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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1392275 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-05-26 
確定日 2022-11-28 
事件の表示 商願2021−67517拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「みんなのせっけん」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類」を指定商品として、令和3年6月2日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年11月11日付けで拒絶理由の通知、同月25日付けで意見書の提出、同4年3月7日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年5月26日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6134830号商標(以下「引用商標」という。)は、「みんなの」の文字を標準文字で表してなり、平成30年5月29日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香水」を指定商品として、同31年4月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「せっけん類」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和4年10月27日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。

別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-11-15 
出願番号 2021067517 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 矢澤 一幸
特許庁審判官 小田 昌子
阿曾 裕樹
商標の称呼 ミンナノセッケン、ミンナノ、ミンナ 
代理人 日高 賢治 

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