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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W21 |
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管理番号 | 1392366 |
総通号数 | 12 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2022-12-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2021-11-05 |
確定日 | 2022-11-07 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第6430675号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第6430675号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第6430675号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、令和2年12月10日に登録出願、第21類「掃除用手袋,作業用樹脂製手袋,運送・梱包作業用手袋,荷造り作業用手袋,天然ゴムを使用してなる作業用手袋,厨房作業用手袋,土木・建築作業用手袋,機械作業用手袋,漁業作業用手袋,油作業用手袋,水産加工作業用手袋,農作業用手袋,園芸作業用手袋,食品加工作業用手袋,ニトリル製家事用手袋,汎用裏地付きゴム製作業用手袋,裏地付きゴム製作業用手袋,冷凍・低温作業用手袋,家事用手袋,ゴム張り作業用手袋,ゴム製作業用手袋,樹脂製作業用手袋,その他の作業用手袋」を指定商品として、同3年8月5日に登録査定され、同月18日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとして引用する登録第6081245号商標(以下「引用商標」という。)は、「タッチ」の片仮名を横書きしてなり、平成30年7月4日に登録出願、第21類「家事用手袋,園芸用手袋」を指定商品として、同年9月14日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により、取り消されるべきものである旨申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第11号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 商標法第4条第1項第11号の該当性 (1)商品の類否 本件商標と引用商標について対比すると、本件商標の全ての指定商品は引用商標の指定商品、第21類「家事用手袋,園芸用手袋」と同一又は類似する。 (2)商標の類否 ア 本件商標は、黒色の平行四辺形の右側の一辺に半円状の切り欠きがある図形(以下「図形」という。)と、図形内に「Touch」の欧文字及び感嘆符(以下「Touch!」という。)を白抜きで表し、図形の下に「Fine Touch」の欧文字を横書きした構成よりなるところ、その構成中の図形が特徴的な形状の図形に白抜きの文字で表されているのに対し、「Fine Touch」の欧文字は単なる黒文字で書されていることからすると、図形と「Fine Touch」の欧文字は、図形の有無、文字の大きさや色彩等において頭著な差異を有するものであるため、それぞれが独立したものであるとの印象を与え、視覚上分離して認識、把握されるものであるとともに、観念上も密接な関連性を有しているとはいえない。 そして、本件商標の構成中、図形は内部に、「Touch!」を白抜きで目立つように大きく表していることからすれば、本件商標中の図形内の「Touch!」についても、視覚上、他の部分と明確に分離し認識、把握されるものである。 イ 申立人は、家庭用、作業用、産業用の各種手袋の製造及び販売を行う会社であり、我が国の手袋業界においてシェア1位を誇る手袋専門メーカーであるところ、申立人は、引用商標を長年、継続して使用した結果、本件商標の登録出願時において、本件商標の指定商品(以下「本件指定商品」という。)が属する「家庭用手袋」の分野では、引用商標は、申立人の商品「家庭用手袋」(以下「申立人商品」という。)を表示する商標として、取引者、需要者の間で広く認識されていた実情がある。 (3)申立人による引用商標の使用 ア 申立人は、我が国の家庭用手袋業界においてナンバーワンの売上げを誇る「ナイスハンド」ブランドの中で高付加価値の商品を示すシリーズ名として「タッチ」を採用し、2007年以降「タッチシリーズ」の商品として、「するっとタッチ」、「さらっとタッチ」、「さらっとタッチ セミロング」、「ぴたっとタッチ」及び「ふわっとタッチ」等を製造、販売している事実がある(甲3、甲6の16、26、33、39、46、52〜58、甲7の1、甲8の4、7、11、12)。 イ 売上高及び市場占有率 「タッチ」シリーズの申立人商品は、高い売上高を記録しており、家庭用手袋の市場における同商品の販売数量をベースとした市場占有率も約6ないし7%と高い水準にある(甲4)。 ウ 広告宣伝の期間、媒体及び費用 申立人は、カタログ(甲3)、POP、新聞(甲6の1、2、7、15、16、18、20、22〜25、28、29、46、48、49、52、55、57、甲7)、雑誌(甲8、甲9)、電車広告(甲10)等を通じて、「タッチ」シリーズの宣伝広告を行っており、2008年から2020年までの広告宣伝費用の累計は1億5,852万円に及ぶ(甲5)。 エ 新聞及び雑誌等の掲載 「タッチ」シリーズの申立人商品は、多くの雑誌(甲8)、新聞(甲6)に紹介されている。また、2019年には「タッチ」シリーズの商品の一つである「さらっとタッチ パールピンク M」が家事用手袋の分野で売上ナンバーワンとなり、日本経済新聞社から認定証が発行された事実がある(甲11)。 (4)そうすると、引用商標「タッチ」は、遅くとも本件商標の登録出願時には既に申立人商品を表示する商標として需要者、取引者の間で広く知られていたものと認められるため、引用商標「タッチ」及びこれを英語で表記した「TOUCH」の文字は、「家事用手袋」の業界では、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができる。 (5)このように、本件商標は、図形と「Fine Touch」の欧文字の両部分のそれぞれが独立したものであるとの印象を与え、かつ、図形における「Touch!」についても、視覚上、他の部分と明確に分離し認識、把握されるものであること、観念において一体不可分であるとはいえないこと、その他不可分一体性を認めるべき特段の事情も見当たらないこと、さらに本件商標の構成中、図形内の「Touch!」が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであることからすると、本件商標はその構成中の「Touch!」のみを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められず、「Touch!」を要部として抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 (6)したがって、本件商標からは、その構成中、「Fine Touch」の文字から生じる「ファインタッチ」の称呼に加えて、図形内の「Touch!」に相応して「タッチ」の称呼が生じ、その構成文字の意味合いから「ふれること、触感」の観念が生じる。 (7)本件商標と引用商標とを対比するに、本件商標の要部である「Touch!」と引用商標「タッチ」とは、その称呼が「タッチ」で同一であり、さらに観念も「ふれること、触感」で共通することから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、本件商標が本件指定商品に使用された場合には、引用商標との間で商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるため、両者は類似の商標である。 (8)小括 以上のように、本件商標と引用商標は類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似することから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 商標法第4条第1項第15号の該当性 (1)引用商標の周知性について 引用商標は、本件商標の登録出願時には、既に申立人商品を表示するものとして取引者、需要者の間で広く知られていたものであり、現在も継続しているものである。 (2)本件商標と引用商標の類似性の程度 本件商標は、その構成中の「Touch!」が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであることからすると、本件商標の構成中の「Touch!」を要部として抽出し、引用商標「タッチ」と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 そして、本件商標の要部である「Touch!」と引用商標「タッチ」とは、称呼、観念が共通し、両者の外観における差異も特段印象付けられるものではないことから、本件商標と引用商標との類似性の程度は高いということができる。 (3)本件指定商品と申立人商品との間の性質、用途又は目的における関連性の程度、取引者及び需要者の共通性、並びに取引の実情について 本件指定商品は、申立人商品と同一又は類似の商品であることから、両商品は、商品の性質、用途又は目的において密接な関連性を有し、かつ、両商品の取引者、需要者は互いに共通するものである。また、両商品は、日常的に消費される性質の商品でその需要者はともに一般消費者であって、これを購入するに際して払われる注意力は、さほど高いものでないというべきである。 (4)小括 以上のとおり、引用商標は、申立人商品を表示するものとして取引者、需要者の間で広く認識されていること、本件商標と引用商標とは高い類似性を有すること、本件商標と引用商標が使用される商品が密接な関連性を有すること、両商品の取引者、需要者は共通すること、さらにその需要者はともに一般消費者であってこれを購入するに際して払われる注意力はさほど高いものではないこと等を総合的に考慮すれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、申立人の業務に係る商品を連想、想起し、当該商品を申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標について 本件商標は、別掲のとおり、「Fine Touch」の欧文字を横書きし、「Fine Touch」の欧文字の上に、黒色の平行四辺形の右側の一辺に半円状の切り欠きがある図形内に白抜きで「Touch!」を記載した図形(以下「Touch!部分」という。)よりなるところ、その構成中の「Fine Touch」の欧文字は、「Touch!部分」と比較して、横幅も広く、顕著に表されている。 また、「Touch!部分」と「Fine Touch」の欧文字とは、上下に配置されているものの、「Touch!部分」は、「Fine Touch」の欧文字中の「eTouc」の上部にまとまりよく配置され、「Touch!部分」と「Fine Touch」の欧文字との間も狭く、これらが、殊更に、分離して看取されるとはいい難い。 さらに、「Touch!部分」を構成する図形は、黒色の平行四辺形の右側の一辺に半円状の切り欠きがある等の特徴を有することからすると、ありふれた図形と判断しなければならない特段の事情はなく、また、これが、「Touch!」の背景であると判断すべき特別な事情はないことからすると、図形が、自他商品の識別力を有さないと判断しなければならない理由はなく、「Touch!部分」は、図形を捨象し、「Touch!」のみを抽出すべき理由はない。 加えて、本件商標の構成中の「Touch」の欧文字及び「Fine Touch」の欧文字より生じる「タッチファインタッチ」の称呼は、格別冗長とはいえない。 そうすると、本件商標の構成中の「Fine Touch」の欧文字が、辞書等に載録がなく、特定の観念は生じないため、「触ること」(「ジーニアス英和辞典 第5版」 株式会社大修館書店発行)の意味を有する英語「Touch」の欧文字との間で、観念上のつながりはないとしても、本件商標に接する取引者、需要者は、その構成中の図形及び「Fine Touch」の欧文字を捨象し、図形内の「Touch!」のみに着目すると判断し得る特別な事情はないことから、本願商標は、各構成要素がまとまりよく一体のものと把握されるとみるのが相当である。 したがって、本件商標は、「タッチファインタッチ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「タッチ」の片仮名を横書きしてなるところ、これは、「触ること」(「コンサイスカタカナ語辞典」第5版 株式会社三省堂発行)の意味を有する一般に親しまれた語であるから、その構成文字に相応して「タッチ」の称呼を生じ、「触ること」の観念が生じるものである。 (3)本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標とを比較すると、文字及び図形から構成される本件商標と片仮名のみからなる引用商標とは、その構成が明らかに相違するものであるから、両者の外観は明確に区別できるものである。 また、称呼においては、本件商標から生じる「タッチファインタッチ」と引用商標から生じる「タッチ」の称呼とは、「ファインタッチ」の音の有無という明らかな差異を有し、その音構成及び構成音数が相違することから、両者は明瞭に聴別し得るものである。 さらに、観念においては、本件商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は「触ること」の観念を生じるものであるから、両者は、相紛れるおそれはない。 したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)本件指定商品と引用商標の指定商品との類否について 本件指定商品は、引用商標の指定商品である第21類「家事用手袋,園芸用手袋」と同一又は類似の商品である。 (5)小括 以上のとおり、本件指定商品と引用商標の指定商品とが同一又は類似であるとしても、本件商標と引用商標とは非類似の商標である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)引用商標の周知性について 申立人の主張及び同人から提出された証拠によれば、申立人は、我が国の家庭用手袋業界において商品のシリーズとして、「さらっとタッチ」、「ぴたっとタッチ」、「ふわっとタッチ」等を製造、販売し(甲3、甲6〜甲8ほか)、2018年から2020年の「タッチ」シリーズ商品の売上金額合計が約10億円から約11億円の間で推移し、市場占有率が6%から7%で推移していること(甲4) 、2008年から2020年の「タッチ」シリーズの商品における広告費合計が158,528,588円であること(甲5)、2007年から2021年にかけて、カタログ(甲3の1、2)、POP、新聞(甲6の1、2、7、15、16、18、20、22〜25、28、29、46、48、49、52、55、57、甲7)、雑誌(甲8、甲9)、電車広告(甲10)等を通じて、「さらっとタッチ」、「ぴたっとタッチ」、「ふわっとタッチ」等の「タッチ」シリーズ商品の宣伝広告を行っていること、2007年から2020年にかけて発行された新聞(甲6)及び雑誌(甲8)に、「さらっとタッチ」、「ぴたっとタッチ」、「ふわっとタッチ」等の「タッチ」シリーズの商品が紹介されていること、「タッチ」シリーズの商品の一つである「さらっとタッチ パールピンク M」が、日本経済新聞社が全国のスーパーマーケットから収集した販売実績データ(日経POS情報)において、家事用・掃除用手袋の分類内で2019年の売上No.1となり、日本経済新聞社から上記に係る認定証が発行されたことが認められる(甲11)。 しかしながら、「家庭用手袋」の市場規模を客観的に把握し得る証拠が提出されていないため、2018年から2020年の「タッチ」シリーズの売上金額合計の多寡は確認できず、また、市場占有率についても、6%から7%であるとすると、「家庭用手袋」の業界における申立人商品の市場占有率は、決して高いとはいえない。 また、申立人が主張する広告宣伝費は、上記のとおりの金額であるところ、当該金額を表した証拠(甲5)は、申立人作成によるものと推認できるが、これが「さらっとタッチ」、「ぴたっとタッチ」、「ふわっとタッチ」と称する申立人商品に限定した広告宣伝費であることを客観的に示す証拠は提出されていない。 そして、仮に、「さらっとタッチ」、「ぴたっとタッチ」、「ふわっとタッチ」等の「タッチ」シリーズの商品が、申立人の取扱いに係る商品として特定の需要者に知られていたとしても、当該商品は、「さらっとタッチ」、「ぴたっとタッチ」、「ふわっとタッチ」のように使用されているものであって、引用商標「タッチ」のみで単独で使用している事実は確認することができない。 そうすると、申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が申立人又は申立人の取扱いに係る商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されているとはいえない。 その他、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が申立人又は申立人の取扱いに係る商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていると判断し得る特別な事情はない。 (2)本件商標と引用商標の類似性の程度について 上記1(3)のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であり、別個の商標であることから、類似性の程度は低いというべきである。 (3)本件指定商品と引用商標の指定商品との関連性及び需要者の共通性について 上記1(4)からすれば、本件指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似の商品であるから、商品の関連性を有し、需要者が共通するものといえる。 (4)引用商標の独創性について 上記1(2)のとおり、「タッチ」の語は、一般の辞書に載録されている語であるから、独創性の程度が高いとはいえない。 (5)出所の混同のおそれについて 上記(1)ないし(4)からすれば、本件指定商品と引用商標の指定商品は、商品の関連性を有し、需要者が共通するとしても、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていた商標とはいえないものであることに加え、本件商標と引用商標は類似性の程度は低く、引用商標の独創性は高いとまではいえないものである。 そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起することはなく、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 3 まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号には該当するものではなく、その登録は、同項の規定に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲(本件商標) (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
異議決定日 | 2022-10-26 |
出願番号 | 2020152724 |
審決分類 |
T
1
651・
261-
Y
(W21)
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最終処分 | 07 維持 |
特許庁審判長 |
豊田 純一 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 小田 昌子 |
登録日 | 2021-08-18 |
登録番号 | 6430675 |
権利者 | アトム株式会社 |
商標の称呼 | タッチ、ファインタッチ |
代理人 | 特許業務法人IP−FOCUS |
代理人 | 特許業務法人藤本パートナーズ |