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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0103060812
管理番号 1392263 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-04-26 
確定日 2022-12-07 
事件の表示 商願2020−103821拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第6類ないし第9類、第12類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、令和2年8月21日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年7月15日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月7日に意見書が提出されたが、同4年1月11日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和4年4月26日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品については、当審における同日差出しの手続補正書により、別掲2のとおりの商品へと補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、登録第4561762号商標及び登録第6044187号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


別掲

別掲1(本願商標)


別掲2(本願指定商品)
第1類 脱脂剤(家庭用のものを除く。),はっ水剤,離型剤,かす除去剤,消火剤,耐水剤,タイヤのパンク防止剤,つや消し剤,剥離剤,はんだ付け用ペースト,皮革処理剤,漂白剤(洗濯用のものを除く。),防かび剤,防湿剤,防水剤,保温剤,化学品,工業用のり及び接着剤,塗装用パテ,原料プラスチック
第3類 家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,洗い粉,ガラス用洗浄剤,クレンザー,工業用せっけん,シャンプー,石油系合成洗剤,ハンドクリーナー,磨き粉,せっけん類,風防ガラス洗浄液,布に浸み込ませた洗浄剤,香料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,人用又は動物用の防臭剤
第6類 くぎ,くさび,座金,ナット,ねじくぎ,びょう,プラグ,ボルト,リベット,ワッシャー,安全錠,鍵,鍵用金属製リング,南京錠,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製荷役用ベルト,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製輸送用コンテナ,金属製保管用コンテナ,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製工具箱,ワイヤロープ,金属製金具,金属製貯蔵槽類,金属製包装用容器,金属製燃料缶,金属製排油用容器,車輪止め具,乗物用金属製スロープ台,自転車用金属製駐輪装置
第8類 切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。),手動利器,手動工具,手動式噴霧器(他の類に属するものを除く。),手動ポンプ(手持ち工具に当たるものに限る。)
第12類 陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,チューブ修理用具,タイヤ用ムース


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審決日 2022-11-24 
出願番号 2020103821 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0103060812)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 豊瀬 京太郎
特許庁審判官 板谷 玲子
鯉沼 里果
商標の称呼 デイトナガレージガレージ、デイトナガレージ、デイトナ、ガレージ 
代理人 東山 裕樹 
代理人 東山 喬彦 

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