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審決分類 |
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W303235 |
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管理番号 | 1392242 |
総通号数 | 12 |
発行国 | JP |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2022-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2022-02-15 |
確定日 | 2022-11-30 |
事件の表示 | 商願2020−104101拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第30類、第32類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、令和2年8月11日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年5月24日付けで拒絶理由の通知が、同年10月29日付けで拒絶査定がされ、これに対して同4年2月15日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における同月18日付け手続補正書の提出により、第30類、第32類及び第35類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「商標法第3条第1項柱書により商標登録を受けることができる商標は現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務。以下同じ。)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が本願商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 当審において請求人(出願人)が提出した令和4年9月20日付け「商標の使用を開始する意思」及び「事業予定」によれば、原査定において拒絶の理由の対象とした小売等役務について、本願の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。 したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) ![]() 別掲2(本願の指定商品及び指定役務) 第30類「茶,コーヒー ココア,菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」 第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」 第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。 |
審決日 | 2022-11-16 |
出願番号 | 2020104101 |
審決分類 |
T
1
8・
18-
WY
(W303235)
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最終処分 | 01 成立 |
特許庁審判長 |
岩崎 安子 |
特許庁審判官 |
茂木 祐輔 清川 恵子 |
商標の称呼 | ユーオ、エウオ、イイユウオオ |