• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W43
管理番号 1392272 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-05-23 
確定日 2022-12-12 
事件の表示 商願2021− 65484拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」(以下「原審指定商品」という。)及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」(以下「原審指定役務」という。)を指定商品及び指定役務として、令和3年5月28日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年11月12日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月24日に意見書が提出されたが、同4年2月14日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年5月23日に拒絶査定不服審判の請求がなされ、原審指定商品及び原審指定役務は、同日付け手続補正書により、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」(以下「当審補正役務」という。)に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、その構成中に沖縄県の「久米島」を想起する「KUMEJIMA」の欧文字を有してなることから、本願商標に接する需要者、取引者は、原審指定商品が沖縄県久米島産のものであると一般に認識するものであるから、本願商標を原審指定商品中の沖縄県久米島産以外の商品に使用する場合は、その商品があたかも沖縄県久米島産の商品であるかのように、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
原審指定商品及び原審指定役務は、上記1のとおり、当審補正役務に補正された結果、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商品は、全て削除されたものである。
そして、本願商標は、これを当審補正役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲(本願商標、色彩は原本参照。)


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-11-25 
出願番号 2021065484 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W43)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊田 純一
特許庁審判官 岩谷 禎枝
杉本 克治
商標の称呼 クメジマロクイチニ、クメジマロッピャクジューニ、クメジマ 
代理人 特許業務法人竹内国際知財事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ