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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30 |
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管理番号 | 1392271 |
総通号数 | 12 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-05-20 |
確定日 | 2022-12-12 |
事件の表示 | 商願2021− 42812拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「新杵 KIKUJIRO」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),和菓子,洋菓子,パン,茶,穀物の加工品,即席菓子のもと,食用粉類」を指定商品として、令和3年4月8日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年9月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月22日に意見書が提出されたが、同4年2月17日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和4年5月20日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5802369号商標(以下「引用商標」という。)は、「KIKUJIROU」の欧文字と毛筆風の「きくじろう」の平仮名を上下二段に横書きした構成よりなり、平成27年4月28日に登録出願、第30類「茶,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」及び第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第30類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標は、「新杵」と「KIKUJIRO」の文字の間にスペースがあり外観上分離して把握され、また、これらの文字種が異なり、観念上のつながりもないことから、その構成中の「KIKUJIRO」の文字部分を要部として抽出できるものであって、本願商標の「KIKUJIRO」及び引用商標の「KIKUJIROU」の文字部分は、外観上、近似した印象を与えるものであり、称呼上、紛らわしいものであるから、両商標は、相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「新杵 KIKUJIRO」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「新杵」の漢字及び「KIKUJIRO」の欧文字は、いずれも辞書等に載録されている語ではないことから、全体として一種の造語として認識、把握されるものである。 そして、その構成中の「KIKUJIRO」の文字が特徴的な書体で表されたり、大きく表されたり又は装飾が施されたりしている等、当該部分だけが独立して、見る者の注意を引くように構成されているものではないことから、「KIKUJIRO」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとする特段の事情は見いだせないものである。 また、「新杵」及び「KIKUJIRO」の文字は、上記のとおり、いずれも辞書等に載録されている語ではなく、特定の語義を有しない一種の造語であるところ、いずれかの文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与える、又は自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといった事情もないものである。 さらに、本願商標から生じる「シンキネキクジロー」の称呼も、冗長とまではいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。 してみれば、本願商標は、その構成中の「新杵」の文字部分を捨象して、「KIKUJIRO」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「シンキネキクジロー」の称呼のみを生じるものとみるのが相当である。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務の類否を検討するまでもなく、本願商標の構成中、「KIKUJIRO」の文字部分を要部と認定し、分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2022-11-25 |
出願番号 | 2021042812 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(W30)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
森山 啓 |
特許庁審判官 |
荻野 瑞樹 小林 裕子 |
商標の称呼 | シンキネキクジロー、シンキネ、キクジロー |
代理人 | 弁理士法人大塚国際特許事務所 |