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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1392275 |
総通号数 | 12 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-05-26 |
確定日 | 2022-11-28 |
事件の表示 | 商願2021−67517拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「みんなのせっけん」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類」を指定商品として、令和3年6月2日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年11月11日付けで拒絶理由の通知、同月25日付けで意見書の提出、同4年3月7日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年5月26日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6134830号商標(以下「引用商標」という。)は、「みんなの」の文字を標準文字で表してなり、平成30年5月29日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香水」を指定商品として、同31年4月5日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「せっけん類」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和4年10月27日にされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2022-11-15 |
出願番号 | 2021067517 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W03)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
矢澤 一幸 |
特許庁審判官 |
小田 昌子 阿曾 裕樹 |
商標の称呼 | ミンナノセッケン、ミンナノ、ミンナ |
代理人 | 日高 賢治 |