤るおそれがある旨主張する。
しかしながら、仮に上記「ソツイス(ソトゥイス)」の称呼と本件商標から生じる称呼「ソトゥイ」とを比較したとしても、少ない音数からなる両商標の称呼において、「ス」の音の有無が与える影響は少なくないから、前記アの判断を左右するものではない。
したがって、申立人の上記主張は、採用できない。
ウ 小括
本件商標は、引用商標1とは非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標1の指定商品との類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)本件商標と引用商標との類似性の程度について
本件商標は、引用商標1とは前記1(3)アのとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものであり、引用商標1と同じ文字綴りからなる引用商標2とも類似しない別異の商標といえる。
その他、本件商標と引用商標1及び引用商標2との類似性が高いというべき事情は見いだせない。
なお、申立人が、引用商標1及び引用商標2に関連する商標であり、商標法第4条第1項第15号該当性の考慮事由として参酌され得る商標であると述べる引用商標3及び引用商標4について検討しても、引用商標4については、本件商標とは、外観上、文字種が異なり明確に区別でき、称呼上、引用商標4から生じること明らかな「ソティス」については前記1(3)アのとおり相紛れるおそれはないものといえ、引用商標3についても、本件商標とは、外観上、文字種が異なり明確に区別でき、称呼上、引用商標3から生じること明らかな「ソティース」についても長音の有無における差異もあることから、より相紛れるおそれはない。加えて、引用商標3及び引用商標4は、いずれも特定の意味を有しない造語と理解されるものであるから、本件商標とは、観念上比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標3及び引用商標4とは、上記のとおりの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標で別異の商標というべきであって、引用商標3及び引用商標4は、本件における商標法第4条第1項第15号該当性の判断を左右するものではない。
(2)引用商標の周知性について
ア 申立人提出の証拠及び同人の主張によれば、(ア)申立人は、世界中で15,000以上のスキンケアサロン及びスパを展開しているフランス国パリに本拠を構える企業であり、我が国においても、日本法人である「ソティスジャパン株式会社」を1996年に設立し、化粧品の輸入及び販売、エステティックサロンの経営等を事業内容とし、日本国内に約10カ所の販売拠点を置いていること(甲7)、(イ)我が国において、「美容」に係る役務や「化粧品」(口紅、クリーム、ローション等)に係る商品について、「ソティス」又は「SOTHYS」の文字(これら文字を一部に有するものを含む。)が表示され、各種のSNSや雑誌等に掲載されていること(甲8、甲9)、(ウ)「SOTHYS」(「Sothys」)の文字(この文字を一部に有するものを含む。)からなる商標が世界各国において約100件出願又は登録されていること(甲10)がうかがえる。
しかしながら、引用商標の使用数量(生産数、販売数等)、広告宣伝の期間及び規模等の事実を客観的に裏付ける具体的な証拠の提出はない。
イ 前記アからすれば、「ソティス」又は「SOTHYS」の文字が化粧品等に使用されていることが認められる一方、それらの文字からなる商標の使用数量や広告宣伝の規模等は確認できない。
そうすると、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。
(3)出所の混同を生ずるおそれについて
前記(1)のとおり、本件商標は引用商標と非類似の商標であって別異の商標というべきものであり、前記(2)のとおり、引用商標は申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると認められないものである。
そうすると、たとえ、引用商標が造語よりなり、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品又は役務との間の関連性並びにそれらの取引者及び需要者の共通性が一定程度あったとしても、本件商標は、その商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が他人(申立人)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも該当するものでなく、本件商標の登録は、同条第1項の規定に違反してされたものとはいえず、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
異議決定日 2022-11-01 
出願番号 2020159620 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W0103)
最終処分 07   維持
特許庁審判長 佐藤 淳
特許庁審判官 佐藤 松江
板谷 玲子
登録日 2021-11-05 
登録番号 6466728 
権利者 オクスロ株式会社
商標の称呼 ソトゥイ 
代理人 岸本 高史 
代理人 弁理士法人深見特許事務所 

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