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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W41
管理番号 1392239 
総通号数 12 
発行国 JP 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2022-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2022-03-04 
確定日 2022-11-29 
事件の表示 商願2018−53335拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 手続の経緯
本願は、平成30年4月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
平成31年 1月15日付け:拒絶理由通知書
平成31年 4月15日受付:意見書
令和 3年 6月23日受付:意見書
令和 3年12月 9日付け:拒絶査定
令和 4年 3月 4日受付:審判請求書

2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4865688号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録の申請が令和4年3月7日に受け付けられ、その旨登録されている。
したがって、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

別掲 本願商標


(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意) 特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2022-11-17 
出願番号 2018053335 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W41)
最終処分 01   成立
特許庁審判長 大森 友子
特許庁審判官 浦崎 直之
清川 恵子
商標の称呼 ドリムーワークストロールズ、ドリームワークス、トロールズ 
代理人 田中 克郎 

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