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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W05 |
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管理番号 | 1392369 |
総通号数 | 12 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2022-12-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2021-12-24 |
確定日 | 2022-11-25 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6457620号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6457620号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第6457620号商標(以下「本件商標」という。)は、「Perfect Diary」を標準文字で表してなり、令和2年8月28日に登録出願、第5類「乳児用おむつ」を指定商品として、同3年10月6日に登録査定、同年10月18日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、主に中国、日本、アメリカ合衆国において「化粧品」に使用する「PERFECT DIARY」の文字からなるもの、「Perfect Diary」の文字からなるもの、長方形図形を背景とし、「PERFECT DIARY」の文字及びその下段に配された「完美日記」(「記」の文字は中国語で表記したもの。以下、同じ。)の文字を白抜きで表した構成からなるもの等(以下、これらを「引用商標」という。)である。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第55号証を提出した。 (1)引用商標について 引用商標を使用する広州逸仙電子商務有限公司(以下「逸仙電商」という。)は、2016年に設立され、Perfect Diary完美日記、Little Ondine小奥汀、Abbys Choice完子心選、Galenic法国科蘭黎、DR.WU 達爾膚(中国本土事業)、EVE LOM、Pink Bear皮可熊、EANTiM壹安態などの急成長するメイクアップブランド及びスキンケアブランドを展開している(甲2)。 (2)本件商標と引用商標の同一性 本件商標は、引用商標「Perfect Diary」と同一である。 (3)本件商標権者について 本件商標権者は、ポータルサイトの「YAHOO!JAPAN」による検索では、具体的な情報が得られず、日本国内において具体的な営業活動を行っていない可能性が極めて高いものである。 また、社名からして中国に関係性のある企業であることは明らかであるが、中国のポータルサイトの「百度」による検索においても、具体的な情報が得られない。 このことからすると、日本及び中国において営業実績のない会社である可能性が極めて高い。 また、後述する悪意の可能性を考慮すると、中国で著名な商標を先取り的に日本で登録し、他人への譲渡、あるいは、ライセンスにより利益を得ようとする、いわゆるトロールである可能性が極めて高いといえる。 (4)本件商標の出願について 本件商標は、先登録と抵触する「医療用化粧品」等を削除する補正をすることで、拒絶が解消されて登録が認められたものである(甲55)。なお、これら先登録は、いずれも「ヤトセン(エイチケー)リミテッド」(以下「申立人2」という。)の所有するところの商標権である。 (5)引用商標の著名性について ア 逸仙電商は、本件商標の出願日よりも前の2016年から存在しており、本件商標の登録日においても継続して存在する。なお、各証拠において引用商標の使用者である逸仙電商と、「グァンジョウ ヤトセン グローバル カンパニー リミテッド」(以下「申立人1」という。)、申立人2は、関連会社である。 イ Perfect Diaryは、中国国内はもちろんのこと、アメリカ合衆国等の外国において使用がされており(甲5〜甲7、甲9〜甲11)、その商標を付した商品(化粧品)の累計売上は少なくとも約1,329億円、累計広告費は少なくとも約1,034億円であることから(2019年8月〜2021年5月(甲11))、本件商標の登録出願日時点、登録日時点において、外国(特に中国)において、著名性を獲得していたことは疑いのない事実である。 ウ Perfect Diaryを付した商品は、インターネットモール(天猫(Tmall)、京東、タオバオ等)、インフルエンサーによるライブコマース(李佳(奇)(「(奇)」は王偏に奇と書されている。))、ソーシャルEコマース(小紅書)により、数多く販売されるとともに、関連記事が数多くあることから(甲16〜甲48)、引用商標は、少なくとも2019年時点において、中国において、化粧品に使用される商標として著名性を獲得しており、その著名性は2022年においても継続していることは疑いがない。 エ Perfect Diaryを付した商品は、遅くとも2019年においては、日本の一般消費者に知られており(甲50〜甲54)、本件商標の出願日時点では、著名性を獲得しており、その著名性は本件商標の登録日時点においても継続していたことに疑いはない。 オ 売上額や広告宣伝費においては、特に、甲第9号証ないし甲第11号証、甲第45号証及び甲第46号証において、極めて強い証拠力が担保されるものであり、著名性を裏付ける証左として十分なものである。 また、インターネット販売やインフルエンサーによって獲得される著名性は、従来のTV広告や雑誌広告を凌駕するほどのものといわれて久しく、提出される各証拠によれば著名性は容易に理解できるものである。 (6)商標法第4条第1項第7号について 本件商標は、引用商標が、中国はもちろんのこと、アメリカ合衆国、日本等で相当の著名性が存在していた後に、我が国に登録出願されたものであることは明らかである。そして、本件商標と引用商標は辞書等に掲載されていない造語であり、その独創性は高いものといえることから、本件商標権者が偶然に引用商標と同じつづりからなる商標を採択したとは想定できず、むしろ、本件商標の出願は、著名な引用商標の存在を認識し、引用商標が日本において登録されていないことを知ったうえで、引用商標の事業の阻害等を目的に剰窃して採択したものと推認できる。 そして、本件商標権者は、香港を住所とする法人である(甲1)ことから、引用商標が中国において著名であることを知っていたことに疑いはない。さらに、出願時においては、「医療用化粧品」も指定しており、引用商標が付される「化粧品」を意識して指定商品を選択していたことが伺える。 さらに、本件商標において補正によって唯一残された商品「乳児用紙おむつ」は、「子供用」、「おむつ」、「排泄物」といった観念を連想させるものであり、美容・化粧品のブランドである引用商標の商品領域と対局にあるものといえ、もはや、引用商標のブランドを冒とくするものといえる。巨額な資金を通じて確立した化粧品ブランドが、「紙おむつ」を指定商品として日本国特許庁において登録が認められてしまうという屈辱たるや、想像を絶するものである。仮に登録を維持するものとすれば、日本国特許庁審査官の審査能力の低さ、信頼性を損なう事態となる。 以上を踏まえ、本件商標の登録出願の経緯には、引用商標に化体した著名性を剽窃するという不正な目的をもって登録出願されたものとして、社会的妥当性を欠くものがあり、その登録を認めることは、健全な商取引の遂行を阻害し、公正な競業秩序を害するものであるから、公序良俗に反するものである。 したがって、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標と認められるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。 (7)商標法第4条第1項第15号について 引用商標は、リップクリーム、アイシャドウなどの化粧品について、高い著名性を獲得しているのであって、引用商品の分野の取引者、需要者において広く知られるに至っている。 一方、本件商標の指定商品は、補正によって「乳児用紙おむつ」に限定されている。 LGBTへの配慮をしつつも、化粧品の利用者の多くは女性であり、また、男女家事負担平等への配慮をしつつも、「乳児用紙おむつ」の購入者、使用者の多くは女性であるといえる。 また、化粧品や乳児用紙おむつは、ともに日本のドラッグストアや量販店において販売されており、同一店舗内で需要者の目に触れる機会は多いものといえる。 以上によれば、化粧品と乳児用紙おむつの需要者の範囲が一致し得るものであり、非常に関連性が高いものである。 そうすると、本件商標権者によって乳児用紙おむつについて本件商標が使用された場合には、その商品に接する需要者は、その商品が逸仙電商の商品であるとか、逸仙電商と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるとか、化粧品の「Perfect Diary」と関係のあるものと誤認し、商品の出所について混同を生ずる可能性は十分に予想され、需要者がその出所について混同を生じることは明らかである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (8)商標法第4条第1項第19号について 引用商標は、リップクリーム、アイシャドウなどの化粧品について、外国においては、特に中国において取引者、需要者の間で著名であることは明らかである。また、日本においても著名であることも明らかである。 そして、本件商標権者に不正な目的があることは上記(6)のとおりである。 以上によれば、本件商標権者は、外国(中国)や日本において広く認識されていた引用商標を知ったうえで、引用商標が日本において出願、登録されていないことを奇貨として、これを我が国で独占使用することで不当な利益を得るため、かつ、申立人の我が国への参入を阻止するために登録出願し、権利を得たというのが相当であり、本件商標は不正の目的をもって使用をするものというべきである。そして、本件商標権者によって本件商標が使用された場合には、引用商標が有する信用や名声、顧客吸引力を毀損するおそれがあることも明らかである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。 4 当審の判断 (1)引用商標の周知性 申立人の提出に係る証拠及び申立人の主張によれば、以下のとおりである。 ア 逸仙電商は、2016年に設立され、メイクアップブランド及びスキンケアブランドを展開しており、引用商標は、それらブランドの中の一つに使用するものである(甲2及び甲3)。なお、申立人は、逸仙電商の関連会社であると主張している。 イ 第三者である浙江天猫技術有限公司により2019年12月20日に証明された内容(甲5)には、Tmallプラットフォームにおいて、Perfect Diary旗艦店のオープンの記載があり、同じく行吟信息科技(上海)有限公司により2019年12月26日証明された内容(甲6)には、eコマースプラットフォームXiaohongshuにおいて、Perfect Diaryブランドの化粧品を販売する公式オンラインストアを開設したことが記載されている。 また、浙江天猫技術有限公司により2021年8月13日に証明された内容(甲7)には、Perfect Diary旗艦店における2017年からの店舗合計売上額及び売上件数が示されているが、中国における一つのプラットフォームでの売上額等であって、化粧品市場における市場シェアが確認できないから、これらの売上額等についての評価ができない。 ウ 広州鴻正会計弁護士事務所有限公司の特別監査報告書(2017年から2019年3月の間:甲9)及び中南智華会計師事務所(広東)有限公司の特別監査報告書(2019年4月から2021年5月の間:甲10、甲11)には、逸仙電商によるPerfect Diaryブランドの売上額と広告費についての報告があるが、市場シェア、広告の方法、範囲等が不明であり、当該売上額及び広告費については評価ができない。 エ Discovery Digital(Beijing)Commercial Consultancy Co.,Ltdによる2021年3月1日〜同年3月31日における完美日記動物アイシャドウ丹頂鶴プレートのテレビ広告の監視測定報告(甲15)は、広告内容が確認できないうえに、本件商標の登録出願後のものである。 オ 中国におけるインターネット記事(2018年1月12日:甲22)には、「完美日記Perfect Diary」は、Elle美粧之星(ELLE Beauty Star)の2017年新人実力ブランド賞を受賞したことが記載されている。 しかしながら、その他のインターネット記事(甲24〜甲28、甲30〜甲40)からは、売上金額、販売地域、市場シェア等が不明であり、これらについて評価ができない。 なお、上記記事中、一部記事(甲22、甲27、甲32、甲33、甲36〜甲40)には「PERFECT DIARY」又は「Perfect Diary」の文字の表示があるものの、他の記事には、当該文字の表示は見いだせない。 カ 中国広東省広州市南沙公証所の証明(2019年9月20日:甲45、甲46)において、インターネットモール「タオバオ」及び「小紅書」で運営する管理画面の記録に基づき、逸仙電商による完美日記(Perfect Diary)のアイシャドウセットについてのインターネットモールにおける訪問者数、商品閲覧数、売上人数や売上金額を証明しているが、市場シェアが不明であり、当該売上金額等については評価ができない。 キ 我が国におけるインターネット記事(甲49〜甲54)からは、引用商標を表示した化粧品が紹介、販売されていることが確認できるものの、いずれも掲載日付が確認できないもの、又は、本件商標の登録出願後のものである。 ク 上記アないしキからすると、申立人の関連会社であるとされる逸仙電商は、主にインターネットを通じて、引用商標を表示した化粧品を中国において販売し、当該商品は我が国においても紹介、販売されている例が散見されるものの、我が国及び外国(中国を含む。)における市場シェア、広告の頒布範囲・回数等については不明である。 そうすると、申立人の提出に係る証拠からは、引用商標が、逸仙電商の業務に係る商品について使用する商標として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国(中国を含む。)の需要者の間に広く認識されていたとは認めることができないというべきである。 (2)商標法第4条第1項第15号該当性について ア 本件商標と引用商標の類似性について 本件商標は、上記1のとおり、「Perfect Diary」の欧文字を標準文字で表してなるのに対し、引用商標は、「PERFECT DIARY」の文字からなるもの、「Perfect Diary」の文字からなるもの、長方形図形を背景とし、「PERFECT DIARY」の文字及びその下段に配された「完美日記」の文字を白抜きで表した構成からなるもの等であるから、両者は、その文字のつづりを同一にし、又は同一のものを有するものであるから、その類似性の程度は高いものといえる。 イ 引用商標の周知性について 引用商標は、上記(1)のとおり、逸仙電商の業務に係る商品について使用する商標として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたとは認めることができないというべきである。 ウ 本件商標の指定商品と引用商標が使用される化粧品との関連性 本件商標の指定商品は、「乳児用おむつ」であって、引用商標は、「化粧品」に使用されるものである。 そして、両商品の主たる需要者は女性であるとしても、商品の生産部門、販売場所、用途等を異にすることから、両商品に関連性があるとはいい難いものである。 エ 出所の混同のおそれについて 上記アないしウのとおり、本件商標と引用商標の類似性の程度が高いものであるとしても、引用商標は、逸仙電商の取扱いに係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているとは認めることはできず、また、本件商標の指定商品と引用商標が使用される商品との関連性があるとはいえないことからすれば、本件商標に接する需要者が、逸仙電商の業務に係る引用商標を連想又は想起するものということはできない。 そうすると、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定商品について使用しても、需要者が、引用商標を連想又は想起することはなく、その商品が他人(逸仙電商)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 オ 小括 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第7号該当性について 引用商標は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、逸仙電商の業務に係る商品を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されているとは認めることはできないものであり、本件商標権者による本件商標の使用が、その周知性に便乗するものということはできない。 そして、本件商標と引用商標が類似するとしても、本件商標をその指定商品「乳児用おむつ」に使用することが、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものともいえないし、申立人主張のように、引用商標を冒とくするとする特段の事情も見いだせない。 また、本件商標権者が香港に所在する法人であるとしても、上記認定のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、需要者の間に広く認識されているとは認められず、本件商標権者が引用商標の存在を認識していたことを推認することができないから、本件商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものともいえない。 さらに、本件商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるようなものでないこと明らかであり、また、社会の一般的道徳観念に反するなど、公序良俗に反するものというべき証左も見あたらない。 してみると、本件商標は、商標法の予定する秩序に反し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標に該当するとまではいえないものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 (4)商標法第4条第1項第19号該当性について 本号は、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもって使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)」と規定されている。 そして、本件商標は、上記(2)アのとおり、引用商標とは、類似の商標であるとしても、上記(1)のとおり、引用商標は、逸仙電商の業務に係る商品を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されているとは認めることはできないから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号を適用するための要件を欠くものといわざるを得ない。 また、申立人が提出した証拠からは、本件商標権者が本件商標を不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的をもって使用をするものと認めるに足りる具体的事実は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 (5)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第15号及び同項第19号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
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異議決定日 | 2022-11-15 |
出願番号 | 2020106867 |
審決分類 |
T
1
651・
22-
Y
(W05)
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最終処分 | 07 維持 |
特許庁審判長 |
豊瀬 京太郎 |
特許庁審判官 |
鯉沼 里果 板谷 玲子 |
登録日 | 2021-10-18 |
登録番号 | 6457620 |
権利者 | 澳世華聯集団(香港)有限公司 |
商標の称呼 | パーフェクトダイアリー、パーフェクト、ダイアリー |
代理人 | 大上 寛 |
代理人 | 大上 寛 |