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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W010305 |
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管理番号 | 1392252 |
総通号数 | 12 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-04-04 |
確定日 | 2022-12-06 |
事件の表示 | 商願2020− 59077拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 手続の経緯 本願は、令和2年5月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 4月16日付け:拒絶理由通知書 令和3年 6月 1日 :意見書の提出 令和3年12月22日付け:拒絶査定 令和4年 4月 4日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「時短トイレ」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第3類及び第5類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は「時短トイレ」の文字を標準文字で表してなるものであるが、その構成中の「時短」の文字は、「時間短縮の略。」の意味を有する語であり、「トイレ」の文字は、「化粧室。手洗所。便所を意味するトイレットルーム 」の略の意味を有する語である。 そして、本願指定商品を取り扱う業界においては、本願商標構成中の「時短」の文字が「時間短縮効果が得られる商品」に使用され、販売、取引されている実情が確認できる。 そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば「除菌剤(洗濯用及び工業用のものを除く。)」等に使用したときは、「時間短縮効果が得られるトイレ用の商品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「時短トイレ」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中、「時短」の文字は「《「時間短縮」の略》労働時間の短縮。また、作業時間の短縮。」を、「トイレ」の文字は「1 《「トイレット」「トイレットルーム」の略》化粧室。 2 1で用を足すこと。用便。」(いずれも出典:デジタル大辞泉 株式会社小学館)をそれぞれ意味する語として一般に知られている語であるものの、これら「時短」と「トイレ」の文字を組み合わせてなる本願商標全体からは、トイレの何をどのように時間短縮するのか、その意味合いは不明であって、本願の指定商品との関係において、これが直ちに特定の商品の品質を表したものと理解、認識させるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、時間短縮に資することを特徴とした商品が「時短」の文字を用いて紹介されていることは確認できるものの、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標である「時短トイレ」の語をもって、一般的に「時間短縮効果が得られるトイレ用の商品」を表す語として取引上普通に使用されているというに足る事実は発見できなかった。 さらに、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品の直接的な品質を表すものとして一般に使用されている事実や、本願の指定商品の取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願の指定商品) 第1類 除菌剤(洗濯用のもの及び薬剤に属するものを除く。),漂白剤(洗濯用のものを除く。),防汚剤,かび取り剤,防かび剤,その他の化学品,工業用のり及び接着剤,植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,塗装用パテ,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙(医療用のものを除く。),人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ 第3類 洗濯用除菌剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,芳香洗浄剤,その他のせっけん類,歯磨き,化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛 第5類 除菌剤(洗濯用及び工業用のものを除く。),抗菌剤(洗濯用及び工業用のものを除く。),消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),芳香消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-11-22 |
出願番号 | 2020059077 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W010305)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
豊瀬 京太郎 |
特許庁審判官 |
鯉沼 里果 板谷 玲子 |
商標の称呼 | ジタントイレ |
代理人 | 杉村 光嗣 |
代理人 | 藤本 一 |
代理人 | 杉村 憲司 |