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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W33
管理番号 1392264 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-04-27 
確定日 2022-12-13 
事件の表示 商願2020−120880拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類に属する願書記載の商品を指定商品として、令和2年9月30日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年8月24日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月4日に意見書が提出されたが、同4年3月22日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和4年4月27日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、登録第5625712号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和4年11月1日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

【別掲】本願商標



(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-11-29 
出願番号 2020120880 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W33)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 板谷 玲子
鯉沼 里果
商標の称呼 コノスルオーガニックナチュラルバランス、コノスルオーガニック、コノスル、オーガニック、ナチュラルバランス 
代理人 長嶺 晴佳 
代理人 杉村 光嗣 
代理人 杉村 憲司 
代理人 門田 尚也 

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