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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0321 |
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管理番号 | 1392281 |
総通号数 | 12 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-06-06 |
確定日 | 2022-12-16 |
事件の表示 | 商願2021− 70595拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和3年6月8日に出願されたものであって、同年12月16日付けの拒絶理由の通知に対し、同4年2月2日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同月28日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年6月6日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、同年7月21日に手続補正がなされたものである。 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における上記1の手続補正により、最終的に、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤」及び第21類「ヘアブラシ,化粧用ブラシ,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用刷毛,船舶ブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),プラスチック製の包装用瓶,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,小鳥かご,小鳥用水盤,ペット用食器,ペット用ブラシ,洋服ブラシ,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,香炉,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、登録第5830993号商標及び登録第5830994号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 ![]() (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-12-06 |
出願番号 | 2021070595 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W0321)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
佐藤 松江 |
特許庁審判官 |
飯田 亜紀 小俣 克巳 |
商標の称呼 | エレクトロン、イイエル |
代理人 | 福島 三雄 |